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日大、権利者団体の指摘で著作権侵害について学生・教職員に注意
企業】発信:2010/05/25(火)  

  日本大学は5月24日、学外の著作権保護団体から、大学のネットワーク環境につながった学内のパソコンを利用して、著作権侵害行為があったとの指摘を受けたと発表。学生・生徒、教職員に対して、以下のような著作権侵害行為をやめるよう要請した。これらの行為は、著作権侵害行為であり、多額の賠償請求や刑事罰を科せられることがあるとしている。

・ファイル交換ソフトを使って、他人の著作物(音楽、映画、プログラム等)をコピーしたり、送受信したりすること。
・購入した音楽CDやマンガ、写真集の写真をホームページ上で流したり、公開したりすること。
・市販の音楽CDから編集テープを作成し、校内放送で流すこと。
・ひとつのソフトウェアを複数のパソコンにインストールすること。

  同大学は、ソフトウェアの不正コピーの禁止については、ポスター等でかねてから、学生・生徒・教職員に協力をお願いしているが、改めて各種データやソフトウェアには著作権があることを認識するとともに、著作権法の遵守をお願いするとしている。


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