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「責任共有制度」で信用保証付き融資はどう変わる?

ご存知かと思いますが、平成19年10月から信用保証協会(以下、保証協会)の保証付き融資の制度が変わります。

今まで、信用保証協会の保証付き融資については、100%の保証を受けて、金融機関から融資を受けることが出来ていました。

しかし、10月からは、この保証協会の保証割合が100%から80%になってしまうのです。
この制度名を「責任共有制度」といいます。

保証協会と金融機関とで、融資責任を共有することから「責任共有制度」と名づけられています。

この「責任共有制度」導入により、どのような影響が出てくるでしょうか?
複数回に分けて記載してゆきたいと思います。

そもそも信用保証協会って?

信用保証協会とは、中小企業の金融円滑化のために設立された公的機関です。「大企業に比べて担保力や信用力が劣る中小零細企業や創業者などの資金調達の円滑化を図ること」を目的として設立された公的機関です。 

具体的には業暦が浅い、決算の内容が芳しくない、代表者や保証人の資産背景が弱いなどの理由のために、銀行のプロパー融資が受けられない企業に対し、保証協会がその企業の信用保証をする形で、中小零細企業の資金調達を円滑にしています。

返済が滞ってしまった場合、銀行は保証人になってくれている保証協会に代わりに返済を請求することができる(代位弁済)ので、民間の金融機関は安心して融資をする事ができるのです。

融資を受ける企業としては、保証協会の保証を受けるにあたって保証料を支払います。
いわば、銀行などの金融機関はリスクなしで、融資が出来るのです。

中小企業が信用保証を申し込む方法は金融機関を経由する方法と申込受付機関(自治体や商工会議所、中小企業団体中央会など)及び保証協会に直接申し込む方法があります。

以下に、一般的である金融機関を経由して保証協会付き融資を申し込む手順を記載します。

(1)企業が金融機関に融資を申し込む。
(同時に企業が保証協会に信用保証委託申込みを行う。実際は、金融機関が保証協会から信用保証受付の預託を受け信用保証を申し込む。)
(2)保証協会が企業の信用調査を行う。
(3)調査の結果、保証協会が保証を承諾した場合、金融機関に信用保証書を発行する。
(4)融資実行と同時に企業は信用保証料を支払う。

万一、債務者である企業が何らかの事情により返済不能になった際は。。。
(5)金融機関は保証協会に代位弁済請求を行う。
(6)保証協会はこの請求に基づき企業に代わってその金額を金融機関に代位弁済する。
(7)代位弁済を行った保証協会に求償権が発生する為、保証協会は企業から回収を図る。

さて、この保証料は定率でしたが、平成18年4月以降は基本となる保証料率(年1.35%)から企業の経営状況に応じて、原則として年0.50%~2.2%の範囲で9段階に分かれています。(一部セーフティネット保証等の制度融資除く。)(「責任共有制度」導入前の保証料率です。)

ちなみに、以下に該当する場合、保証料の割引制度(0.1%割引)というのもあります。

(1)「中小企業の会計に関する指針」の全ての項目について財務諸表作成に携わった公認会計士または税理士が適用状況を確認した書類を提出した場合。
(2)会計参与を設置している場合。
(3)公認会計士または監査法人の監査を受けており、監査報告書を提出した場合。

今まで、保証協会付きの融資を活用していても、保証協会について認識されていない社長さんも多かったのではないでしょうか?

さて、「責任共有制度」導入後、企業としては、どのような対策を講じるべきでしょうか?
次回以降に記載してゆきます。

 

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投稿者:税理士 蛭田昭史  2007年09月20日 12:47

資金・人事

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