(cache) 口蹄疫対策特措法案の要旨 - 47NEWS(よんななニュース)
  47NEWS >  共同ニュース  > 記事詳細
  •  ニュース詳細     
  • 口蹄疫対策特措法案の要旨 

     口蹄疫対策特別措置法案の要旨は次の通り。

     一、口蹄疫がまん延している指定地域内で、一般車両などに消毒を義務付ける。

     一、口蹄疫に感染または感染したとみられる牛、豚を殺処分した場合、所有者は家畜防疫員に死骸の焼却、埋却を要請できる。

     一、国は殺処分した牛、豚の埋却に必要な土地を確保する。

     一、口蹄疫のまん延を防止するために、都道府県知事は、感染していない牛、豚でも期限内に殺処分するよう、所有者に勧告することができる。

     一、所有者が殺処分の勧告に従わない場合、都道府県知事は家畜防疫員に牛、豚を殺処分させることができる。

     一、感染していない牛、豚を殺処分された所有者に対し、都道府県知事は損失を補てんする。

     一、都道府県知事は殺処分した牛、豚の死骸を焼却または埋却した費用を負担する。

     一、都道府県知事が牛、豚の殺処分やワクチン接種に従わない場合、国が直接実施できる。

     一、都道府県知事は口蹄疫のまん延を防止するため、イベントなどの中止を主催者に求めることができる。

     一、国は当該地域の専門家が感染の有無を迅速に判定するため必要な措置を講ずる。

     一、国は口蹄疫に感染または感染したとみられる牛、豚の所有者に対し、手当金のほか経済支援を実施する。

     一、家畜の移動禁止による所有者の損失は、国が負担する。

     一、口蹄疫の被害で経営が不安定になった農家や食品加工業者、飼料会社などに対し、国は資金の無利子貸し付けや再建費用の助成を実施する。

     一、国や地方自治体は、地域経済の再建と再生に必要な基金を設置する。

      【共同通信】