2010年3月24日 20時10分 更新:3月24日 20時50分
児童買春・児童ポルノ禁止法の改正をめぐり、日弁連は24日、「児童ポルノの定義を限定かつ明確化したうえで単純所持を禁止すべきである」とする意見書を正式に発表した。ただし単純所持の処罰化は、捜査権の乱用の恐れから改めて反対を表明した。23日に政府に提出したという。
意見書は、児童ポルノ画像について「所有目的で購入するなど譲り受ける者がいる限り営利目的などの製造・販売はなくならない」とし、「所持すること自体は許されるという社会風潮を変えるため、明確に法律違反と宣言する必要がある」とした。
また意見書は、現行法の児童ポルノの定義について「あいまいで不明確。(対象が)広範囲に過ぎる」とし、厳格化を求めた。【丹野恒一】