警察官による不当な取り調べをチェックする監督制度について、開始から1年間で容疑者にたばこやジュースを提供する便宜供与など、あわせて29件の問題行為があったことがわかりました。警察庁は「抜き打ち的にチェックを行い、取り調べの適正化に努めたい」と話しています。
取り調べの監督制度は、捜査部門以外の監督官と呼ばれる警察官が取り調べの状況をチェックするもので、警察庁は、去年4月の導入から1年間の結果をまとめました。それによりますと、監督官が取り調べの状況を確認したのはあわせておよそ220万回で、最終的に監督の対象となった問題行為は29件ありました。具体的には、容疑者への便宜供与が21件と最も多く、正当な理由がないのに容疑者の身体に触れたケースが4件、責任者の承認を受けないで深夜から未明の取り調べや、一日に8時間を超える取り調べを行ったケースが2件などとなっています。去年5月には大阪府警の巡査部長が容疑者の顔を殴ってけがをさせたほか、去年7月には神奈川県の鎌倉警察署の警部補が容疑者にたばこやジュースを与えていたなど、3件で取り調べに当たった警察官が懲戒処分を受けました。警察庁は「抜き打ち的にチェックを行い、取り調べの適正化に努めたい」と話しています。