選挙運動でのインターネット利用解禁を検討している与野党の非公式協議が21日国会内で開かれ、候補者と政党による選挙期間中のホームページ(HP)とブログの更新を当初の方針通り、衆参両院の選挙で一律に適用することで合意した。
公職選挙法は衆院選比例区の候補者に対し、所属政党が配るビラ以外の個人的な文書の配布を禁止している。このため個人のHP更新を解禁すると、衆院比例区の候補だけが更新に制限を受けると公明党などが指摘し、各党で扱いを再検討していた。
この日の協議では、衆院比例区候補のHP更新を「所属政党の選挙運動とみなす」との規定を加えることで一致。HP上の選挙広告についても、新聞やテレビのCMと同じ取り扱いが可能として、今回の改正で解禁する。ただ、自民党が求めていた簡易投稿サイト「ツイッター」については反対論が根強く、協議は整わなかった。
各党の実務者は26日にも公職選挙法改正案をまとめ、衆院または参院の倫理選挙特別委員長が提案する形で今国会に提出、成立を図る。