平成22年4月23日
東京地方検察庁における記者会見等について
東京地方検察庁
東京地方検察庁は,これまで司法記者クラブ加盟社の記者に対して記者会見を行ってきた
ところですが,今後,下記のとおり,司法記者クラブに所属していない一
定の記者についても
参加することができる定例記者会見等を開催することとしました。
1 定例記者会見等の開催
(1) 定例記者会見
週に1回程度(原則として同一の曜日及び時間帯),定例の記者会見を開催します。
(2) 臨時記者会見
重大事件の着手・起訴・判決時等の際,必要に応じて,臨時の記者会見を開催します。
なお,記者会見を行わない場合でも,必要に応じて,発表案件の概要等を記載した
公表ペーパーを配付することもあります。
2 参加対象者
定例記者会見等には,司法記者クラブ所属の記者において参加できるほか,下記会員
社(@ないしE)に所属する記者又はF,Gに該当する記者で,事前に登録手続を了した
者において参加できることとします。
@ 日本新聞協会会員社
A 日本専門新聞協会会員社
B 日本地方新聞協会会員社
C 日本民間放送連盟会員社
D 日本雑誌協会会員社
E 日本インターネット報道協会会員社
F 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で,十分な活動実績・実態を有すると認
められる者
G 以上のほか,@ないしFに該当しない記者で,上記@ないしEの会員社が発行する
媒体に署名記事等を提供するなど,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
3 定例記者会見等の開催要領及び事前登録手続
定例記者会見等の開催要領等の詳細は,事前登録手続終了後,別途お知らせ致します。