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岡本倶楽部 賠償命じる判決

6月1日 0時15分

不正に資金を集めたとして、今月、警視庁の捜索を受けたリゾートクラブ「岡本倶楽部」の運営会社や役員らに対し、出資者の男女4人が損害賠償を求めていた裁判で、東京地方裁判所は、会社側に、訴えどおり、およそ5500万円を支払うよう命じる判決を言い渡しました。

静岡県熱海市の岡本ホテルなどを中心としたリゾートクラブ「岡本倶楽部」の運営会社で、東京・中央区の「オー・エム・シー」は、元本を保証するとうたって会員を募り、不正に資金を集めていたとして、今月26日、出資法違反の疑いで警視庁の捜索を受けました。「岡本倶楽部」をめぐっては、平成17年から去年にかけて、出資した東京と神奈川の男女4人が、運営会社や役員らに対して、出資した資金などあわせておよそ5500万円の賠償を求める裁判を起こしていましたが、東京地方裁判所は、31日、会社側に、原告の訴えどおり、およそ5500万円を支払うよう命じる判決を言い渡しました。裁判で、会社側は、書面を提出せず、法廷にも出てこなかったということで、原告の弁護士によりますと、判決は、会社側が不正に資金を集めていたことなど出資者の訴えをすべて認めていると言うことです。「岡本倶楽部」の運営会社について、警視庁は、この5年間に200億円以上を集め、一部が暴力団の資金源になった疑いもあるとみて捜査しています。