顧客から預かった住宅リフォーム工事の代金を着服したとして業務上横領の罪に問われている元JA職員の男に、和歌山地方裁判所は、きょう(18日)懲役2年4か月の実刑判決を言い渡しました。判決によりますと、和歌山市に住む元・JA紀北かわかみ職員、小林英夫(こばやし・ひでお)被告50歳は、去年(2009年)4月、顧客から預かったリフォーム工事代金300万円余りを着服し、遊興費などにあてていました。判決で國部進(こくぶ・すすむ)裁判官は「集金業務の立場を悪用した身勝手な犯行で、くむべき動機はない」と指摘し、懲役2年4か月の実刑判決を言い渡しました。