ひき逃げかぁ・・・・あるんだね。身近でも。
テーマ:ニュース15日午後9時半ごろ、大阪市城東区新喜多東2の市道で、女性が倒れているのを城東署員が見つけた。女性は頭を強く打ち、搬送先の病院で約1時間半後に死亡した。
同署によると、女性は同区今福南1、パート従業員、藤田由美さん(43)。同日午後9時10分ごろ、同区放出西1の住宅で「車が家の前の植木鉢にぶつかって逃げた」と110番通報があった。署員が市道沿いの住宅から約300メートル手前で藤田さんと自転車を発見。間もなく現場近くで前方が壊れた乗用車も見つかった。
同署は自転車に乗った藤田さんに追突して逃げたとみて、乗用車を運転した男性(60)から道路交通法違反(ひき逃げ)容疑で事情を聴く。
ココでひとつ疑問。こういうニュースは伝えて終わり。その後は・・・・?
まぁ毎日数え切れない事故起こっているからまぁよほどの事件じゃない限り追加報道はないか・・・・。
この容疑者、某北○病院の院長だそうだ。
死者の癖に逃げるとは・・・。
どないやねん。
うちのマンションの管理人さん、元気がないと思っていたら
これが原因だったのか・・・・。
一人娘だったらしい。てか最近見ないなぁって思ってたんだけど。
こういうのはきついね。
ていうか誰しもが加害者、被害者になる可能性があるから車はやっぱり怖い。
人事ではない。
っていうかそういえば実家のお隣さんも加害者か。地元じゃ禁句だけど。
こわいこわい。
罰則も道路交通法が規定する。同法117条1項は「第72条第1項前段(事故時の救護義務を定めた規定)の規定に違反した時は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」とし、さらに同条2項は「前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」とする。
ひき逃げの場合、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)も同時に成立するのが普通である。この罪と救護義務違反は併合罪となる。また、運転者が飲酒していた場合、危険運転致死傷罪(刑法208条の2)が成立することもありうる。不真正不作為犯として殺人罪(刑法199条)又は殺人未遂罪(刑法203条)となることもある。
2001年の危険運転致死傷罪の導入など飲酒運転による事故への罰則が強化されているに対し、ひき逃げの罰則が比較的軽いままであるため、事故後に一度逃走して、酔いを覚ました後に出頭する、あるいは再度飲酒して事故前の飲酒の立証を防ぐといった「逃げ得」と呼ばれるケースが増えていると報道されるが、ひき逃げの急増は2000年から始まっているのに対して危険運転致死罪の実質的導入が2002年である事を考えると関連性があるかどうかは不明である。
こうした動きに対応する形で、救護義務違反についてもひき逃げに対応して道交法117条2項が新設され、法定刑が加重される。(ウィキ
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