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「児童養護施設送り、児童養護施設あがり」である事

気になる記事のCLIP2007

 そうだ

 「シセツあがりと結婚する人は余程の人だよ」と変ななぐさめられ方をした事があった事を思い出した。

 ある男性と結婚することになったのは彼が海外に赴任する事に決まったからで、先を急ぎたい彼からプロポーズされ、彼の家に結婚の許しを願ったが身辺調査の末、却下された事があった。彼は長男なので一族には逆らえず、一人旅立ったっけ。

 そんな話を知っている誰かが「シセツあがり」を用い、なぐさめてくれた。そして「まあ、確かにそうだわ」と納得してしまい、この人の事を忘れていた。

 わたしの都合よく忘れる脳に少し刺激を与えてくれたのは下記のサイト。このサイトは犯罪被害者の方が設置しておられるが、語句のデータベースの表現なども被害に遭われた方ならではの体験に基づいたと感じられる視点が見えて興味深い。

 わたしも、養護施設送りという言葉をひさしぶりに見た。



参照元:全国犯罪被害者の会 NAVS【あすの会:まめ知識】
http://www.navs.jp/law/law-a/law-20.html

 引用部分

 このほか、将来犯罪を犯したり、法に触れることをする虞がある少年を「虞犯(ぐはん)少年」といい、少年法の対象としています。 このように、少年法が少年を大人の場合と違う取扱いをしているのは、少年の方が立ち直りしやすいと考えられているからです。

 少年の行動は、育った環境に影響を受けがちですので、少年法は、環境をよくしたり(保護観察や児童自立支援施設・児童養護施設送り)、悪い環境に染まった性格を直したりする(少年院送り)ことで、非行少年の立ち直りを支援しようと考えてきましたが、少年の審判では、加害少年のことばかり考え、被害者のことに思いを致していませんでしたので、批判が強まりました。

 また、自分が犯した罪に直面することなく、非行少年の反省も立ち直りもありません。平成12年、少年法は、「審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。」と改められました。  
  

>少年の行動は、育った環境に影響を受けがちですので、少年法は、環境をよくしたり(保護観察や児童自立支援施設・児童養護施設送り)

 虞犯少年の行動が環境をよくする事で治まるという前提で、(なぜか)養護施設送りという事については色々言いたい部分もある。

が、この方の説明にもあるように

> また、自分が犯した罪に直面することなく、非行少年の反省も立ち直りもありません。平成12年、少年法は、「審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。」と改められました。
 
 という現実がある。養護施設と自立支援施設の境界も何だか曖昧で(法律上の話というより、生活していて感じること)、そのはっきり定義できない素行不良の子ども達の送致先になっている。保護処分が決定すれば保護である以上養護施設へ送致が決まる。とはいえ、何の工夫をしなくともデフォルトで軍隊風な集団世界へ詰め込んでおけば、後は子ども達で勝手に立ち直ってくれると言わんばかりの決定だが。

 でも反省するどころか、たとえば14才以下や20才未満の子たちは「あと1年は大丈夫だな」と言ってやりたい放題だった。自分が送致されてきた事を知っていて、法律の事も知っているから言える言葉だったと今は納得するが、あの頃は何を彼らが言ってるのかわからなかった。

「お前なんかシセツへいれちまうぞ」という、家庭の親の脅し文句とこの現実はぴったりと一致する。

 ところで
 
 乳児院と児童養護施設しか知らない少年の行動は、育った環境に影響を受けがちですので、○○法は、環境をよくしたり(里親家庭へ措置)、悪い性格を直したりする(専門里親家庭措置)ことで、養護施設の少年の無愛着や「やさぐれ感覚」を治す支援を・・・などと明確に銘打ってくれないだろうか。

|  気になる記事のCLIP2007 | 06時13分 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑














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