社会
兵庫県互助会への補助金 二審も違法性認める
兵庫県知事や県教育長、県警本部長が各互助組織などに補助金を支出したのは違法として、姫路市の行政書士平手秀人さんが、井戸敏三知事らに2005〜06年度に支出された公金の返還を求めた住民訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長は一審判決を変更し、井戸知事ら3人に、05年度に支出した約2億4千万円の返還を各組織に求めるよう命じた。
06年度支出分の返還請求については、監査請求結果の通知後、所定の期間を過ぎてからの提訴で、審理の対象にならないと判断した。
判決によると、各組織は、死亡弔慰金(県職員互助会で100万円)や出産見舞金(同3万円)、成人祝い金(同図書カード3万円分)などを支給していた。
成田裁判長は判決理由で、死亡弔慰金は「県が約半分を補助金で負担していると考えられ、明らかに社会通念を逸脱している。死亡退職金の上乗せ支給にほかならない」と判断。成人祝い金について「民間企業などでほとんど支給されていない」と、違法とした。
一方、一審神戸地裁が違法と判断していた県学校厚生会が支給していた出産見舞金(3万円)と会員の配偶者が亡くなった際の死亡弔慰金(10万円)について、成田裁判長は「県の負担額に照らして、社会儀礼の範囲を逸脱しているといえない」とした。
また、一審は井戸知事個人に対しても約6千万円の返還を命じていたが、成田裁判長は「補助金支出の違法性を具体的に認識していたとはいえない」として、賠償義務はないと結論付けた。
県の安田善彦職員課長は「知事個人に責任がないことは認められたが、事業の適法性が認められず残念。上級審の判断を仰ぎたい」とコメントしている。
(6/30 20:01)
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