弁護士らに50万円の賠償命令 訴訟活動で「個人攻撃」過払い金返還訴訟をめぐり、横浜市の貸金業者の代理人弁護士が「借り手側の訴訟活動で個人攻撃された」として、千葉県と横浜弁護士会所属の弁護士ら8人に500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(阿部潤裁判長)は27日、50万円の慰謝料支払いを命じた。貸金業者側も同様に2500万円を請求していたが退けられた。 判決によると、借り手側の弁護士らは昨年5月、「貸金業者の役員は暴力団構成員」「弁護士は風評が良くない会社の訴訟を担当しないのが常識」との書面を最高裁に提出し、6月の弁論で陳述した。書面は第三者に閲覧された。 判決理由で阿部裁判長は「弁護士に関する記載は争点と関係がなく、訴訟活動に名を借りた個人攻撃で社会的信用や名誉を損ねた」と認定。貸金業者についての記載は「訴訟活動の範囲内」とした。 貸金業者側の弁護士は第二東京弁護士会所属。 【共同通信】
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