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遺族年金と繰り上げ受給について。 父が三年前(63才の時)に他界しました。 他界...

hidane5さん

遺族年金と繰り上げ受給について。


父が三年前(63才の時)に他界しました。

他界する十年前(53才の時)脳卒中で倒れ約十年間障害者年金を頂いていました。(三級)

父は約十年間寝たきりになってしまった為、母は付きっきりでした

倒れる前は国民年金を支払い、若い頃数年間厚生年金を支払っていたようですが証明する物が有りません。


母は現在63才、父と同じ感じで年金を支払っていました。(国民年金は証明書有りですが、厚生年金は証明する物が有りません)

母は調べた所、65才になれば五万円前後年金を頂けるようです。


今更なのですが、母は遺族年金を頂けないのでしょうか?


又、減額しても構わないので、繰り上げ受給出来るのでしょうか?


父母共に厚生年金の支払いの有無を調べるにはどうしたら良いのでしょうか?

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yong_e_panさん

お母様が年金事務所に二人の年金手帳を持って行って調べましょう。あなたが付いていくのは問題ありません。

meri3kさん

日本年金機構の対人窓口になっている年金事務所にお客様相談室がありますので、そちらで相談してみたらいかがでしょうか。

年金事務所はこれまで社会保険事務所のあった場所です。

お母様には、ご自身の「特例支給の老齢厚生年金」と お父様の死亡にともなう「遺族厚生年金」が受給できる可能性があります。

kosyukaido10さん

>>父母共に厚生年金の支払いの有無を調べるにはどうしたら
>>良いのでしょうか?

まず、年金手帳の有無を調べましょう。
基礎年金番号が分からないと調べるのが難しいので。
それが出たら年金事務所で加入歴を調べて貰います。

また、年金定期便が届いていませんか?
それには、年金加入歴が記載されているはずです。

>>今更なのですが、母は遺族年金を頂けないのでしょうか?

まず父親が支給要件を満たしているかどうかを調べる必要が
あります。まず、亡くなるまでの年金の加入履歴を正確に把握す
必要があります。
長期要件(25年以上の加入)を満たしていれば、遺族厚生年金
支給される可能性はあります。
長期要件とは、「老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の
受給資格期間を満たしているものが死亡したとき」に該当するかどうか
です。
(短期要件は、死亡当時被保険者ではないことから、
適用されないと思います)

遺族基礎年金は、死亡当時に18歳未満の子がいなければ
支給されません。

>>又、減額しても構わないので、繰り上げ受給出来るのでしょうか?

母親が老齢基礎年金の支給要件を満たしていれば、繰上げ請求できます。
支給要件は、300ヵ月以上の資格期間(納付実績+免除月数+カラ期間)
があることです。

>>厚生年金は証明する物が有りません

社会保険事務所で調べてもらいましょう。
厚生年金番号が分かれば最善ですが、そのほか働いていた期間、
そのときに事業所名、当時の氏名(旧姓)などから、探してもらいます。

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  • 編集日時:2010/6/6 17:17:02
  • 回答日時:2010/6/6 12:05:51

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