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結局、関係者が監視下にあって

 投稿者:「あ」とよばれしもの  投稿日:2010年 3月11日(木)07時12分14秒
  口裏を合わせられなかったからでしょ?

 だから、悪事をしたのは明白でしょ?

私はきちんといつも決算報告を受け取っているもの。なんで、会計簿が3年分も行方不明
なのやら。

 これだけのことをしておいて、<不当な弾圧>なんて身内にいいはる上は問題あると
 思うよ。組合は<秘密結社>じゃない。<地下組織>じゃない。

この行為を正当だというなら、いままでの教育内容の主張そのものが全て疑われる。
なにより教職員組合だってことを4人は考えているのか?(そもそもそれをアドバイス
した弁護士がわかっているのか?)

 灰色は黒ではないという論理でなんとか逃れられると思っていても、この経過を知っ
ている組織員の疑念からは逃れられないでしょ。民主的とはどういうことなのか、組合
幹部には各地を回って証明してもらいたいものだ。
 

被疑者が取り調べの際に黙秘することを非難している

 投稿者:半蔵  投稿日:2010年 3月11日(木)06時31分39秒
  マヌケは「語るに落ちる」タイプだよね
「アナキスト」とうそぶいても
ちょっとツッこむと
>自由主義者である私が自己犠牲というとき、それは、お国のためなんていうもの
>ではない。
↑こんなザマwww

警察もこんなマヌケ相手だとラクなんだろうなぁ・・・
 

電話の規制は個人でできる。

 投稿者:「あ」とよばれしもの  投稿日:2010年 3月11日(木)06時19分31秒
   番号通知なし、あるいは、登録番号以外受け付けないという設定をキャリアと契約することができる。

 つまり、受け手の選択が<事前>に可能なのだ。

 あと、ダイレクトメールは敷地に入ることを公に許された配達人によって配布される。
 公的に配達の責任を問うことができる。

私人が事前の許可無く敷地に侵入し、何かの行為を行うことは管理する者の権利、権限を
犯すものとして法的に解釈されても仕方が無い。

 法的に正当であることが正義の一番の土台ではないか?

路上で手渡しでビラを配れないのはなぜ?配ればいいじゃん。

後カラ出張の振込みは個人の給与だと思うけど?だから、その金を天引きしなきゃ
裏金にはならないよね。個々人の給与は税金ではない。
問題はこれが虚偽の出張なので当人に支払われるべきものではないこと。
それだけです。
 

>そもそも管理組合に住民の権利を規制する自由など無い。

 投稿者:イレギュラーず  投稿日:2010年 3月10日(水)21時00分38秒
  風呂に入っていようが、トイレに入っていようが、飯を食っていようが、いろいろの「〜ような」ときにかかってくる携帯も含めての電話やお呼びでないメールの方がよほど不快ですが、私は。どこで知りましたというと、電話ですら、適当に番号を押しているという、そんなわけないでしょう。

私はそうしたことを前提としての社会生活だと思ってますよ。右であれ左であれ。あの2/10の紀元節や2.26の右翼の宣伝カーの音も「ふざけるな!」と思っても聞くだけなら、「ハイ、ハイ」というところですか。もちろん直接行動に及ぶときには自分の考えを行動にするのは言うまでもない。

管理組合が、実質「自治組織」なんていうことはない、あればご立派。
 

漫画・アニメの「非実在青少年」も対象に 東京都の青少年育成条例改正案

 投稿者:伊達 純  投稿日:2010年 3月10日(水)18時10分35秒
  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100310-00000001-zdn_n-sci

 アニメや漫画などに登場する18歳未満のキャラクターを「非実在青少年」と定義し、性的対象として扱われている書籍や映画などを規制するという「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(青少年育成条例)の改正案が審議されようとしているらしい。

 しかし、この記事の末尾に、『バブル崩壊後、失われた10年を経てすっかり実業分野に自信を失った日本社会は、キャラクター表現が海外で評価されているのを知り、それを「クールジャパン」などともてはやすようになった。そして、かつてのような偏見、批判は下火になったかのように見えました。しかし、ある特定のイデオロギーに凝り固まった人や、文化に対して視野の狭い人が集うコミュニティでは、かくも古色蒼然とした偏見が、まだあることを痛感させられます。白昼にネッシーが多摩川をゆうゆうと泳いでいるのを見た気分、といいましょうか』と結ばれているのが興味深いw。

 被疑者が取り調べの際に黙秘することを非難している「あ」法師が、厚顔無恥、劣化ウラン面皮にもこの掲示板に書き込んでいるのも、まさに「白昼にネッシーが多摩川をゆうゆうと泳いでいるのを見た気分」と言っていいw。「言いえて妙」であるw。
 

そもそも管理組合に住民の権利を規制する自由など無い。

 投稿者:ケンジ  投稿日:2010年 3月10日(水)18時06分39秒
   ビラの投函を受け入れるか否かは個人個人の自由な権利による。

 100人で構成される管理組合で99対1でもその反対の一人(ビラを受け取りたい)
という人がいるなら、他人であるほかの住居人がその人の自由な権利を管理組合の多数決
という形で奪うことはできない。

 管理組合は住居人の自由な権利を犯してはならないよ。
 

ポスティング

 投稿者:まこと  投稿日:2010年 3月10日(水)15時32分43秒
  ちなみに、私個人の意見を言うなら、ポストにビラを配布する程度のことは住民の平穏な生活に著しい支障を与える訳ではないので、住居侵入を構成しないのではないかと考えております。この点において、私は東京地裁判決の立場とは異にしております。

また、立川テント村にしてもその他の事件にしても、自衛隊だとか管理組合など、建物を管理する側がチラシ配布を制限する権利があるのかという点も強調したいですね。確かにチラシを「ウザい」と思う人もいるかもしれません。しかし、一方でチラシの情報を求めている人もいるわけです。一律に全戸配布を禁止することは、個々の住人がチラシの情報にアクセスする権利を侵害することになります。また、チラシが「ウザい」と思っている人にしても、「ウザい」チラシは捨てれば済むことなのですから、チラシ配布による不快感は受忍範囲の範疇ではないかと考えます。
 

ポスティング〜判例と法律論の観点から

 投稿者:まこと  投稿日:2010年 3月10日(水)15時16分56秒
  ポスティングについて法律論の観点から論ずれば、過去の最高裁判例の立場では、「ビラ配布お断り」などの張り紙がありにもかかわらずポストにビラを投函すれば住居侵入罪が成立する可能性は高いです。また、住人や管理人等が警告しているにもかかわらずポスティングを継続すれば、不退去罪が成立する可能性は高いと言えるでしょう。

ただし、一連の立川自衛隊テント村や共産党系のビラ配布事件の場合、件の物件群には商業用のビラなどが日常的にポスティングされていたことを考えると、彼らのビラ配布だけが不法行為として処罰されなければならないというのは、納得がいかないのも事実でしょう。

この点、立川テント村事件の東京地裁第一審判決は法律論的には良く出来た判決であったと言えるでしょう。

同判決では、テント村の活動家がポスティング目的で自衛隊官舎に立ち入ったことは住居侵入に当たるとしつつも、処罰するほど悪質な行為を働いた訳ではないので有罪には当たらないとしました。こういう法理論を刑法学では「可罰的違法性論」と言います。

また、件の物件に商業ビラが配布されている事実を鑑みて、商業ビラの配布が黙認されているのならば政治的なビラは商業ビラより優越的地位が認められるので保護されるべきとしました。こうした考え方を憲法学では「二重の基準」と言います。
 

度重なる訪問なら

 投稿者:半蔵  投稿日:2010年 3月10日(水)13時17分17秒
  仕方ないんですが任意同行に応じるとなると・・・
いつ帰れるのかわからんとこあるんで
敬遠したいですな
納得するまで自宅にいてもらったほうがマシだなw
 

ありとあらゆるビラは投函が基本だよ

 投稿者:ケンジ  投稿日:2010年 3月10日(水)11時23分25秒
   相手の拒否権など無視している。ww
それで誰も逮捕されない。ww
 だけど、小野党のビラに限っては逮捕する。ww
 おまけに、自分たちは公金横領をやっている。(裏金)
本来逮捕投獄されなきゃならないのは警察官のほうだ。

 しかし、犯罪行為であることをを百も承知で裏金つくりをせっせとしている。
上級警察官の祝儀や接待(送別、お祝いなど)飲み会に使うんだそうだ。

 で、小野党の諸氏は警察のそういう体質を手厳しく批判している側だ。
こうなると、仕返しだね。 権力の乱用以外の何物でもない。
 

私の知人は

 投稿者:ケンジ  投稿日:2010年 3月10日(水)11時14分58秒
   ポスターの立て看張りで、捕まって(尾行されパトカーで結集した警官に包囲された)
黙秘を貫いて不起訴になりましたね。
 警察の取締りには、君たちのやってることが不当な人権侵害なのだ、と反論しぬいた
そうです。

 私も毎朝就業前に、民医連の仲間とともに警察署前で集会を開き、不当逮捕糾弾のシュ
プレヒコールと宣伝ビラ配り、さらに検察官への抗議電話を掛けてやりました。

 毎朝鳴り響く抗議活動のスピーカー音声には大いに勇気付けられた、と言っていまし
たね。 反論は次第に刑事への説教調になっていったと笑っていましたが。
 

もうひとつ「あ」法師が「あ」法師である個所を見っけ!

 投稿者:伊達 純  投稿日:2010年 3月10日(水)11時09分51秒
  > 投函はまずい。なぜなら、受け取る側の拒否の表現を尊重してないからだ。

> ビラ配りは○である。問題はビラを家のポストに入れたことであろう。
> これは誰がやっても一応×だ。基本選挙でなくても。

 ほぉ〜、これだと宅配ピザ屋などのチラシのポスティングも×になる訳ですが???w

 立川反戦ビラ配布事件にしろ葛飾政党ビラ配布事件にしろビラの投函よりは、むしろ立川反戦ビラ配布事件は自衛隊官舎への、葛飾政党ビラ配布事件はマンションへの「住居侵入」が問題とされているのではなかったかな?w
 

ちなみに私は

 投稿者:伊達 純  投稿日:2010年 3月10日(水)09時43分56秒
  警察には捕まったことがないです(笑)。だから完全黙秘もしたことがない(笑)。でも1週間以上前の自分のアリバイを5分〜10分刻みで訊かれ、矛盾を突かれ、「オマエが犯人だろう!?」「お父さんやお母さんが心配しているぞ?」「早く出たくはないのか?」と様々な精神的揺さぶりをかけられ、そして警察・検察の筋書き通りの供述調書をとられ、冤罪の一丁あがりというお決まりのコースは少し本を読めば書いてあることです。だから自分を冤罪から守るためには、取り調べ段階では完全黙秘が良いということになります。私は出来るかどうか自信が無いですが(苦笑)。私の友人は、逮捕時に姓名と住所は名乗った、取り調べ時に世間話ならした、ただし人間関係は漏らさなかった、供述調書はとらせなかったということだったと思います。

 そして日本国憲法第38条に「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」とあるにもかかわらず、黙秘することをもって非難している「あ」法師の反動っぷりが明らかになりましたね。

日本国憲法
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

 余談ながら酒井法子さんが任意同行を求められた際に、それを拒否したことをもって非難する向きがマスコミなどでありましたが、これもおかしなことです。任意同行を拒否して何が悪いのか(もちろん、その後、彼女が行方をくらませたことは問題だとは思いますが)。

 酒井さんが任意同行を拒否したことをもって非難する向きの根本にあるのは、「あ」法師が自ら露呈してしまった前近代性、自白偏重主義と同種の「お上」意識でしょう。日本人は、まだまだ前近代性、「お上」意識が克服されていない、日本国憲法、人権、個人主義が根付いていないようですね。
 

伊達さん

 投稿者:半蔵  投稿日:2010年 3月10日(水)04時09分14秒
  「完全黙秘」やったことあるんですか?
私には無理っぽそうです
自分の無罪証明は難しそうですね
10歳の頃万引き未遂の疑いかけられたんですが
マジ肝を冷やしましたよ^^;

行動には気を遣ってますよ
満員電車に乗るときは必ず上のバーに両手を掛けますしね
女性や駅員に求められても絶対駅員室についていかない
ってくらいしか思いつきません
電車に乗るのは稀な生活ですが・・・
 

職務質問くらいしか

 投稿者:半蔵  投稿日:2010年 3月10日(水)03時56分48秒
  経験ないから
どうやって警察署にしょっぴかれるのか
不明ですね
「任意同行」には基本応じる気ないからなぁ・・・
逮捕状とってくれれば観念しますがねw

職質だってあんなもんで捕まること自体が不思議
「自己紹介」と「その場にいたいきさつ」を説明できれば
無問題のはずだが・・・
こないだ職質されたときは(二年に一回の頻度)
こっちから「自転車調べて」って促しましたしね
おまわりさんのサイン入り名刺もらったんで
次はスムーズな職質になりそうです
 

まぁ

 投稿者:ヤマさん  投稿日:2010年 3月10日(水)00時26分38秒
  猫ぽんずに媚びる半なるものは、猫と心中ができるんだろうな・・・。  

連帯責任をいえば

 投稿者:ヤマさん  投稿日:2010年 3月10日(水)00時19分23秒
  まっぺんさんかあんだから・・・ってなっちゃうよ。  

う〜ん

 投稿者:ヤマさん  投稿日:2010年 3月10日(水)00時05分0秒
  連帯責任、これなんとかならんのか?  

>証言から証拠

 投稿者:伊達 純  投稿日:2010年 3月 9日(火)22時32分17秒
   供述のちょっとした矛盾のあげ足をとられて(例えばアリバイの場合、1か月前どころか1週間前であっても5〜10分刻みで自分の行動をおぼえている人は少ない訳ですが、その矛盾を突かれて)、それをもとに「オマエが犯人だろ!?」と言われ、警察・検察の描いたシナリオ通りに供述調書をとられ、冤罪の一丁あがり、というのがパターンな訳です。だから取り調べ段階では完全黙秘が自分を守る術です。自分のアリバイなどは裁判の段階で話せば良いということ。  

実際

 投稿者:半蔵  投稿日:2010年 3月 9日(火)20時54分27秒
  取調べってどんな感じなんですかね
「タバコ」「カツ丼」「母さんの歌」は無いにしても
捜査官も証言から証拠を得ようとはするでしょうね
 

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