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5歳でも少年院送致?少年法改正案の法相発言で論議

気になる記事のCLIP2007



2007年3月29日(木)15:56

* 朝日新聞

 犯罪の低年齢化を受け、少年院送致が可能な「下限年齢」の撤廃を盛り込んだ少年法改正案について、長勢法相が衆院法務委で、5歳でも「ありえないとは断言できない」と発言した。法務省の公式見解は「想定しがたい」。ならば何歳なら「想定できる」のか。下限年齢撤廃は与党からも反対論が出ており、今後の議論の焦点にもなりそうだ。

 現行法では14歳が下限年齢。近年相次いだ14歳未満の殺人事件を受け、政府は、家庭裁判所の判断で14歳未満でも少年院送致ができるようにする改正法案を提出中だ。

 28日午後の衆院法務委員会。保坂展人委員(社民)が「14歳の下限を撤廃するということは、10歳、8歳、5歳でも少年院送致が可能なのか」と質問した。対する法務省の小津博司刑事局長は「矯正教育の内容を理解できることなどが必要になる。そのような低年齢が対象になるとは想定しがたい」と述べた。

 その答えに納得しない委員が今度は長勢法相に詰め寄ると、法相は「(5歳は)少ないであろうとは思いますが、ありえないとは断言できない」と答えた。「矯正教育が理解できる年齢」など、今後も議論が続く展開になりそうだ。

|  気になる記事のCLIP2007 | 19時24分 | comments:1 | trackbacks:0 | TOP↑

このニュースは私もかなり引っかかっていました。

5歳という子供を事例に出して質問する方も極端で意地が悪いですが
やはりどのような犯罪でも5歳児とティーンエージャーを一緒に収容することを「ありうる」と発言するのは
あまりにも考えなしの発言だと思われます。

少年院は懲罰施設ではなく矯正・教育的措置を行う施設ということではありますが
基本的には軍隊的「規律」がタガになって運営されています。
ここにあるのは上下関係・秩序です。
秩序への子供のはめ込みの下限は、教育学的見地からも10歳ころと考えられます(ちなみにこの点は私はR.シュタイナーの教育・人間観を採用しています)。
5歳の段階でそのレベルを要求すると、必ず破綻が来る。

また、そうした理論的問題以上に
荒れ気味の、体も軒並み大きく力も強い「少年」が多数いる環境に5歳児を放り込むことは、
実態的には彼をいじめの餌食にするようなものではないかと危惧されます。
逆の観点から見れば、そこで更正しようとする、通常の年齢の「少年」たちに不要な刺激を与えることになるともいえると思います。

言葉で説明しきれないのですが
法相の言葉には強い違和感を感じ
こうした発想レベルの人物がその位置に置かれる内閣の構造であることに危惧すら感じます。

| 2月うさぎ | 2007/04/17 23:45 | URL | ≫ EDIT














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