検察審、小沢幹事長「起訴相当」と議決小沢一郎・民主党幹事長(67)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会は27日、同法違反容疑で刑事告発され、東京地検特捜部が不起訴(嫌疑不十分)とした小沢氏について「起訴相当」とする議決をした。 小沢氏は幹事長を続ける意向を表明したが、政府・与党から自発的な辞任を求める声も上がっており、夏の参院選を控えて進退が焦点になるのは確実だ。特捜部は3か月をめどに再捜査を行い、改めて処分を判断するが、再び不起訴にしても審査会が再度起訴すべきだと議決すれば、小沢氏は強制的に起訴されることになる。 小沢幹事長は27日、党本部で記者団に、「私自身、何もやましいことはない。与えられた職務を淡々と全力でこなしていく」と述べ、幹事長続投を表明した。 議決は、陸山会が2004年10月に東京都世田谷区深沢の土地を約3億4000万円で購入しながら、同年分の政治資金収支報告書に記載せず、翌05年分の収支報告書に虚偽記入をした容疑について、元事務担当者の石川知裕衆院議員(36)(政治資金規正法違反で起訴)や池田光智被告(32)(同)らと小沢氏の間で共謀が成立すると認定した。 その根拠として、〈1〉04年分の収支報告書の提出前に小沢氏に報告・相談したとする石川被告の供述〈2〉05年分の報告書提出前に小沢氏に説明し、了承を得たとする池田被告の供述――の二つを「直接的証拠」と位置づけた。小沢氏が「担当者が真実のまま記載していると信じて了承していた」と供述していることについては、「極めて不合理で信用できない」と退けた。 また、小沢氏が融資申込書などに署名した上で、土地購入日と同じ日に、陸山会の定期預金を担保に4億円の銀行融資を受けていることについても、「小沢氏からの4億円で土地を購入した事実を隠すための 議決は、こうした工作は、小沢氏が多額の資金を持っていると周囲に疑われないようにするためだったとし、「絶大な指揮命令権限を持つ小沢氏の地位なども総合的に考慮して、共謀が成立する」と結論づけた。 さらに「秘書に任せていたと言えば政治家本人の責任は問われなくて良いのか」と問題提起。「小沢氏を起訴して公開の場で事実関係と責任の所在を明らかにするべき。これこそが善良な市民としての感覚である」と述べた。 特捜部は2月4日、「有罪を得られるだけの証拠が足りない」として小沢氏を不起訴としたため、不服の申し立てが同審査会に出されていた。 昨年5月施行の改正検察審査会法は起訴相当の議決があった場合、原則3か月以内に再捜査の結論を出すよう求めているため7月下旬が検察が再捜査の結論を出すメドになるとみられる。 大鶴基成・東京地検次席検事の話「議決の内容を十分に検討し、適切に対処したい」 (2010年4月28日01時11分 読売新聞)
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