指定暴力団道仁会の旧本部事務所(久留米市通東町)などが周辺住民の仮処分申請で使えなくなったとして、道仁会側が住民側に損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が28日、地裁久留米支部(有吉一郎裁判長)であった。
住民側は「旧本部事務所などの使用を差し止めた仮処分に違法性はない」などとする答弁書を提出。全面的に争う姿勢を示した。
終了後、取材に応じた道仁会側の弁護士は「不当な仮処分で、財産権などが侵害された」と話した。
会見した住民側弁護団は「この訴訟は住民側に何らかの圧力を与える目的がある。道仁会側の主張が認められることはない」と述べた。
〔筑後版〕
毎日新聞 2010年5月29日 地方版