事前登録手続について 

      東京地方検察庁
 
1  事前登録対象者等
   当庁の定例記者会見等に参加するためには事前の登録を必要とします。
   この事前登録は,下記@ないしEの会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は
F,Gに該当する記者において行うことができます。
@ 日本新聞協会会員社
A 日本専門新聞協会会員社
B 日本地方新聞協会会員社
C 日本民間放送連盟会員社
D 日本雑誌協会会員社
E 日本インターネット報道協会会員社
F 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で,十分な活動実績・実態を有すると認め
られる者
G 以上のほか,@ないしFに該当しない記者で,上記の各会員社が発行する媒体に署名
記事等を提供するなど,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
   なお,各会員社に所属する記者の事前登録は,1社につき3名までとさせていただきます。
    また,記者会見場の収容可能人員に限りがあることから,記者会見への参加希望者が多数
の場合には,事前登録した記者であっても,抽選又は受付順等の適宜の方法で参加人員を限
らせていただくことがありますので,あらかじめ御了承ください。
 
2  申請方法
   申請者は以下の書類のすべてを郵送にて,東京地方検察庁検察広報官あてに提出してくだ
  さい。

(1) 登録申請書        登録申請書 (Excel) ]
(2) 各会員社に所属する記者については,顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し,
上記1Fに該当する記者については,外国記者登録証の写し,また,同Gに該当する記者
については,身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお
願いします。)。
   なお,上記各証明書に顔写真が添付されてない場合又はその写しの顔写真が鮮明でな
い場合は,各証明書に加えて顔写真(4.5p×3p)1枚を添付。
(3) 同Fに該当するとして申請する記者は,下記アに掲げるもの,同Gに該当するとして申請
する記者は,下記ア及びイに掲げるもの
ア 直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも毎月当たり
1記事,計3記事以上)の写し
イ 記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて,当該記者が署名記事等を
提供している各会員社において発行した証明書
              [ 証明書ひな形 (Word) ]  

(4) 本事前登録の申請期限は,5月11日(火)(消印有効)です(なお,次回の登録手続は,一
定期間経過後検討する予定です。)。 
 

3  登録手続完了のお知らせ
   上記登録申請を行ったものの,登録対象者として認められなかった方には,5月18日(火)
発送に係る郵便で,その旨お知らせします(登録者にはお知らせしません。)。
 
4  連絡用メールアドレスの登録
   臨時記者会見については,通常,開催30分前にその旨を通知することとしますが,各会員社
に所属する記者については,当該会員社あてに,上記1F及びGに該当する記者については,
当該各記者あてに,原則としてメールでお知らせする予定です。
   ついては,各会員社は,各社使用の特定のメールアドレスを,同F及びGに該当する記者は,
自己使用の特定のメールアドレスを登録していただく必要があります。その手続については,
登録が認められた方に後日お知らせ致します。
 
5  記者会見等への参加手続
   記者会見への具体的な参加手続等については,おって,当庁ホームページ等適宜の方法で
お知らせします。
 
6  登録申請書郵送及び問い合わせ先
       〒100-8903 東京都千代田区霞が関1−1−1
                東京地方検察庁 総務部検察広報官 あて
                  電話 03-3592-5611 内線3408,3409
       (メール・FAXでの問い合わせには応じておりません。)
 
                                                   以 上