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年金記録問題で、第三者委員会に申し立てた場合・・・ 給料明細等の証拠が残ってい...

seinosuke_kyanbelaさん

年金記録問題で、第三者委員会に申し立てた場合・・・
給料明細等の証拠が残っていない場合は、報酬月額の等級が低く(事業所による改ざんが事実であっても)
抑えられているのを回復するのは、難しいのでしょうか?

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1件中11件)

 

kosyukaido10さん

>>年金記録問題で、第三者委員会に申し立てた場合・・・
>>給料明細等の証拠が残っていない場合は、報酬月額の等級が
>>低く(事業所による改ざんが事実であっても)抑えられているのを
>>回復するのは、難しいのでしょうか?

平成21年12月第三者委員会決定事例をみますと、給与明細が
残っており、標準報酬月額との差額を訂正してほしい、という
申し立て事例がありました。
この場合、会社から社会保険事務所(当時)に提出された
決定通知書の決定額に対する保険料と、給与明細の保険料
が合致しているため、結果として申し立ては認められませんでした

つまり給与明細が残っていても、申し立てが認定されない
事例もあります。

「報酬月額の等級が低」い、ことを証明する証拠に加え、
会社が高い(訂正後の)保険料で支払っていたと証明する
ことが必要かもしれません。
まして、給与明細がなければ、報酬月額を証明することは
かなり難しいと思われます。

他の方策ですが、・・・・
「事業所による改ざん」があったとすれば、会社を損害賠償で
訴えることになるのでは?
つまり、「会社の標準報酬月額の改ざんにより、年金額が低く
なってしまった」ので、その分を損害賠償せよ、というものです。
詳しい状況が不明のため、勝算は、分かりませんが。

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  • 編集日時:2010/5/29 23:05:17
  • 回答日時:2010/5/29 21:10:34

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