日中記者交換協定

日中記者交換協定にっちゅうきしゃこうかんきょうて一般

正式名を「日中双方の新聞記者交換に関するメモ」と言い、当時、中日友好協会会長であった廖承志氏と自民党松村憲三衆院議員らとの間で1964年に交わされた協定。

1968年3月6日に、「日中覚書貿易会談コミュニケ」(日本日中覚書貿易事務所代表・中国中日備忘録貿易弁事処代表の会談コミュニケ)が発表され、それにあわせて次の項目などが付帯された「記者交換に関する取り決め」の修正もおこなわれた*1

一 双方は、記者交換に関するメモにもとづいて行われた新聞記者の相互交換は双方が一九六八年三月六日に発表した会談コミュニケに示された原則を遵守し、日中両国民の相互理解と友好関係の増進に役立つべきものであると一致して確認した。

 この「会談コミュニケに示された原則」として、以下のものがある。 

  1. 中国を敵視しない。
  2. 二つの中国を造る陰謀(=台湾独立)に加わらない。
  3. 日中国交正常化を妨げない。

 

これにより、日本の新聞は中国に関して自由な報道が大きく規制されることになったとする者が多い。当初、朝日新聞毎日新聞読売新聞産経新聞日経新聞共同通信西日本新聞NHK東京放送(TBS)の九社に北京への記者常駐が認められたが、「反中国的な報道をしない」という協定が含まれているために、国外追放される報道機関が相次いだ(何があっても親中的な報道を続けた朝日新聞だけは大丈夫だったようである、と推測する者もいる)。

また、これは本来新聞のみを対象としたものであったが、その後の新聞とテレビとの資本交換による系列化の強化で、事実上テレビに関しても適用されることになった。

 

ただ、この「取り決め(協定)」が、日中国交回復後もどの程度有効なのか、疑問を呈する者もいる*2

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