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2010年5月24日(月) 19:25 |
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真庭市の連続放火事件で判決
住民ひとりが死亡した放火事件の裁判員裁判で判決です。 去年4月、真庭市蒜山で起きた4件の連続放火事件で罪に問われている男に対し岡山地裁は、懲役17年の判決を言い渡しました。
現住建造物等放火などの罪に問われたのは、真庭市の無職・石田宏行被告(29歳)です。 起訴状によりますと、石田被告は去年4月から6月に真庭市蒜山下長田で起きた4件の放火事件を起こしたとされています。 4月10日の火事では、この家に住む当時84歳の男性が逃げ遅れて死亡しました。 殺意は無かったとして石田被告は殺人罪には問われていませんが、結果的にひとりの命が失われたという事実を裁判員たちがどう感じ、刑の重さに反映させるのか注目されていました。 裁判で検察側は、地域住民に与えた不安や恐怖、命が奪われたという結果の重さを主張し懲役20年を求めました。 一方の弁護側は「被告には発達障害に似た傾向がある」などと主張して、懲役8年が妥当としていました。 24日の判決公判で、岡山地裁は「人の生命に対する配慮を欠く危険極まりない行為であり厳しく非難されなければならない」として懲役17年の実刑判決を言い渡しました。
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