○ えせ同和行為とは 「えせ同和行為」(「エセ同和行為」「似非同和行為」などとも書きます)とは、「同和問題」を口実に、企業や個人、団体、行政などを相手に、なんらかの利益を求めて圧力をかける行為です。 これらのほとんどは同和問題とは無縁の右翼・暴力団、えせ右翼などと結びついていることが多く、彼ら、反社会的団体の資金源にもなっています。
2006年6月1日、「日本愛国連合会」(大阪市)など3政治団体が企業を恐喝し、高額図書押し売りをしていた問題で、3団体を統括していた中川博被告が、書籍押し売りの際に生じたトラブル処理などを、山口組系暴力団の組長に依頼し、20万から50万円を支払っていたことから、この暴力団組長も「組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受)」の容疑で逮捕されています(下のニュース記事をご参照ください)。
また2007年2月16日、広島市内の書籍販売会社の脱税事件に関係して、企業などを脅して書籍を売りつけていた社長らを再逮捕するとともに、広島県警は大阪市の「全国同和人権促進会」などを家宅捜索しました(このニュースは、このページの下のほうにあります)。 報道では2006年12月に解散届が出されたとなっていますが、2007年3月ごろまで、この団体の被害にあった方からの相談が急増しました。まさに「駆け込みえせ同和行為」だったのです。
こうした団体をもともと「えせ同和団体」と言っていましたが、自由同和会や「解同」(=「部落解放同盟」)のように、行政が正式に対応する運動団体でも、差別でないものまで「差別だ」として言いがかりをつけ、「確認会・糾弾会」などで相手を屈服させて、自分たちが指定した研修講師の派遣や、発行する機関紙誌・図書の購入を迫ることもあります(東京の事例としては、こちらのなかにいくつか具体例があります。 ご参照ください)。 そのため「団体を問題にするのではなく、行為を問題にする」として、いまでは行政は「えせ同和行為」と言っています。
しかし行政が「えせ同和団体」と言わず、「団体ではなく行為を問題とする」と言っていることを逆手にとり、最近では、部落問題とはまったく無縁の団体が「同和」を名乗り、堂々とえせ同和行為をおこなっていても、行政は「その行為はえせ同和行為として指摘できるが、団体そのものを取り締まることはできない」などと言うことが多く、実質上、被害に遭っている住民や企業を守ることができていません。 ましてえせ同和行為の啓発で、「『同和問題はこわい問題であり避けたほうがよい』という人々の誤った意識」に問題があるなどと住民意識を問題とし、住民に「お説教」している自治体もありますが、被害に遭っている住民は、相手が同和を名乗ろうが右翼を名乗ろうが、大きな声でまくし立て、脅しつけてくるから「こわい」のです。 困っている住民にむかって、自治体が偉そうに「お説教」したところで、問題が解決するわけではありません。
だからこそ、私たち東京人権連は、このサイトをご訪問くださった方々のお役に立つようなページづくりに心がけているつもりです。
えせ同和行為は、政府も「同和問題の解決を阻害する新たな要因」として取り上げ、その排除を呼びかけています。 しかし上記のように、行政には限界がありますし、警察は実際に被害が出ないとなかなか動けません。 ですから東京人権連は、全国水平社の流れを正しく受け継ぐ民間運動団体として、えせ同和行為の排除はもちろん、えせ同和団体から住民・企業を守るため、全力をあげています。
○ えせ同和行為の手口
えせ同和行為で最も多いのが、「同和問題を知っているか」「同和研修をしているか」などと大声で相手を脅したりして、高額図書の購入を迫るものです(5万円から6万円ぐらい)。 また最近では時代を反映し、本よりは安くて「面倒だからつい買ってしまう」ような金額(12,000円ぐらい)のCD-ROMを売ったり、CD-ROMを送りつけておいて「いくらでもいいから寄付をよこせ」と迫ることがあるという情報も入っています。 そのほか、行政と癒着しての公共事業の下請け優先受注、公共工事受注会社への人材派遣や物品納入の強要、企業や個人への寄付金・賛助金などの強要などが目立ちます。 ご相談いただいたなかには、最初は「600円の本を買ってくれ」と呼びかけ、「面倒だから、それぐらいなら」と応じたら、そのほかに「運動資金カンパ、新潟の震災など救済のカンパ、あわせて5万3,800円を振り込んでくれ」などとエスカレートさせ、断ると「われわれの運動に協力すると言ったではないか。 われわれを信用できないのか!」などとすごむような事例も聞いています。
近ごろは「同和文献保存会」などは、最初は自分たちの団体名を名乗るのではなく、「佐藤興業のエモトですが」と別団体を名乗ったり、「荒木武司」などの個人名で電話してきて、顧客を装ったりすることが多いようです。
また最近増えているのが、「同和」や「人権」を名乗り、ホームレスを組織して自治体に働きかけ、公園の清掃や駅前自転車の撤去などをおこなうやり方です。 これは「ホームレスに仕事を与えて自立させる」という大義名分のもと、実際にはホームレスの給与をピンハネし、一方ではそれまでその事業をおこなっていたシルバー人材センターを排除することで、高齢者の収入を奪うものです。 元衆議院議員の名前も見え隠れしていますが、こうした行為も「人権」とは無縁の行為であり、新たな「えせ同和行為」と言えるでしょう。
方法としては、執拗に電話をかけてきたり、いきなり書籍を送りつけてきたりする非常識なものが多く、あたかも背後に大きな団体が控えているかのようにふるまい、圧力をかけてくることが多いようです。 これらは「解同」が「確認会・糾弾会」で相手を屈服させ、自らの要求をごり押しする行為を真似たものが多く、部落問題の解決とはまったく無縁の行為です。 だから「えせ同和行為」と呼ぶのです。 その他、最近では「同和」だけでなく、右翼団体を装ったり、ハンセン病問題を騙ったりする例も報告されています。
このところ、「自由同和会」や「全国同和審議会」「全日本同和事業連盟」などが、行政を巻き込んで策動しているようです。 行政機関の方が、公共工事を受注した企業に「こういう団体から連絡が行くと思うから、よろしく対処してくれ」などと示唆している、というご相談を、複数いただいています。 特に自由同和会東京都本部は、関連団体として「幸和建設環境協同組合」なる団体があるためか、公共工事を受注した企業に強引に取り入ろうとするケースがあるようで、被害に遭われたいくつかの企業からご相談いただいています。
行政の方が、えせ同和団体に限らず民間団体に、公共工事の受注企業について知らせることは「公務上知り得た情報の漏洩」ですし、具体的に「ここの物品を使ってやってくれ」などと言わなくても、発注者が受注者に連絡するわけですから、十分に利益誘導になります。 これは刑事事件(汚職=収賄)にすら発展する可能性がある、重大問題です。
私たちは、行政職員をいたずらに追及することを目的としているわけではありませんので、別に行政を追及してはいませんが、発注を受けた行政機関の職員から、このように言われた場合には、「そういうことは言わないほうがいいよ。 下手すると、あなたのクビにかかわるから」と、行政に助言してあげてください。
最近では、インターネットのオークションで自分たちの書籍を廉価で売りに出し、これを購入すると相手の住所・氏名が判明するため、次回から高額図書の押し売りを開始する例もあるようです。
○ えせ同和団体の正体
一概には言えませんが、右翼・暴力団、総会屋、えせ右翼などが結びついていることが多くなっています。 名称も「同和解放連盟」といったように、「部落解放同盟」や「解同」と紛らわしい名称を騙ったり(実際の「解同」とは無縁の団体)、「人権」を名乗ったりしているものが多くなっています。
『同和問題総点検−差別を助長する同和運動の真相−』などという5万9,000円の高額図書の押し売りで全国的に名を馳せた「同和文献保存会」は、東京都大田区北馬込1-13-2にありますが(電話03-3778-2681)、小さなビルの2階に、写真のように北朝鮮系を名乗る複数の団体と同居していました。 これだけ多くの団体が狭い事務所に同居していて、まともな「業務」(?)がおこなえるのでしょうか(批判されたのか、ある日突然、北朝鮮系の団体名は一掃されました)。 彼らの行為こそ、「同和はこわい」「同和はむちゃくちゃなことをやる」という偏見をひろげるもので、まさに彼らの書籍のタイトルでいうところの「差別を助長する」ものです。 「同和文献保存会」はほかに、『同和現代史
昭和編』『同和文献大総覧−水平社創立80周年記念−何が差別か、誰が同和か』『同和史研究』『同和教育研究』『同和人権教育』『同和二千年史』『同和文献
差別構造研究』『同和文献
差別問題総鑑』『同和文献大鑑−同和問題解決こそ日本民族繁栄の道−』『新・同和文献大鑑』『同和文献地方史料』『同和問題調査報告』『同和問題大事典』『同胞一和差別論集成−人権擁護の視座−』『同和情報文献全書』『同和問題大事典−同胞一和社会の蘇生に向けて−同和行政を深化させるための基礎知識−』『同和日本記』などを発行していますが、いずれも5万円前後の高額図書。 えせ同和団体から一度でも購入すると、「この相手はカネになる(購入する)人物」というレッテルを貼られ、押し売りが際限なく続くことになってしまいます。 「今回限り」が通用する相手ではありません。 また「同和文献保存会」系列では、「政治・経済研究会(東京都千代田区平河町1-3-8
平河町プラザ604 電話03-3221-9732)」や「株式会社エス・ビー・ビー(東京都北区中十条2-9-12 電話03-5993-2100)」、さらには「経済研究会(静岡県静岡市)」を名乗ることもあります。 「政治・経済研究会」については、「社団法人
警視庁管内特殊暴力防止対策連合会」が「以前より『北方領土』『靖国神社 慰霊と鎮魂』『明治天皇大鑑』などの書籍の購読要請、空請求行為などが見られている。 返送するなどして請求に応じる必要はない」と呼びかけている状況が、「論壇」というホームページで報じられています。 また実際、「同和文献保存会」から電話を受けた人のなかには、続けて「政治・経済研究会」から書籍購入を迫られる人が多いようです。 いずれの場合も、毅然として対処なさってください。
ほかには「同和文献保存会」から枝分かれし、『同和教育と人権の道』『同和問題現代史料』『同和問題−国政審議録立法篇』『同和問題−地方行政要覧』『21世紀の人権啓発』などの5万2,500円の高額図書を押し売りしている「全国同和人権促進会(埼玉県川越市藤間80-1 電話049-243-4776、または大阪市生野区中川東2-18-10 電話06-6758-4193、九州事務所を名乗る場合は、住所は大阪のままで、電話092-502-1333。
関連団体として、えせ右翼の「政治経済新改革連合会」=埼玉県川越市寺尾921-22)」をはじめ、この団体の名称を模倣したのか「全国同和対策促進会(茨城県古河市古河143-5
チョコレートヒルズ202。 「全日本同和対策促進会
連絡協議会 新生会」=東京都板橋区坂下3-23-25、電話03-3966-5550=とは無縁)」や、「全国同和東方連合会(関係出版社として『有限会社開成=東京都品川区上大崎3-3-6 永峰ビル7階 電話03-3280-5088』や『東昇刊行=東京都港区浜松町2-6-8 電話03-5425-6511』、関係団体に『人権啓発連盟』)」「同和事業統一協会(東京都台東区小島2-14-15
毛利ビル601。 会長の中川博氏は、かつて前記の『全国同和東方連合会』にいたとのこと。 同氏は「日本愛国連合会」(大阪市)などの政治団体を名乗り、企業を脅して高額書籍を売りつけたため逮捕されています)」「同和対策研究会(大阪市西区江之子島1-7-3
奥内阿波座駅前ビル511 電話06-6441-1376)」「同和人権対策研究会(『同和対策研究会』と同じかもしれません)」「部落解放人権協議会(姫路市南今宿6-6 電話079-298-3870)」「全日本同和連合会」「全国人権対策協議会(大阪府大阪市東成区大今里南6-19-9 電話06-6978-3733)」「同和史研究会」「全国同和重文会」「近代政経調査会」「政経懇和会」「全国同和文献塾」「国策調査研究所(電話 03-3341-8077)」「全国人権啓発連合会(東京都千代田区岩本町1-2-6
塚本ビル別館3階、電話03-5825-0258)」「日本重要文献保存会」「部落解放協議会(大阪府大阪市淀川区西中島7-2-15 電話06-4805-0768)」「全日本同和事業連盟(東京都新宿区神楽坂6-36-1 神楽坂ビル2階 電話 03-5229-2221)」「日本同和促進連盟」「全日本同和自由連盟」「日本同和解放全国連合会」「日本自由同和連盟(大阪市港区波除5-13-22-101、電話06-6581-0800)」、「全国自由同和連盟」「同和事業促進会東京総本部(他に本部や支部があるか不明)」、「同和連盟全国連合会」「全国同和審議会(「中部連合会」を名乗る場合、愛知県名古屋市中川区万場2-1207、電話052-439-5335。 ときとして「全国同和対策審議会」などを名乗ります。 工事の備品納入や下請け参入、人材派遣での優先受注を迫ることがあります)」「同和改革推進連合会(東京都練馬区桜台4-25-12、電話03-3557-5770)」「被差別部落解放協会(東京都中央区日本橋室町1-1-5
日本橋ビル 電話03-3517-1780。 6万円の書籍の押し売り)」「全国同和振興会」「日本同和協会
九州支部(他に支部があるかどうかは不明)」、なかには「全国同和部落協議会水平社」と思いつく限りの関連名を並べたような団体など、東京人権連が把握しているだけでもこれだけ多くのえせ同和団体があります。 しかしいずれも、部落解放運動とは無縁の団体です。 恐喝容疑で逮捕者を出したりしている団体もありますが、利権をめぐって離合集散をくり返したりするので、その全容を把握することは非常に困難です。
「同和文献保存会」や「全国同和人権促進会」が「本を買わないなら40人ぐらいで押しかけるぞ」と言って脅したとか、「全国同和人権促進会」が「この本を買わないと街宣車で会社に乗り付けるぞ」と言って脅したとか、やはり「全国同和人権促進会」が「うちは大阪で、山口組と縁がある。 買わないのなら集団で押しかけるぞ」などと言って指定暴力団の名前を持ち出した、とのご相談もいただきましたが、実際にそのような行為をすることは、まずありません。 万一そんなことをすれば、それは威力業務妨害(いわゆる営業妨害)に該当しますし、言葉でそのようなことを言っただけでも企業恐喝が成立します。 これらは十分、刑事告訴する内容になります(右のニュース参照)。 えせ同和団体は刑事事件となることを極度に恐れますので、もしこのように言われたら、「そんなことをすれば威力業務妨害に該当する。 そのように言うだけでも恐喝罪が成立することを知っているのか。 場合によっては刑事告訴することも考慮する。 いずれにせよ、書籍は必要ない」と、毅然として対応することが大事です。 また「全国同和人権促進会」や「同和文献保存会」が、「電話した企業で、買わなかった企業はない」と言った、というご相談もいただきましたが、これは真っ赤なウソです。 もしこのように言えば、その段階で「特定商取引に関する法律」第6条第1項違反(不実告知)にあたり契約は無効となりますし、裁判では「虚偽による勧誘」ということになり、彼らにとっては非常に不利な裁判となります。 さらにこれら両団体は、「他の人物と相談したい」と答えた人に対し、「相談するまでもないだろう」「一人で判断して購入しろ」などとすごむことがありますが、これも「特定商取引に関する法律」第6条第3項違反(威迫・困惑)です。
ところで先日、「全国同和人権促進会」の「イスミ」なる人物から、東京人権連宛てに電話がありました。 電話に出た東京人権連が、相手の名乗りを聞いて「あぁ、有名なえせ同和団体ね」と言っても、彼は苦笑するのみで否定できませんでした。 そしてこの人物、部落解放運動の歴史も現状もよく知らず、全国人権連の前身である全解連と「解同」の区別もつかないほどの不勉強ぶり。 また2006年2月、「水平社創立85周年を記念して本を出版した」と電話をかけてきたそうですが、水平社創立は1922年ですから、06年は84周年。 水平社創立の年代すら知らないのですから、この団体が、いかに部落問題に無知かを如実に示しています。 この程度の団体ですから、恐れるには足りません。
また「全国同和審議会」なる団体は、東京人権連の名前を聞いて、東京人権連がNPOかどうかを非常に気にしたようです。 NPO格を取ろうが取るまいが、東京人権連は全国水平社の流れを正しく受け継ぐ団体。 逆に東京人権連を知らないで「同和」を名乗るなど、不勉強の至りです。 この団体は公共工事への人材派遣、下請け参入、物品納入などの優先受注をかなりしつこく迫ってくるようですが、「同和」を口実にしないので、なかなか行政などは取り締まれないのが実態です。 しかしあくまでも毅然として対処してください。 あまりにしつこく電話がかかってくるようなら、「あなた方の電話で、仕事上迷惑になっている。 あなた方の要求を聞くつもりは一切ないので、これ以上電話をしてこないでくれ。 これ以上電話してくるなら、威力業務妨害に該当すると思うので、法的措置を検討する」と、毅然と断りましょう。
なお、えせ同和団体とは言え営業の自由はあるわけで、営業妨害に問われないことを目的とするためだけに書いておけば、著作権切れの論文の寄せ集めや、だれでも入手できる資料のつぎはぎの書籍等に、5万円も6万円も支払うことを妥当だとお考えの方が万一いらっしゃるなら、その商取引を妨害するつもりはありません。
かつて全解連に、えせ同和行為の手口について、内部告発がありました。 それは以下のような内容です。
<トーク例> ○○社長ですか? お忙しい所大変恐縮です。
わたし、「・・・・・・・連合会」で理事しとります○○です。 差別問題、人権問題では、大変お世話になっております。
実は、例の同和問題の件で御連絡をしとります。 ご承知のとおり、昨今まだまだ同和を偽った不逞のヤカラが横行しておるのが現状でして、われわれはそういったヤカラ排斥せていこう言う事で、ずっと啓発活動続けておるんですよ。 支部の連中がそちら方面御挨拶に回っておるんですが、社長の所にはご挨拶に行きましたかね?
社長、わが国の同和問題は、政府の対応の悪さと国民意識のなかに、いまだに差別の排除どころか、差別思想の体質があるために、就職問題、結婚問題特に子どものいじめ問題等、数えればきりがありません。 そのためにわれわれは、差別体質を変革して人間尊重の方向に正す為同和教育を国民に訴える団体です。
実は、われわれ同和会から「水平社宣言80周年」を記念しまして、同和教育の書籍を発刊しました。
「○○○○」、1冊税込みで60,000円でやらして貰っておるんですよ。 もちろんわれわれ同和会のほうでもお願いしとるばかりじゃなく、こと同和問題でのトラブル、仕事面や個人的な問題でも、なにか困った事でもあれば、わたしも総本部で理事もやっておりますので、応援協力は、させてもらっておるんですよ。 みなさん方には、こと同和問題のことだからと大変なご理解いただき、ご本のほうも、それぞれにお納めいただいておりますので、ご無理のない範囲でご決済下さい。
社長、私、港区にある総本部から連絡しとるんですが、本を送る際には、本と書式一式、振込用紙を同封して失礼のないよう、(私の名刺もつけて)宅配便で届けますので、着きましたら、振り込みして下さい。
貴重な時間もらいました、ありがとうございます。 感謝します。
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このマニュアルは文法的にもおかしなところがありますが、送られてきたものをそのまま掲載しておりますのでご了承ください。 またその関係で、「同和会」という名前が使用されておりますが、全日本同和会や自由同和会とは無縁で(自由同和会が「えせ同和行為」をしていないということではありません)、彼らが紛らわしく「同和会」と名乗っているだけです。 いずれにせよ、部落問題の解決とは無縁の団体がおこなっている行為です。 きっぱり断ることが、何よりも大切です。
○ えせ同和行為の被害にあったら (対応マニュアル)
私たち東京人権連でも相談を受け付けております。 お気軽にご一報ください。 これまで多くの企業・団体・個人の方々の相談を受けて、微力ながら協力させていただいておりますが、いまのところ幸い、ほとんど順調に解決できているようです。
断り方としては、とにかく毅然として対処することが大事です。 具体的な対処方法は、こちらをご覧ください。 えせ同和行為をおこなうものは、結局は金銭目当てであることがほとんどです。 いくら脅すようなことを言っても毅然と対処され、「ここは金にならない」とわかれば、意外にあっさりと引き上げるものです。 逆に一度でも要求に応じ、「ここは金になる」と思われてしまえば、相手はしつこく接触を続けてきます。
* 断り方
書籍をいきなり送りつけられてきたら、「当方ではこの書籍を注文しておりません」とはっきり断り、料金受取人払いで返送してください。 このような場合、一般的には「特定商取引に関する法律」第59条(売買契約に基づかないで送付された商品)が適用され、当該図書の引き取りを請求してから7日間、または当該図書等が送られてきた日から14日間が経過すれば、自動的に相手方は商品の返還請求ができなくなりますので、自由に処分してもかまいません。 これは「一定期間内に返事または返送等がない場合、購入を承諾したものと見なします」などの文書が同封されていても、そのような一方的な「みなし文言」は無効となりますので、遠慮なく処分できるのです。 しかしトラブルを避けるのであれば、料金受取人払いで返送した方が無難でしょう。
* 根負けして承諾してしまったら
圧力に根負けして注文してしまった場合でも、書籍が届く前に内容証明郵便または配達証明郵便など証拠が残る方法で、相手方に「注文の撤回をいたします」と送付してください。 書籍が送られてきた場合も同様にしてください。 これらはクーリング・オフ制度を活用したものですので、契約書を取り交わしてから8日以内におこなうことが重要です。 クーリング・オフは正当な権利行使であり、相手には拒否権がありません。 またえせ同和団体の中には、契約書など無視して、口頭のみの契約で済ませる団体も少なくありません。 その場合は、書籍が届いてから8日以内にクーリング・オフをご活用ください。 クーリング・オフについては、こちらまたはこちらをご覧ください(それぞれ別窓が開きます。 リンク先はご参照いただくためのもので、東京人権連が代行を推奨しているわけではありませんし、代行を否定しているわけでもありません)。
8日以上経った場合でも、経済産業省令に定める法定要件が記されていない書面であれば、法定書面の送付があったとはいえないので、実は8日の起算が来ていないことになりますから、その時点でも解約できます。 このあたりの詳細は、地元弁護士会(東京の場合は東京弁護士会、東京第一弁護士会、東京第二弁護士会)または地元の法務局人権擁護部(地方法務局の場合は人権擁護課)のえせ同和対策相談室にお問い合わせください。
契約解除の手続きについては、書面でおこなうことが重要です。 定まった書式はありませんが、以下をご参照ください。 なお後日のため、発送する契約解除通知書はコピーして保存しておいてください。 また社印は捺さないようにしてください。 社印を捺すと、クーリング・オフが効かなくなることがあります。
開封せず、書籍名がわからない場合は、書籍名ではなく「書籍について」で結構です。
【参考例2−根負けして承諾し、送られてきた書籍を開封していない方用】
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契約解除通知書
東京都○○区○○1-2-3
○○○○○○様
2008年○月○日にお電話をいただきました書籍について購入契約を解除します。
送付されてきた書籍については、別便で返送いたしました。
なお、今後もこのような書籍を購入する意思はありませんので、あらかじめ申し伝えておきます。
2008年○月○日
東京都△△区△△4-5-6
(株)△△△△
担当 ○○○○
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また、万一代金を支払ってしまった場合でも、契約から8日以内であればクーリング・オフが成立し、返金を要求できます。 その場合は、下記の文書をご参照ください。
【参考例3−すでに代金を振り込んでしまった方用】
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契約解除通知書
東京都○○区○○1-2-3
○○○○○○様
2008年○月○日に契約しました『×××××』(=書籍名)について購入契約を解除します。
つきましては下記の件についてお取りはからいください。
1) 『×××××』は別便で返送しましたので、お受け取りください。
2) 当方が支払った代金××××円について、至急返金してください。
返金先 (金融機関口座)
なお、今後もこのような書籍を購入する意思はありませんので、あらかじめ申し伝えておきます。
2008年○月○日
東京都△△区△△4-5-6
(株)△△△△
担当 ○○○○
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また最近では、電話で「書籍はいらない」と断っても、「書類を送るから、それを見てからにしてくれ」などと食い下がり、書類ではなくいきなり書籍を送りつけてくることもあります。 そのような場合は受け取り拒否をするのが一番ですが、仮に受け取ってしまった場合は、下記のような一文をつけて返送するのがよいでしょう。
【参考例4−契約もしていないのに、書籍を送られてきた方用】
ワード形式でのダウンロードはこちらから
東京都○○区○○1-2-3
○○○○○○様
2008年○月○日に送られてきました書籍については、契約しておりませんし、購入の意思がありませんので返送します。
なお、今後もこのような書籍を購入する意思はありませんので、あらかじめ申し伝えておきます。
2008年○月○日
東京都△△区△△4-5-6
(株)△△△△
担当 ○○○○
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いずれにせよ、安易に妥協しないことが大事です。 必要のない書籍や機関紙誌については、断固として拒否しましょう。 相手が「なんで買わないんだ!」と声を荒げても、拒否する理由を相手に言う必要はありません。 「理由を説明する義務はありません」と、きっぱり断りましょう。 毅然とした態度で臨むことが重要です。 あいまいに「検討する」「予算がない」などの言い訳をすると、相手の思うつぼ。 えせ同和行為をする団体は、一歩引けば二歩踏み込んできます。 「結構です」などの断り方も、あいまいさを残してしまいます。
書籍を購入しないまでも「カンパ」として協力したら、しつこく電話勧誘をされて困っている人や、書籍を購入したら「あれは他団体がうちの名前を騙って購入させたもので、うちも困っている。 あらためてうちの団体から購入してくれ」と迫られた人もいます。 また書籍を購入したら、「購入した方には出版記念パーティーに出ていただきたい」などとパーティー券を売りつけられたなどの被害も出ています。 「面倒なことは避けよう」と、金銭で解決しようとすると、相手は要求をエスカレートさせてきます。
えせ同和行為をする団体は刑事事件とされることを極度に恐れていますから、言葉では脅しますが、実際に暴力を振るうようなことはまずありませんし、暴力事件におよんだという事例は報告されたことがありません。 仮に万々が一、暴力的な行為や脅迫的な言辞があれば、それは警察などに通報する重要な証拠となります。
まずありませんが、万が一にも相手が直接訪れてきたような場合は、必ず複数で対応しましょう。 「上司に相談するため」と言って、録音することも大事です。 また電話がしつこくかかってくる場合にも、できれば後日のために録音しておきましょう。 受信者がおこなう電話録音は、直接の当事者によっておこなわれるものであり、憲法上保障されている通信の秘密にも、電気通信事業法にも違反しません。
相手が「差別だ」などと言いがかりをつけてきた場合は、「実際に人権侵犯事象に該当するかどうか、法務局に問い合わせてみる。 今後の善処方については、法務局の指導を仰ぎたい」と、毅然として対応しましょう。 民間団体の言いなりになることが、差別事象の解決につながるわけではありません。 また相手が「解同」など既存の同和団体の場合、問合せ先が東京都などのときには、差別ではないものも「差別だ」とされてしまうことがあります。 東京都と「解同」は、密接に癒着しています。 人権侵犯に該当するかどうかは、できれば東京都ではなく、法務局とご相談ください。
○ えせ同和行為の相談窓口
えせ同和行為の被害に遭われた場合は、下記の窓口にご相談ください(東京の場合。 他の道府県の場合は、それぞれの全国人権連の都府県連、道府県庁、弁護士会、法務局、道府県警などにご相談ください。 もちろん他の道府県の方でも、東京人権連では相談を承っております。 お気軽にご相談ください)。 なおリンク先は、別窓が開きます。
ご参考までに、東京都総務局人権部のホームページ(別窓が開きます)でも、えせ同和行為について説明しています。
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