裁判員裁判:「制度は違憲」覚せい剤密輸で控訴の被告主張

2010年3月16日 2時34分

 覚せい剤を密輸したとして千葉地裁の裁判員裁判で実刑判決を受け控訴したフィリピン人女性被告の弁護側は15日、「裁判員裁判は憲法違反」と主張する控訴趣意書を東京高裁に提出した。裁判員裁判を違憲とする控訴は全国初とみられる。

 控訴したのは神奈川県座間市の無職、パークス・レメディオス・ピノ被告(44)。1審判決によると09年5月31日、スーツケースに隠した覚せい剤約2キロをマレーシアから成田空港に持ち込んだ。被告は1月12~18日に千葉地裁で開かれた裁判員裁判で無罪主張したが、判決は有罪認定し懲役9年、罰金400万円を言い渡した。

 弁護側は控訴趣意書で「下級裁判所の裁判官は最高裁の指名名簿により内閣が任命する」との憲法80条の規定を挙げ、国民から抽選で選ばれる裁判員が参加する裁判はこれに反し、憲法が定める「裁判所」にも該当しないと主張し、1審判決の破棄を求めている。

 被告の小清水義治弁護士は、毎日新聞の取材に「裁判員制度を認める条文は憲法上どこにも存在しない」と話している。

 裁判員裁判に対する違憲主張では、弁護側が公判前整理手続き前に、東京地裁(09年9月)や新潟地裁(1月)に裁判官のみの審理を求めたケースがある。【伊藤直孝】

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