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厚生労働省は26日、損失を受けた畜産農家の国民年金保険料を免除し、関連で被害を受けた法人や被保険者の厚生年金保険料は猶予すると発表した。
年金保険料は、国民年金加入者については、直接影響のあった畜産農家の場合は申請に基づいて原則、1年間免除する。厚労省によると、自然災害に伴う免除は阪神大震災などで前例があるが、それ以外の事情で広範に認めるのは初めて。労災保険料と雇用保険料も、事業主の保険料の全部か一部を最長1年間猶予する。【野倉恵】
毎日新聞 2010年5月27日 東京朝刊
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