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年金業務「残業代未払い」 元社保事務所職員、国を提訴年金保険料の納付記録の中に、該当者不明の記録が約5000万件含まれていた年金記録漏れ問題の対応で残業したのに、一部しか超過勤務手当が支払われなかったとして、堺東社会保険事務所(堺市、現・堺東年金事務所)の元職員の男性(30)が2月、国に約70万円の未払い賃金を求める訴えを大阪地裁堺支部に起こしていたことがわかった。審理は6月から始まる。 訴えによると、男性は2007年12月〜昨年3月、任期付きの国家公務員として採用され、同事務所に勤務。当初は平日の午前8時30分〜午後5時15分、郵便物の仕分けなどを担当していた。ところが、採用直後から始まった「ねんきん特別便」に伴い、08年2月から社会保険庁(現・日本年金機構)は平日の事務所開庁時間を午後7時まで延長、同4月からは土日も開庁。男性も窓口の応援や特別便の回答者調査などで大幅に残業が増えたという。 残業は上司の超過勤務命令に基づいて行われ、手当支払いの対象となる時間は命令簿で管理される。 これに基づき、男性は08年2月〜退職する09年3月までの間、計174時間分の支払いを受けたが、「職場にはタイムカードがなく、超過勤務時間は課長が適当に判断していた」と主張。手帳などに記録していた勤務時間から、残業は1年2か月で約687時間に及び、約513時間分の支払いを受けていないとしている。 男性は代理人の弁護士を通じ、「国民に迷惑をかけられないと、遅くまで懸命に働いたのに納得できない」と話しているという。厚生労働省年金局は、「コメントできない」としている。 (2010年5月27日 読売新聞)
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