扶養依頼について
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扶養依頼について
あなたの父にあたる ○○ さんの家庭は生活に困窮し、生活保護法による援助を副事務所で申請(受給)しています。生活保護法を適用するに当たっては、民法による扶養義務者(援助)を優先して行わなければなりません。
つきましては、今度あなたより前記の家庭に対し、毎月どの程度の扶養(援助)をができるのかを別紙扶養届に記載の上、下記回答期日までに必着するようご返送下さい。
(中略)
(参考)
生活保護法
第4条
1項 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他ゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用する事を要件として行われる。
2項 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める援助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
民法
第877条
1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。
2項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の他、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
育てられていない親への思いはないのに「義務」という言葉にプレッシャーを覚える。真面目に生きてきたという自負がこの時強く働き、親を面倒見る立場にある者なのに、自分は親への思いは無い為。とうぜん負うべき義務(
なかなか福祉事務所へ親への思いが全くない、面倒見たくない、関わりたくないと言いづらいのは、そういう心理が働くから。
わたしの場合、両方の親に対する扶養義務の書類が届いたが、母親の時は全く相談相手がなく、1人で上記のような心理に落ちいった。
しかし父親の時は夫が「育てられてもいないのにばかばかしい」と相手にせずにいたので(または電話で断りを入れたかも)、心理的には追い詰められ感は少なかった。
自分の話を通して、思いがないなら、しっかりと「親の面倒を見る気はない」と伝えてほしい。施設育ちは孤独に生きている状況なのに、このような親の問題を背負わされるリスクが高いという事を、自分の体験を持って伝えておきたいと思った。
何よりも自分の生活をきちんと立てることが最優先である事を同時に伝えておきたい。
追記
Mariaが法律面から詳しく調べて記事にしてくれた。わたしはこれ(親記事)を書いたら眠り込んでしまったので助かった。
施設育ちにとっての優先順位と民法から考える優先順位はおのずと違ってくるので、直系家族であれば施設に入れられていようが親権がなかろうが関係なく、親が生活に困窮し生活保護を申請していれば、子どもへ届けられてしまう書類です。福祉事務所もこれが仕事なので仕方ない面はある。
目先の書類に驚かずにすむよう法律も学んでおいて損はないと思った。
も合わせてよくお読み下さい。
| └ ありがちな具体例 | 18時32分 | comments:3 | trackbacks:0 | TOP↑
これからもhanahanaさん
とても心に残るレスコメントでした、hanahanaさん。もしかしたら京都府の大学教授、わたし、かなり好きな方かもしれませぬ。
歯に衣着せぬとはよく言いますが彼の的確で当たり前な論調にはいつも舌を巻く気持ちです。
>施設の問題点はわかって来ましたが里親制度を進める為に何をすれば良いのかはまだわかりません。
わたしもその点に着目しています。
わたし個人としては(あくまで個人です)同じ社会養護の元にある子ども、片方はプロと言われる職員たち、それならば、里親サイドもプロとして子育てをしていけないだろうかと考えています。
あまりに限界値を設けすぎて個人的に関われない大人ばかりなのが、児童養護施設職員。
ならば、個人的に関われる里親がプロとして活躍できるようになればと思います。
| レイ | 2007/06/03 16:30 | URL | ≫ EDIT