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【郵便不正】「1人でやった」公判供述だけが証拠に

2010.5.26 20:45

 刑事訴訟法は、証人が公判で捜査段階の供述調書と異なる内容の証言をした場合、供述調書の方を信用すべき特別の事情があるときに限り、調書を証拠にできると定めている。

 今回の公判では、検察側証人のほぼ全員が捜査段階の供述を覆し、村木厚子被告の関与を否定。このため検察側は異例ともいえる取調官6人を証人尋問し、取り調べ中に暴行や脅迫はなく、逆に公判では村木被告を前に真実を供述できない−などと調書を信用すべき事情があると主張した。

 しかし、大阪地裁はこれを退け、調書の大半を却下。「村木被告からの指示があった」とした上村勉被告の調書が証拠採用されなかったことは、そのまま検察側主張の根拠の根幹が失われたことを意味する。

 この結果、「一人でやった」とする公判供述だけが証拠になることになり、村木被告に有罪判決が言い渡される可能性は極めて低くなったといえる。

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