「特別職公務員は集団行動規制の対象外」

「時局宣言弾圧糾弾大会」参加の公務員に無罪判決

 光州地裁順天支部刑事4部(劉載光〈ユ・ジェグァン〉裁判官)は13日、教員や公務員らによる「時局宣言文」の発表に対する「弾圧糾弾大会」に参加するなど、公務以外の集団行動をしたとして、地方公務員法違反で起訴された、全国公務員労組(全公労)麗水支部長のL被告(55)に対する公判で、無罪を言い渡した。

 時局宣言文の発表を支持する集会に参加した、全公労所属の公務員に対しては、これまでに2回の有罪判決が下されており、無罪判決は今回が初めてだ。特別職公務員のL被告は、昨年7月19日、ソウル駅前広場で行われた「教員・公務員時局宣言弾圧糾弾大会」に参加した。

 地裁は判決理由について、「検察はL被告の行為に対し、公務員の集団行動を禁止する地方公務員法第82条と、第58条第1項を適用して起訴したが、L被告は第82条の適用の対象にはならない」と述べた。

 その上で、「地方公務員法に定めるすべての公務員に対し、集団行動を禁止する地方公務員法第58条第1項は適用されるものの、その違反行為を処罰する条項である第82条は、一般職のみに適用され、特別職は適用の対象外だ」と説明した。このため、「特別職のL被告に対し、同条の規定に基づいて処罰する根拠はない」として、無罪判決を言い渡した。

 地方公務員法に定める公務員には、一般職(実力や資格を評価して採用され、身分が保障される)と、特別職(選挙で選ばれたり、任命に当たって国会の承認を必要とする公務員、裁判官や教員、軍人など)の2種類がある。

チョ・ホンボク記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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