知人男性を監禁した上、頭を殴るなどして死亡させたとして、殺人と逮捕監禁の罪に問われた茨城県坂東市、無職、青木章吉被告(55)の裁判員裁判で、水戸地裁(根本渉裁判長)は28日、「殺意があったとは認められない」として傷害致死罪を適用、懲役8年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。
殺人罪に問われた被告に傷害致死罪を適用するのは、裁判員裁判で初めてとみられる。
公判では、殺意を認めた捜査段階での供述の信用性が争点となった。根本裁判長は「もみ合うという切迫した状況で(供述調書のように)論理的思考ができたのか、はなはだ疑問」と指摘。
さらに「被告の受け答えには迎合的な傾向があり、供述調書は被告が公判廷で述べるように、捜査官の誘導に応じて作成された疑いを払拭(ふっしょく)できない」とした。
裁判員だった5人が判決後に記者会見し、供述の信用性の判断について、いずれも「難しかった」と話した。このうち主婦の女性は「検察側の調書と公判での言動とが、かけ離れていて戸惑った」と感想を語った。
判決によると、青木被告は昨年6月、知人男性(当時58)を坂東市のコンテナ内に連れ込み監禁。逃げようとした男性ともみ合い、どんぶりで頭を殴るなどの暴行を加え死亡させた。
水戸地検の新倉英樹次席は「任意の供述であったことは明らか。問題はなかったと考えている」とコメントした。裁判員裁判で検察側が控訴したケースはなく、今後の対応が注目される。
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