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【裁判員裁判】ベランダから妻落とした男に懲役6年 福岡地裁
妻をマンション5階の自宅ベランダから転落させ重傷を負わせたとして、殺人未遂罪に問われた元会社員中道徳治被告(27)の裁判員裁判で、福岡地裁は26日、懲役6年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
殺意の有無が争点となったが、吉崎佳弥裁判長は「殺意は明らか」と指摘。判決後の記者会見で、裁判員を務めた男性(26)は、殺意を認定した経過について「人それぞれ感じ方が違ったので、難しかった」と話した。
判決理由で吉崎裁判長は「妻の態度に憤慨して『この場からいなくなってほしい』と思い、後先も考えず、転落させた。短絡的で自己中心的な動機に酌量の余地はない」と述べた。