事実上の「非実在青少年」表現規制か──都条例改正案に批判相次ぐ - livedoor ニュース
都条例改正案について、異論反論が噴出しています。
主に、漫画やアニメなどの「非実在青少年」に関する問題に
スポットが当てられています。
確かに、「非実在青少年」の問題も大きいのですが、
スポットが当てられないところにも困った部分があります。
(インターネット利用に係る事業者の責務)
第十八条の七 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第五条の事業者をいう。以下同じ。)及び青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)に関係する事業を行う者(青少年インターネット環境整備法第三十条第一号のフィルタリング推進機関並びに同条第二号及び第六号の民間団体をいう。)は、その業務に関し提供等を行う青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービス(青少年インターネット環境整備法第二条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)が、青少年がインターネットを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為を行い、又は犯罪若しくは被害を誘発することを容易にする情報を閲覧する機会を最小限に止めるものとなるように努めなければならない。
上記によれば、事業者は、
青少年がインターネットを利用して
自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、
違法若しくは有害な行為を行い、
又は犯罪若しくは被害を誘発すること
を容易にする情報を閲覧する機会を
最小限に止めるものとなるように
努めなければならない。
ということです。
ここで、昨年起こったことを振り返ります。
昨年の初夏、東京都はいわゆる学校裏サイト
(当方は"裏"ではなく"表"であると主張していますが、
便宜上、やむなく使用します)
の監視および削除要請を始めました。
東京都教育委員会、学校“裏サイト”の監視を開始 - livedoor ニュース
2009年06月26日11時36分
どのような内容がピックアップされ、削除要請されたかと言うと、
・先生の批評(授業がわかりづらい等)
・学校名のみの掲載(昭和40年に校内が荒れていた学校名)
・生徒に関する話題(Aちゃんはカワイイ、B先輩がカッコイイ)
という内容です。
先生の批評は、見る人が見れば誹謗中傷ということにも
なるのでしょう。学校名の掲載は、学校の名誉を毀損している
という主旨。生徒の話題は、いじめに繋がるということでした。
この削除要請は、東京都教育庁の正式な要請でしたが、
この内容を削除することについて、ブログや掲示板などの
開設者、利用者に理解が得られるとは思えません。
要請のまま削除すれば、当方が猛烈な苦情の矢面
に立つことになります。
もし当方が東京都教育庁の要請通り削除し、訴訟等の
問題が発生した場合、東京都教育庁が責任を取って
くれるのか?という疑問が生じ、電話してみたところ、
事業者の自主的な判断(自己責任)で対応してください
という主旨のお答えでした。
要請があったことに関して、何もしないわけにはいかず、
届いた削除要請を開設者に伝えた上で、自主的な判断で
対応するよう伝えました。
当然、消されなかったものも多数あったでしょうし、
東京都教育庁の要請であればということで消された
ものもあったでしょう。
その結果、下記の報道に行き着きます。
「学校裏サイト、都立高9割に 小学校も2割 都教委調査」
http://www.asahi.com/national/update/1126/TKY200911260207.html
2009年11月26日15時5分 朝日新聞
報道を読みますと、削除要請に応じない運営者が
いることについてネガティブな印象を受けます。
もしかしたら、事例にあるような掲載を消さなかった
事業者がいたのかもしれません。
報道内容も、東京都教育委員会が「消されなかった事例」
として発表したものを、そのまま載せているでしょうから、
特にネガティブな印象に誘導したということはないのかも
しれません。
個人的には、どうにもしっくり来ませんでした。
さて、脱線話が長くなりましたが、本題に戻すと、
青少年がインターネットを利用して自己若しくは
他人の尊厳を傷つけ、
ですから、生徒が先生の批評を書いたらいかんのです。
Aちゃんがカワイイとは書いてはいけないのです。
なぜなら、この情報を見た大人が異性交際を希望
するかもしれないでしょ。カワイイと書かれたAちゃんに
嫉妬した女の子がいじめるかもしれません。
青少年の被害を誘発する情報
は、書いたらいかんのです。
青少年の健全な育成の観点で、消したいという意見が
あることについて、全く理解できないとは言いませんが、
条例にするのはいかがなものでしょうか。
東京都の「条例の解釈にかかる見解」によれば、
本条の主語は「事業者」であって、
~中略~
「都による」「基準の実質的規定」や「拡大解釈」、
「サイト規制」「表現の自由の侵害」が行われる
おそれはなく、自主的な取組を阻害することもない。
とのことでした。
でも、東京都教育庁の正式な要請で削除依頼するんですよね?
消されなければ、フィルタリング事業者へリスト入りを
要請するんでしょうから、東京都による「表現の自由の侵害」
のおそれはあると思います。
どうにも、困った問題です。
どこまで消せば満足してくれるのか、底が見えません。
「表現の自由」があるので、事業者はどうすれば良いのでしょう。
問題の根底には、学校の先生に対する
保護者やPTAからの「消すように要請しろ」という
突き上げがあると推測しています。
学校の先生も対応に苦慮しているのかもしれません。
本件については、今後も注視していきたいと思っています。
都条例改正案について、異論反論が噴出しています。
主に、漫画やアニメなどの「非実在青少年」に関する問題に
スポットが当てられています。
確かに、「非実在青少年」の問題も大きいのですが、
スポットが当てられないところにも困った部分があります。
(インターネット利用に係る事業者の責務)
第十八条の七 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第五条の事業者をいう。以下同じ。)及び青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)に関係する事業を行う者(青少年インターネット環境整備法第三十条第一号のフィルタリング推進機関並びに同条第二号及び第六号の民間団体をいう。)は、その業務に関し提供等を行う青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービス(青少年インターネット環境整備法第二条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)が、青少年がインターネットを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為を行い、又は犯罪若しくは被害を誘発することを容易にする情報を閲覧する機会を最小限に止めるものとなるように努めなければならない。
上記によれば、事業者は、
青少年がインターネットを利用して
自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、
違法若しくは有害な行為を行い、
又は犯罪若しくは被害を誘発すること
を容易にする情報を閲覧する機会を
最小限に止めるものとなるように
努めなければならない。
ということです。
ここで、昨年起こったことを振り返ります。
昨年の初夏、東京都はいわゆる学校裏サイト
(当方は"裏"ではなく"表"であると主張していますが、
便宜上、やむなく使用します)
の監視および削除要請を始めました。
東京都教育委員会、学校“裏サイト”の監視を開始 - livedoor ニュース
2009年06月26日11時36分
どのような内容がピックアップされ、削除要請されたかと言うと、
・先生の批評(授業がわかりづらい等)
・学校名のみの掲載(昭和40年に校内が荒れていた学校名)
・生徒に関する話題(Aちゃんはカワイイ、B先輩がカッコイイ)
という内容です。
先生の批評は、見る人が見れば誹謗中傷ということにも
なるのでしょう。学校名の掲載は、学校の名誉を毀損している
という主旨。生徒の話題は、いじめに繋がるということでした。
この削除要請は、東京都教育庁の正式な要請でしたが、
この内容を削除することについて、ブログや掲示板などの
開設者、利用者に理解が得られるとは思えません。
要請のまま削除すれば、当方が猛烈な苦情の矢面
に立つことになります。
もし当方が東京都教育庁の要請通り削除し、訴訟等の
問題が発生した場合、東京都教育庁が責任を取って
くれるのか?という疑問が生じ、電話してみたところ、
事業者の自主的な判断(自己責任)で対応してください
という主旨のお答えでした。
要請があったことに関して、何もしないわけにはいかず、
届いた削除要請を開設者に伝えた上で、自主的な判断で
対応するよう伝えました。
当然、消されなかったものも多数あったでしょうし、
東京都教育庁の要請であればということで消された
ものもあったでしょう。
その結果、下記の報道に行き着きます。
「学校裏サイト、都立高9割に 小学校も2割 都教委調査」
http://www.asahi.com/national/update/1126/TKY200911260207.html
2009年11月26日15時5分 朝日新聞
報道を読みますと、削除要請に応じない運営者が
いることについてネガティブな印象を受けます。
もしかしたら、事例にあるような掲載を消さなかった
事業者がいたのかもしれません。
報道内容も、東京都教育委員会が「消されなかった事例」
として発表したものを、そのまま載せているでしょうから、
特にネガティブな印象に誘導したということはないのかも
しれません。
個人的には、どうにもしっくり来ませんでした。
さて、脱線話が長くなりましたが、本題に戻すと、
青少年がインターネットを利用して自己若しくは
他人の尊厳を傷つけ、
ですから、生徒が先生の批評を書いたらいかんのです。
Aちゃんがカワイイとは書いてはいけないのです。
なぜなら、この情報を見た大人が異性交際を希望
するかもしれないでしょ。カワイイと書かれたAちゃんに
嫉妬した女の子がいじめるかもしれません。
青少年の被害を誘発する情報
は、書いたらいかんのです。
青少年の健全な育成の観点で、消したいという意見が
あることについて、全く理解できないとは言いませんが、
条例にするのはいかがなものでしょうか。
東京都の「条例の解釈にかかる見解」によれば、
本条の主語は「事業者」であって、
~中略~
「都による」「基準の実質的規定」や「拡大解釈」、
「サイト規制」「表現の自由の侵害」が行われる
おそれはなく、自主的な取組を阻害することもない。
とのことでした。
でも、東京都教育庁の正式な要請で削除依頼するんですよね?
消されなければ、フィルタリング事業者へリスト入りを
要請するんでしょうから、東京都による「表現の自由の侵害」
のおそれはあると思います。
どうにも、困った問題です。
どこまで消せば満足してくれるのか、底が見えません。
「表現の自由」があるので、事業者はどうすれば良いのでしょう。
問題の根底には、学校の先生に対する
保護者やPTAからの「消すように要請しろ」という
突き上げがあると推測しています。
学校の先生も対応に苦慮しているのかもしれません。
本件については、今後も注視していきたいと思っています。
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