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2010年5月21日(金) 12:10 |
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連続放火事件で懲役20年を求刑
21日で裁判員制度のスタートから1年です。 岡山地裁では、現在8例目となる裁判員裁判の審理が進められています。 去年4月、真庭市蒜山で1人が死亡した民家火災など4件の連続放火事件の裁判員裁判で罪に問われている男に、検察側は懲役20年を求刑しました。
岡山で8例目となる裁判員裁判で、現住建造物等放火の罪などに問われているのは、真庭市の無職・石田宏行被告(29歳)です。 起訴状によりますと石田被告は、去年4月から6月に真庭市蒜山下長田で4件の放火事件を起こしたとされています。 4月10日の火事では、この家に住む当時84歳の男性が逃げ遅れて死亡していますが、殺意は無かったとして石田被告は殺人罪には問われていません。 この裁判の争点は、被告の量刑いわゆる刑の重さです。 21日の裁判で検察側は「犯行は地域住民に強い不安感や恐怖を与え、何よりもかけがえのない人の命が奪われた」として懲役20年を求刑しました。 一方弁護側は、「被告は広汎性発達障害に似た特性があり、長期間の服役は更生に繋がらない」などとして懲役8年が妥当と主張しました。 判決は24日に言い渡されます。
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