太田市は十八日、市営駐輪場の使用料約三百三十一万円を着服したとして室田勇一・企画部付主査(42)を懲戒免職処分にした。管理監督責任などを問い、着服時の上司二人を減給十分の一(一カ月)の懲戒処分、同僚ら五人を厳重注意とした。市長と副市長も給料月額の十分の一を減額(一カ月)する方針。
清水計男副市長らが同日、臨時会見を開いて明らかにした。室田主査は交通政策課に在籍していた二〇〇九年四〜六月、同市東本町の太田駅高架下自転車等駐輪場の事務所から使用料を預かったが、一部を規定通り指定の銀行口座に入金せず、自宅に持ち帰った。
市の調査に、室田主査は「その日のうちに銀行に納められなかった。役所に置いておくのは危ないと思った」と説明。しかし、持ち帰った使用料のうち約三十万円を飲食費やパチンコなどの遊興費に使ったと認めており、市は着服と判断した。
清水聖義市長は「市政への市民の信頼を著しく損ない、申し訳なく深くおわびします」との談話を発表した。
室田主査は〇九年七月に交通政策課を異動。後任の職員が今月、同年度の決算額を確認中、納入額の不足を発見した。課長が十二日に室田主査に事情を聴いたが不明確で、十三日に再聴取したところ、約三百二十二万円を持ってきた。しかし、市が調べた不足額と合わず、十四日に差額を持ってきた。市は、室田主査が着服額全額を返済したとして、刑事告訴はしない方針。
市によると、現金を扱う場合は、職員が複数で業務に当たるのが基本。しかし、室田主査は一人で使用料を預かっていたことから、市はすべての公金の管理方法をチェックすることを決めた。 (加藤益丈)
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