元・東村山警察署の副署長・千葉英司が社会的名誉と評価を低下させられたと、政経通信の発行人である槇泰智に対し、100万円の損害賠償を請求した民事訴訟の口頭弁論が行われます。
女性市議殺害事件を自殺にすり替えたと報じられたことが、気に喰わない様子。
千葉が低下させられたと主張する、低下させられる以前の「社会的名誉と評価」が如何ほどのものか質問しているにも拘らず一切、回答していない。
これでは判断のしようがありませんね。
5月26日(水曜日)
12:00からJR立川駅北口の空中広場で街頭宣伝活動
13:30から東京地裁立川支部で口頭弁論
参加・傍聴は自由です。
ところで、5月21日に行われました、創価学会の自称・職業写真家、箱崎慎一が著作権を楯に槇 泰智に400万円を要求した裁判です。
やはり、その提訴の背景を明らかにするためには原告本人に登場してもらわないわけにはいきませんね。
以下は、私が提出した準備書面です。
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平成21年(ワ)第25767号 損害賠償請求事件
反訴原告 槇 泰智
反訴被告 箱崎慎一
反訴原告第4準備書面
平成22年5月17日
東京地方裁判所民事第40部1B係御中
反訴原告 槇 泰智
第1 反訴被告箱崎による刑事告訴が不法行為 であること
1. 反訴被告箱崎は「原告第4準備書面」の第1の「2 不法行為がないこと(告訴の適法性)」(2〜3ページ)において、東京地裁昭和52年6月14日判決を引用している。
この引用では告訴人の憶測によって犯罪者として告訴された特定人物が、後の捜査機関による捜査によって犯罪の実行者とは別人であったと判明した場合においては、名誉毀損に対する損害賠償が成立しない、という根拠を示したものであり、本事件においては全く該当しない。
本事件においては、反訴被告箱崎が犯人として特定すべき人物は写真を転用した反訴原告槇であることは明白であり、捜査機関による捜査の結果、別人物が犯罪の実行者と判明した事例とは根本から異なる。
反訴被告箱崎は、反訴原告槇が報道・広報のために行った写真転用が犯罪行為には該当しないと分かっていながら、反訴原告槇の広報宣伝活動を封殺、妨害する目的で犯罪者として、刑事告訴を行ったものである。
2 反訴原告槇は第1準備書面の「4 反訴被告・箱崎は著作権法違反罪での告訴を取り下げる事」(13〜14ページ)及び、第2準備書面の「第5 反訴被告箱崎が警視庁へ告訴した事実」(3ページ)において、反訴被告箱崎が行った「著作権法違反罪による刑事告訴」が受理されたのか、受理されているならば、どの様な経過を辿っているのかを問いただしているのだが、反訴被告箱崎は告訴を報じた「公明新聞」の写し(甲第17号証)と「告訴状」の写し(甲第18号証)を提出したに過ぎず、なんら質問に回答していない。
告訴から11ヶ月を経過した現在でも、警視庁はなんらの捜査に着手した形跡もない。
刑事事件としての著作権法違反に関して、捜査機関は反訴原告槇を「著作権法違反罪の容疑者ではない」、と結論付けている。
3.一般において著作権法違反罪によって捜査機関から逮捕状を発行されることは稀なケースで特殊なものに限定される。
具体的に例示すならば、公開直後の人気映画を封切館の館内で盗撮し、これをCDにコピーして販売し利益を上げると共に、上映館の本来の観客を減少されるなどの悪質な事例等である。
本件においては、報道目的で人物を特定する為に、都議会議員という公人が広く世間の関心を集める目的で開設しているホームページの中からメインとなる写真を引用したもので、この行為が刑事処罰の対象となり得ない事は、誰でも判断できるものである。
4 反訴被告箱崎は反訴原告槇がこの広報宣伝活動を実施した平成21年6月17日の翌日、
6月18日には法務局中野出張所に赴き、反訴原告槇が経営する会社の「履歴事項全部証明書」を取得しているのである。
つまり、反訴被告箱崎は反訴原告槇の所在・連絡先をすべて熟知している。
自らが撮影した芸術性の高い写真の著作権が侵害され「耐え難い苦痛を与えられた」、と主張するのであれば、刑事告訴や「文書配布禁止等仮処分申立」を行う以前に、反訴原告槇に対し、「本件写真の著作権は箱崎にある」、事実を告知して、使用の中止を申し出るのが自然である。
にも拘らず、刑事・民事の両方で突然の告訴、提訴を行ったというのは明らかに、創価学会・公明党の政治的弾圧であるということを物語っていると言える。
第2 本質は創価学会・公明党による言論弾圧事件である事実
反訴原告槇は第1準備書面の「5 著作権者に対しては実質的な被害が生じていない事実」(14ページ)の中で、反訴被告箱崎が本件写真を目撃した経緯を尋ねている。
また、反訴原告槇は第2準備書面の第1(1ページ)においても更にその回答を要求している。そして、「第2反訴被告箱崎の正体を公表せよ」(2ページ)で反訴被告箱崎が創価学会員である疑いを示唆して、実態を質している。
これに対し「原告第4準備書面」では共に、「被告による著作権侵害の成否に関係ないので、応答の要をみない」、と回答を避けている。
しかしながら、反訴原告槇が独自に行った調査によれば、反訴被告箱崎は現役の創価学会信者であることが判明している。
これは平成22年5月9日現在の反訴被告箱崎の同居人、及び周辺住人の証言によるものであり、間違いのない事実である。反訴被告箱崎、または裁判所の要求があれば証拠物件を提出する用意がある。
反訴原告槇が指摘した通り、反訴被告箱崎は、実際には本件写真の引用されたチラシを自分で見た訳ではない。創価学会・公明党の専従職員からチラシ等を見せられ、反訴原告槇の行っている広報宣伝活動を中止さる為に、裁判の原告となる事を同意させられたのである。
以上の事柄は同一の敷地内に居住する反訴被告箱崎の実の父親である箱崎精一氏の証言である。
元々、箱崎精一氏が所有する土地において二世帯住宅を建設し、一階部分に反訴被告箱崎が居住し、
二階部分に箱崎精一氏が居住しているが、内部には1・2階を結ぶ階段は存在せず、家族であっても行き来は疎遠になっている。
箱崎精一氏は代々曹洞宗であるが、反訴被告箱崎が創価学会に入信したことで、家族の中に気まずい空気が流れているのである。
創価学会は公明党の支持母体であり、宗教団体としての立場を逸脱して、政治活動・選挙運動に狂奔する邪教集団である。
また、その本質を指摘するものに対してはあからさまな妨害や脅迫、そして時には暴行等の過激な弾圧行為を行っている。
長年、創価学会幹部、公明党委員長としてその実態を見てきた矢野絢也氏は創価学会内部には都合の悪い人物を抹殺するための殺人を司る組織が存在する事を著書「黒い手帖」(講談社刊)で指摘している。
反訴原告槇は創価学会によって殺害された疑いが強い東村山市議の謀殺事件の真相解明を訴えて、平成21年6月14日に東村山市内等で広報宣伝活動を行った。
これに対し創価学会は同年7月14日に、反訴原告槇に対し損害賠償請求訴訟を提起した。
そして、本事件の提訴が同年7月24日である。
これらは明らかに創価学会という組織を背景にした、訴訟を以っての言論弾圧なのである。
反訴原告槇は第1、及び第2準備書面において、反訴被告箱崎に対しては、政治的背景は無い純然たる著作権の侵害に対する提訴である事を弁明する機会を与える意味で質問したものである。
にも拘らず反訴被告箱崎はその弁明の機会を自ら活用しなかった。
つまり、反訴原告槇の指摘した創価学会・公明党による言論弾圧攻撃の一環であることを否定しなかったのである。
第三 反訴被告箱崎の「思想、感情が創作的に表現された著作権法上の著作物」に該当しない事実
1.反訴被告箱崎は本件写真の芸術性を強調するために「この写真を撮影するにあたっては、高倉都議の精悍さや実直な人柄、都政にかける情熱を表現するために、いろいろな角度からの撮影を心がけ、様々なポーズを要求したり、背広のネクタイや色合いを考えて組み合わせを替えながら、本件写真を撮影しました」(甲第10号証)、と陳述している。
しかし、これらは反訴被告箱崎による一方的な思い込みであり、提訴のための方便に過ぎない。
第三者をして客観的にその芸術性と撮影のための努力を認めた論証がなされていない。
著名なる職業写真家としての撮影であることを実証するならば、撮影日時と撮影されたスタジオの所在地、そして撮影に携わったスタッフ(アシスタント)の存在等についても言及するのが自然である。これらについては自ら言及していない。
本件写真はなんらの芸術性も伴わない、スナップ写真に過ぎないのである。
2.反訴原告第2準備書面の「第7 著作権を主張できるだけの芸術的価値が存在しない」、においては、反訴原告槇は反訴被告箱崎の写真家としての資質に対し、疑問を呈しているのであるが、
これは逆に反訴被告箱崎が自らの職業写真家としての実績をアピールするための機会を与えたものでもある。
反訴原告槇の疑問に答える形で、今までに如何に素晴らしい芸術的写真を撮影して、世間から如何なる賞賛と賛美の声を受けて、数々の賞を受賞してきたのかを表明することで、本件写真の有する芸術的価値を客観的に証明できるはずである。
しかしながら、反訴被告箱崎は職業写真家としての技術も経験も持ち合わせていないのであるから、説明のしようもないのである。
近隣住民においても職業写真家としての箱崎慎一を認識する人物は一人も存在しない。
第四 報道の観点から引用した事実
1.本件訴訟は創価学会・公明党による言論弾圧事件として少なからず世間の注目を集めている。
よって、反訴原告槇は自らの開設するインターネット上のブログにおいて事件の経過を説明している。
因みにこのブログは反訴原告槇の個人的な日記であり、第三者が積極的に訪問すれば閲覧は自由であるが、存在を知るものは反訴原告槇の関係者と、槇に反感を抱く一部の創価学会関係者に限定されており、世間一般ではその存在は知られていない。
平成22年2月4日の記述(甲第19号証)では、「これが現在進行中の裁判で問題となっている高倉良生のホームページはこれですよ」、と読者に明示したに過ぎない。
そして、現在ではホームページの末尾に著作権の存在を表す「All rights reserved」の表示がある。これは、私が引用した平成21年6月の時点ではなかったものである。私に指摘されたことで慌てて高倉良生に頼んで明記してもらったものである、と説明しているのである。
このブログでの引用は、反訴被告箱崎が本事件の提訴理由としたのと全く同等なる「報道」以外の何物でもない。
このブログにおける引用を以って、「原告の権利は依然として侵害されつづけている」、と本気で主張しているのでれば、このブログにおける本件写真の削除を要求すべきではないのか。
本ブログの中では高倉良生の顔写真が4枚写し出されているが、反訴被告箱崎が「侵害」の対象と捉えているのはどの写真であるのか、指摘して頂きたい。
また、本事件におけるチラシへの引用をもって損害賠償として400万円を請求したのであるから、このブログにおける引用も新たな損害賠償の請求対象になると考えられる。
反訴被告箱崎は損害賠償額の増額を以って「請求の趣旨」を変更するのが妥当と思われるが、変更する意思があるのか。
2.反訴原告槇が提出する乙第20号証(現物はカラー)は甲第19号証と同一のものである。
しかし反訴被告箱崎が意図的にプリントアウトしなかった、3ページ目以降を添付してある。
此処には某出版社が発行している季刊誌の販売案内が掲載されている。題名は「大吼」。「民主党の仮面を剥ぐ」という特集記事を掲載している。
紙面表紙には民主党代表・鳩山由紀夫の顔写真が大きく掲載されている。
この顔写真は平成21年8月に実施された衆院選挙に際し、日本中の街角に張り出された民主党のポスターにあるもの同一のものである。
出版元の編集者はポスターから許可を得ないで転載したと認めている。
民主党本部ではこれに対して著作権法違反罪で刑事告訴するつもりはない。また、損賠賠償請求訴訟を起こすこともない、と明言している。
反訴原告槇がブログの本欄でも記している通りであるが、公人である政治家の写真は一度、公表してしまえば何処でどの様に使われようと、いちいち文句を言えるものではない。
まして、公金の不正受給という犯罪行為を行った都議会議員であり、その人物を特定するだけの目的で引用されたものであるから、殊更に著作権を楯にとって損害賠償請求を訴えるなどと言うのは、情報化社会においては滑稽な所業なのである。
第五 提訴すべき相手は高倉良生
反訴被告箱崎は自称職業写真家として、高倉良生の依頼によって対価を得て、高倉良生の写真を撮影した。この時点で、写真の所有権と管理権は高倉良生に移っていると考えるのが一般的である。
であるから、本件写真を高倉良生は自らが開設するホームページにおいて自由に使用できたのである。
また、高倉良生はこの写真を都議会事務局に提供し(乙第7号証)、都議会事務局の管理の下で
ホームページ等において使用している。
実質的に反訴被告箱崎が著作権の所有者であると主張できる状態にはない。
もし万が一、反訴被告箱崎が著作権の侵害を以って提訴するのであれば、その相手は反訴原告槇ではなく、著作権の存在を明示することなく、ホームページに晒し揚げた高倉良生である。