suzukishunji
On Monday 24th May 2010, @moja_co said:
ところで、山田正彦農水副大臣はパチンコ族議員の一人である。民主党にはパチンコ族議員は多い。
パチンコのメッカ、愛知県選出の赤松農水相がその一人であることは有名だが、山田農水副大臣もそうなのだ。
実は、山田副大臣は、平成19年の銃規制に関する集中審議が行われた衆議院内閣委員会でパチンコホールの倒産について質問している。
この中で、30兆円産業であるパチンコ行政は経産省が担当すべきであると主張し、パチンコホールの倒産は平成16年の施行規則改正による「従来機の総入れ替え」による損失だから国家賠償請求が可能ではないかと質問している。
そこだけ抜き出しておく。
○山田委員(略)
いずれにしても、不適切であるということは、だれしもが法律家であったら考えることで、いや、法律家でなくたって考えることなので、ここは本来ならば、パチンコ行政については経済産業省が所管をやるべきだ、三十兆円産業ですから。そう私は考えておりますが、これは、きょう私の質問時間も限られていますので。
(略)
○山田委員
法制局長官にお聞きしたい。
こういう従来の施行規則そのものに射幸心をそそるものがあったから、施行規則を変えた。そうすると、従来の施行規則は、いわゆる違法とまで言わなくても適正ではなかった。これによって、多くの者が倒産その他の大変な損害を受けた。
ということになると、国家賠償法の第一条、国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体がこれを賠償する責任がある、そういう規定があるわけですが、その中で、大臣、国がそういうことをしなかったことのいわゆる不作為によってそういう違法行為がなされた、早く施行規則を変えなきゃならないときに変えなかったからそうなったという場合には、当然、このような規定の適用があると思うのだけれども、解釈としてどう思われますか。
○宮崎政府特別補佐人
まず、一般論として、不作為の違法というものが国家賠償法一条一項の対象になるかという問題につきましては、そこは昨年、判例も出ておりまして、国家賠償法一条一項の規定は、行政機関の不作為の違法による損害を国による損害賠償の適用対象から排除しているものではないということは間違いございません。
(以下略)
しかし、パチンコの倒産は国家賠償すべきってすごい論理だな。
http://iori3.cocolog-nifty.com/tenkannichijo/2010/05/420301329196-30.html
人呼んで「赤松口蹄疫」 宮崎県口蹄疫は4/20の発生から30日間で13万頭殺処分決定のパンデミック規模(その29)山田副大臣の「パチンコ擁護質問」@平成19年6月 衆議院内閣委員会 「30兆円産業パチンコは経産省所管にしろ」「政府が勝手に施行規則を変えてパチンコホールの倒産が増えたのだから国家賠償請求できるのではないか」: 天漢日乗
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