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岡本倶楽部被害対策弁護団 第1 岡本倶楽部被害者(債権者)による弁護団の被害対策活動への参加のご提案 1.私の事務所のHPで2007年2月20日に取上げ、危惧していた岡本倶楽部預託金の償還期限である2010年4月が過ぎ5月に入ってしまいました。 2.また、私の依頼者である熱海岡本ホテルグループの取引先であった3社(熱海市、伊東市)は、2009年4月と2010年1月、静岡地方裁判所沼津支部で訴訟上の和解を成立させ、債権の回収に当って来ましたが、A社については14回分割中の10回目の2010年1月末の一部支払いを最後に支払いが止まりました。 3.(1)以上の事実から、皆さんの預託金の運用先である岡本ホテルグループの支払不能は明らかであり、運用先から株式会社オー・エム・シーへの債権回収が困難となれば当然株式会社オー・エム・シーから皆さんへの預託金等の返還が困難となるのは必至です。少しでも多く被害回復を得るためには、株式会社オー・エム・シーの資産の保全が必要です。紆余曲折はあったのですが、同社より5月13日に第1〜3期分の決算報告書が私の事務所にFAXされて来ました。 4.(1)そこで、株式会社オー・エム・シーの資産を保全し、公正な配当と関係者の責任追及をする方法としては債権者(被害者)申立による破産、株式会社オー・エム・シーとグループ会社の役員や幹部等の民事責任の追及、刑事告訴・告発しかありません。そこで、私は被害対策弁護団を結成し、岡本倶楽部に入会し、お金を預託した皆さんに、当弁護団が提起しようとしている被害対策活動に参加していただくことを提案します。 第2 弁護団への依頼の方法 1.弁護団に依頼される方は、まず弁護団事務局のある藤森法律事務所に電話(054−247−0411)、FAX(054−247−0509)、メール(fujimori@po2.across.or.jp)でご連絡下さい。弁護団事務局で被害概要の聴き取りを行った上で、委任されるかどうかの意思を確認します。委任する場合は、弁護団事務局の指定口座に着手金をお振込み下さるか、現金書留でご送金下さい。 2.以下の着手金は、個別に弁護士に依頼される場合に比べ格安になっていることをご理解下さい。これも被害者の皆様がまとまって取組むことの大きなメリットの一つです。 着手金を計算する際の損害額 ※ 尚、ご家族、親戚などの名義を使用しただけで、お一人の意思で預託されたという場合であっても、名義人全員からそれぞれ委任を受けるということになりますので、ご承知おき下さい。また、ご家族、親戚など、お金の出所が同じであっても、それぞれの意思で出資している場合も、すべての書類についての提出と別々に着手金が必要です。連名では訴訟委任状は使用できませんので、くれぐれもご注意下さい。 送付して頂く書類は、個人の場合は5点セット、法人の場合は6点セットとなります。 (1) 委任約諾書 ※1通 を必ず同封して下さい。 3.振込みが確認され、上記書類がすべて揃った時点で、委任手続は完了となります。振込みが確認できない場合、書類等がそろわない場合には、委任は受けられませんのでご注意下さい。 4.今後活動方針や諸手続については、委任手続が完了したことを確認したうえで、弁護団から改めてご連絡します。 【送付先】 第3 被害対策弁護団に対するQ&A (2010/5/26現在) |
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1.事案の概要 (1) 富士市内の主婦A子さんは、株式会社岡本ホテルシステムズ(東京都中央区銀座1−14−7)の従業員から熱海外4ヶ所にある岡本ホテルへの宿泊チケット等特典付き、5年後の元金全額返還という岡本倶楽部第1次会員募集の勧誘を受けました。その内容は、100万円,300万円,500万円,1000万円を同社に預託すると5年後には全額返金され、入会後は毎年宿泊チケットが交付され(100万円コースなら10万円相当,300万円コースなら36万円,500万円コースなら75万円,1000万円コースなら180万円)、それらの宿泊チケットを全く使わなかった場合、その6〜9割を1年毎に買取ってくれるというものです。 (2) A子さんは利廻りの良さに引かれ、2006年1月30日、300万円を支払いました。 (3) 翌1月31日、静岡県内の新聞各紙は、「岡本ホテル総支配人ら4人風営法違反で逮捕」と報道しました。 2.交渉をしましたが埒があかず、2006年4月6日付で静岡地裁富士支部に、元金300万円と1割の弁護士費用30万円を乗せて330万円の不法行為の損賠を求め、提訴しました。裁判係属後、請求原因として出資法違反の不法行為も追加申立しました。 |
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