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 本省文書管理規則 別表第2(第35条関係)
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別表第2(第35条関係)

第1類文書(30年)

1 法律又は政令の制定、改正又は廃止その他の案件を閣議にかけるための決裁文書

2 特別の法律により設置され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(以下「認可法人」という。)の新設又は廃止に係る意思決定を行うための決裁文書

3 1又は2に掲げるもののほか、国政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

4 省令の制定、改正又は廃止のための決裁文書

5 告示又は訓令の制定、改正又は廃止のための決裁文書で重要なもの

6 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等(以下単に「許認可等」という。)をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が30年間存続するもの

7 国又は国土交通省を当事者とする訴訟の判決書

8 国有財産法(昭和23年法律第73号)第32条に規定する台帳

9 決裁文書の管理を行うための帳簿

10 行政機関の保有する情報公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第16条第1項第10号の帳簿

11 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書

12 歴史的資料となるべきもの

13 1から12までに掲げるもののほか、行政機関の長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

 

第2類文書(10年)

1 内閣府設置法(平成11年法律第89号)第37条若しくは第54条又は国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の機関(以下「審議会等」という。)の答申、建議又は意見が記録されているもの

2 審議会等に諮問するための決裁文書

3 行政手続法第5条第1項の審査基準、同法第12条第1項の処分基準その他の法令の解釈又は運用の基準を決定するための決裁文書

4 通知の制定、改正又は廃止のための決裁文書で重要なもの

5 告示又は訓令の制定、改正又は廃止のための決裁文書(第1類5に掲げるものを除く。)

6 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が10年間存続するもの(第1類6に掲げるものを除く。)

7 1から6までに掲げるもののほか、所管行政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

8 不服申立てに対する裁決又は決定その他の処分を行うための決裁文書

9 栄典又は表彰を行うための決裁文書

10 国会関係資料で重要なもの

11 1から10までに掲げるもののほか、国土交通大臣がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

 

第3類文書(5年)

1 法律又はこれに基づく命令により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画書若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書

2 独立行政法人、特殊法人、認可法人又は公益法人の業務の実績報告書

3 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が5年間存続するもの(第1類6又は第2類6に掲げるものを除く。)

4 行政手続法第2条第4号の不利益処分(その性質上、それによって課される義務の内容が軽微なものを除く。)をするための決裁文書

5 補助金等の交付に関するもの

6 通知の制定、改正又は廃止のための決裁文書(第2類4に掲げるものを除く。)

7 1から6までに掲げるもののほか、所管行政に係る意思決定を行うための決裁文書

8 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第22条に規定する書類又はその写し

9 取得した文書の管理を行うための帳簿又は行政文書の廃棄若しくは移管の状況が記録された帳簿

10 報告、届出又は復命に関する文書で重要なもの

11 1から10までに掲げるもののほか、国土交通大臣がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

 

第4類文書(3年)

1 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が3年間存続するもの(第1類6、第2類6又は第3類3に掲げるものを除く。)

2 所管行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書

3 調査又は研究の結果が記録されたもの

4 3に掲げるもののほか、所管行政に係る政策の決定又は遂行上参考とした事項が記録されたもの

5 職員の勤務状況が記録されたもの

6 国会関係資料(第2類10に掲げるものを除く。)

7 1から6までに掲げるもののほか、国土交通大臣がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

 

第5類文書(1年)

1 許認可等をするための決裁文書(第1類6、第2類6、第3類3又は第4類1に掲げるものを除く。)

2 所管行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

3 請願に関する文書

4 報告、届出又は復命に関する文書(第3類10に掲げるものを除く。)

5 1から4までに掲げるもののほか、国土交通大臣がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

 

第6類文書(事務処理上必要な1年未満の期間)

 第1類から第5類までに掲げるもの以外の行政文書

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