ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

遺族年金について質問します。私の父母は昭和41年に結婚、昭和45年までに2子をもう...

sogat1970さん

遺族年金について質問します。私の父母は昭和41年に結婚、昭和45年までに2子をもうけましたが56年(1981年)に父が他界致しました。父はそれまで建設会社に勤務、現在母が国民年金をもらっています。

父が生前年金代を払っていたかどうかは不明です。この場合母は遺族年金をいただけるんでしょうか?父が亡くなった時点で子は14歳と11歳でした。

違反報告

この質問に回答する

回答

2件中12件)
並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

filmvergnugenさん

昭和61年3月以前に死亡しているので、旧国民年金法(旧法)の母子年金の対象であったかと思います。母子年金は、妻が国民年金に加入していたことが条件で、妻の保険料納付要件が問われます。当時、夫に扶養されている妻は国民年金は任意加入だったので、加入していなかった可能性も考えられます。
いずれにせよ、当時に要件を満たしていたとしても、既に時効が成立し請求権は消滅しています。
母子年金に相当するものとして、現在の国民年金法(新法)では「遺族基礎年金」というものがあります。新法の適用を受けるのは、昭和61年4月以降に死亡した場合です。

夫が死亡当時に厚生年金に加入していた場合は、旧厚生年金保険法の遺族年金が妻に支給されます。こちらは、当時に受給資格を満たしていたなら今からでも遡及請求が可能かと思われます。(ただし遡及は過去5年分まで

kosyukaido10さん

>>この場合母は遺族年金をいただけるんでしょうか
>>父が亡くなった時点で子は14歳と11歳でした

父親が死亡時に厚生年金加入者なら、遺族厚生年金と遺族基礎年
がもらえました。
父親が死亡時に国民年金の被保険者加入者であったときは、
18歳未満の子のある妻に該当しますので、遺族基礎年金が支給さ
ます。

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:年金]

ただいまの回答者

01時35分現在

2638
人が回答!!

1時間以内に5,205件の回答が寄せられています。