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少年院で自殺、国に賠償命令 京都地裁「注意義務違反」

2010年5月13日20時52分

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 京都医療少年院(京都府宇治市)で2007年、収容中の少年(当時19)がベルトで首つり自殺をしたのは職員が自殺を防ぐ義務を怠ったためだとして、少年の母親が国に約2千万円の賠償を求めた訴訟の判決が13日、京都地裁であった。吉川慎一裁判長は「ベルトの使用を制限する義務を怠った」と述べ、国に822万円の支払いを命じた。

 判決によると、少年は07年5月、覚せい剤取締法違反容疑で徳島県警に逮捕され、徳島少年鑑別所に入所。徳島家裁の保護処分決定で翌月、京都医療少年院へ送致され、5日後に居室で水道の蛇口にベルトをかけて自殺した。

 判決は、少年院が、少年が鑑別所で、ベルトを首に巻き付けて「死にたい」と漏らしていたことを知っていたと指摘。少年院の職員らは自殺を予想できたとし、ベルトを貸し与えたことは注意義務に違反すると判断した。

 京都医療少年院の関谷年正次長は「主張が認められず残念。判決内容を精査して対応を考えたい」と話している。

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