本日にて、この話題は終わりにしようと思うので、長いですがリスク管理の一つとして読んで頂けると幸いです。

皆さん身も心も磨り減らしてトレードをしていると思います。FXや株で大金持ちになる方も居れば、肉体労働にて種を作り、夢への為にトレードをしている方も居るかと思います。

自分は少しでも個人トレーダーとして、情報の共有や苦楽が出来ればと思いブログを書いて来ました。99%は自慰行為ですがw

今回の事を少しでも知って頂いて、出来るリスク管理の証券会社選びや証券会社とは・・・・を知って頂ければ幸いです。

知らずにトレードして嫌な気持になるのは自分だけで十分だと思います。w


先に言っておきますが、自分はD◯M証券が好きでしたw

キャッシュバックがポイントの時はあんな物やこんな物・・・・・グヒヒヒ・・
おっと話が逸れそうにw
口座破壊された後にキャッシュバックで復活!!などありましたのでw

ただ、もしも口座凍結が解除されても使うかと聞かれればNOです。
何時また口座凍結されたり、また今回は口座残高はそのまま出金可能ですがトレードを遡って無効など言われても困りますので・・・・・・。

ちっぽけな個人トレーダーの戯言を聞いて頂いて、今後の選択に少しでも私の経験が役に立てばブログを書いて良かったと思えますw


それではその後っすwwwwwwwwwwwwww


日本証券業協会
に電話しました〜

のびた「あの〜D◯M証券って所とチョットトラブルなんですけど・・・・」こちらで相談とか大丈夫ですか??

協会「はい。社団法人 金融先物取引協会へ加盟しておりますので大丈夫ですよ。」

のびた「D◯M証券で先月取引していたのですが、取引量に応じてキャッシュバックを行っている事をご存知でしょうか?」

協会「はい。様々な証券会社でキャンペーンなど行っておりますからね。」

のびた「先月の取引を無効にして、一方的に口座凍結されてキャッシュバックも払わないと言われたのですが・・・・・」

協会「そうですか・・・・。」

のびた「口座と凍結されたのは別に構わないのですが、キャッシュバックが確定した2時間後、夜中の2時にメールで凍結させて頂きますと来ました」

協会「そうですか・・・・・。」

のびた「ホームページにデカデカとキャッシュバック最大100万円なんて書いてありますが少額トレーダーが資金を回転しなかったら絶対貰えないし、過大広告だとも思うのですが・・・・・」

協会「トレード回数とかはどの位ですか??」

のびた「ギリシャショックの時は1日400回位しましたがそれは2日程度でその他は1日30回程度だと思います。5月はトレードした日数自体は15日営業日程度だと思います。」

協会「取引制限など設けている証券会社もありますよね??」

のびた「クリック証券などは設けてますが、D◯M証券は明確な提示はしていないと思います。ただ、口座凍結した理由はD◯M証券は当社の規定違反としか教えて頂けないのです。理由も言わずにキャッシュバックのお金も払わないのが納得出来ないんですよね・・・・・・。トレードに対してのお金は凍結されなかったのですが、メールの内容を読むとで取引を遡って無効にする事も・・・・・何てのも書かれてたのですが・・・・」

協会「それではD◯M証券へ連絡を入れ確認を致しますので、お名前、ご住所、連絡先を教えて下さい。」

のびた「・・・・・・県・・・・・・・市・・・・・・・・・090・・・・・・・のびたっす」

協会「それでは、D◯M証券と協議してまた折り返し連絡させて頂きます。ただ・・・・私どもと致しましては証券会社への強制力は無いのでその辺はご理解下さい」

のびた「分かりました」


そんな感じのやり取りでしたw

そして2時間後・・・・・・・・協会から電話がありました。

協会「のびた様で宜しいでしょうか??」

のびた「はい。」

協会「D◯M証券とお話致しましたが、当社の規定に違反したとしかお答え出来ません。との返答です。」

のびた「それはのびたが言われた事と同じです・・・・・。」

協会「強制力は無いので、今後D◯M証券と協議するのであれば、少額裁判などありますが・・・・・・・」

のびた「面倒なのでもういいです・・・・・・。」

協会「キャッシュバックの件が過大と言うのであれば、・・・・・・・・(名前忘れたw)へ連絡入れると言う事も出来ますが。」

のびた「面倒なのでいいです」

協会「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」

のびた「お忙しい中、ありがとう御座いました。」

協会「今後また何かありましたらご連絡下さい。」





そんな感じでしたww

ようは・・・・・・・・結果は何も変わらなかったwwwwwwwww
何か大きく前進すると思った方が居たらすみません。。。。。。。。

個人なんてこんなもんですw少額裁判なんて面倒出来ないしwwww
金額が余程大きくないと時間など考えても割が合わないですしね。。。。

ようはトラブルに巻き込まれると大変で余程の事が無ければ、個人が泣き寝入りって事です。

そして、この様な自体がD◯M証券はありえるって事です。
リスク管理の一つとして知ってて使うのと、知らないで使うのでは大きく違うので今後に活かして頂ければと思います。

そして自分はこんな事に何時までも考えたくも無いのでFX会社を移動して忘れようと思います!とりあえずはクリック証券とFXオンラインをメインでFX頑張ろうと思います〜

ありがとう!D◯M証券!!そしてさようならD◯M証券!!!



以下D◯M証券からのメールですwww公開していいのかな??w

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のびた様

いつもお世話になっております D◯M.com証券です。

当社では、店頭外国為替証拠金取引約款(以下「本取引約款」といいます。)に
より、不正又は禁止されている取引を行うこと、若しくは本取引システムでは通
常実行できないような取引を行う等、不正行為、不適切な取引を行うことを当社
は禁止しております。

ところが、お客さまは、本取引約款 第7条第1項、第2項、第12条第2項(4)、(5)
に抵触していることが判明いたしましたので、本取引約款 第7条第2項に基づき
お客様の口座を凍結し、お取引を制限させていただきましたことをご連絡いたし
ます。

また、お客様が行ったお取引は、本取引約款 第12条第2項(4)、(5)に該当しま
すので、お客様が当社に対して負担する債務に係る期限の利益を喪失させること
をご通知いたします。

口座の凍結、ポジションの解消及び約定の無効により不足金が発生した場合や、
不正又は禁止されている取引により当社が損害を被った場合には、お客様の口座
内の預金をもって当該不足金及び損害と相殺又は充当させていただくとともに、
なお債務の弁済に足りないときにはお客様に別途請求させていただきます場合が
ありますことをあわせてご連絡いたします。

なお、当社はいかなる理由であっても、口座の凍結、ポジションの解消及び約定
の無効によりお客様に生じた一切の損害につき、お客様に対して何らの責任も負
担しないことを申し添えます。

_                                   
          ___

店頭外国為替証拠金取引約款

第7条(本取引の内容)

1本取引はインターネットを通じて当社が管理するサーバー(以下「本サー
バー」という。)にアクセスし、当社がサーバー上で提供する取引システム(以
下「本取引システム」という。)を利用して行われることを原則としています。
本サービスの利用において、本取引システムの改変及び本取引システム以外の使
用を禁止します。その他通信手段による注文及びその変更・取消は、当社が別途
認めた場合を除き受け付けないこととします。

2お客様が当社と行う取引について、不正又は、禁止されている取引が行われた
場合、当社は当該口座を凍結し、過去に遡り約定を無効とすることができるもの
とします。これにより、不足金が発生した場合、当該不足金について当社はお客
様に請求できるものとします。また、当該取引により当社が損害を被った場合
は、お客様は当該損害に対し賠償責任を負うものとします。なお、当社はいかな
る理由であっても、約定の無効によりお客様に生じた一切の損害につき、お客様
に対して何らの責任も負担しないものとします。

第12条(期限の利益の喪失)

1お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通
知、催告等がなくても、お客様は、当社に対するすべての店頭外国為替証拠金取
引に係る債務について期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものと
します。また、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その
他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前に通知することな
く、いつでも相殺することができるものとします。

(1)支払の停止、私的整理手続又は破産、会社更生手続、民事再生手続若しく
は特 別清算手続開始申立があったとき。

(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(3)お客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権のいずれかにつ
いて 仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。

(4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的
物について仮差押、差押または、競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらの
いずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。

(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が生じたとき。

(6)住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社に
お客 様の所在が不明となったとき、あるいは、当社よりの電話等による連絡等
が不可能であると当社が判断したとき。

(7)海外に居住することとなったとき。

(8)死亡したとき。

(9)心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難又は不可能と
なった とき。

(10)お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき。

2お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求に
よって、お客様は、当社に対する本取引に係るお客様の債務は期限の利益を失
い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。また、当社は、その債務とお
客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にか
かわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも相殺することができるも
のとします。

(1)お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれ
かに ついて一部でも履行を遅滞したとき。

(2)お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除く。)について
差し入れている担保の目的物について仮差押、差押または競売手続の開始(外国
の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含
む。)があったとき。

(3)お客様が当社との本約款またはその他当社の定める規定に違反したとき。

(4)レート又はレート配信を操作する、若しくは本取引システムでは通常実行
できないような取引を行う等、不正行為、不適切な取引を行ったと当社が認めた
とき。

(5)お客様と当社の取引について本取引システム以外からの取引があったとき。

(6) 前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第14条(支払不能又は不能となる恐れがある場合等における本取引)

1お客様が第12条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社は任意に、お
客様への事前の連絡や、お客様の承諾を必要とすることなく、お客様が本口座を
通じて行っているすべての本取引につき、それを決済するために必要な反対売買
を行い、決済することができるものとします。

2お客様が本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社は任
意に、お客様への事前連絡や、お客様の承諾を必要とすることなく、当該遅滞に
係る本取引を決済するために必要な反対売買を行い、決済することができるもの
とします。

3お客様が第12条第2項の各号のいずれかに該当したときで、当社から請求が
あった場合には、お客様は、当社の指定する日時までに、当社の本口座を通じて
行っているすべての本取引を決済するために必要な反対売買等を、当社に注文す
るものとします。

4前項の日時までに、お客様が反対売買の注文を行わないときは、当社は任意
に、それを決済するために必要な反対売買等を行うことができるものとします。

5前各号の反対売買等を行った結果、お客様が預託された証拠金以上の損失が生
じた場合には、お客様は当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うも
のとします。

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■2010年6月末日まで延長決定!『全12通貨』スプレッド縮小中!
USD/JPY『0.0~0.5銭』EUR/JPY『0.5~1.1銭』GBP/JPY『1.3~1.9銭』


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最後に凍結メールでキャンペーンの広告があったのに笑ったw

そして今日の株。
手短に。

後場8,000マソ売り

-210,000

前日比  -210,000
残高  41,382,000

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