質問

質問者:cockotada いきなりの立ち退きを迫られ困っています。
困り度:
  • 困ってます
いきなりの立ち退きを迫られ困っています。

両親はすでに他界し私(35歳男)一人で住んでいます。

建物は父名義のままです。
土地は母の義理の姉(母の兄の嫁)の息子名義です。
義理の姉の夫(母の兄)はすでに亡くなっています。

家は母の実家と同じ敷地内に離れとして立てられています。

母の両親がここに建てなさいと言われてそうしたそうです。

母の実家はかなりの資産家ですが、母の両親が亡くなっても相続は義理の姉が独り占めして
1円も相続はできませんでした。母はものすごくおとなしい性格でしたので文句も言えなかったのでしょう

実家は豪邸ですが、私の家はトタン平屋の雨漏りもするオンボロの家

で、先日、母の義理の姉の娘さんから、あなた達は他人の土地に住んでいて今まで土地代を1円も払っていないし、あなたの住んでいる家を建てるときにあなたのお父さんが私たちに沢山の借金をしたそれも返そうとしないじゃないかといわれ今年中に出て行けと、私はそれなら立ち退き代をくれと言ったが、やはり土地代を払っていないのと借金のことをいわれ1円も出さないといわれました。

もう何がなんだか分かりません、今まで土地代や借金のことを言われたことも無いですし契約書も無し
支払い催促状?や請求書等みたいのも一度もありませんでした。(いくら払えばいいのか分からない)

今母の実家に住んでいるのは、母の義理の姉とその娘です。土地の名義になっているのは母の義理の姉の息子ですが、とても仲が悪く疎遠になっているようです、一度その息子さんから電話があってあなたの住んでいる土地は、あなたのお母さんのものだから立ち退きを言われたらお金を請求すればいいと言われました。

今からでも母が貰うべきだった相続を請求できるのか?立ち退きの正当性などどうすれば良いのでしょうか?

離れとして建てられたのは40年ほど前です。

母の両親が亡くなったのは25年ほど前、私の母が亡くなったのは17年前、私の父が亡くなったのは3年前

相手に法律のことを言っても理解してくれるとは思えません、いつか放火されてしまうのじゃないかとか考えて夜も怖くて眠れません。
質問投稿日時:2010/05/04 11:09
質問番号:5870291
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回答

 

回答者:exodus1302 こりゃまたスゴい事件ですねぇ。

結論から言えば、
まず、元々の超ウルトラ大問題(祖父母からの相続問題)を
早急に解決すべきであろうと思われます。
25年経った現在でも民法上の相続がいまだに開始されていない!
と十分言えるのではないかと思われます。

25年前、あなたの母の両親が亡くなった際、
民法が規定している「相続」は、全く不当に、全く行なわれなかった、
と十分考えられます。

資産家であるにもかかわらず(認知症などで)有効な遺言状を残さなかった場合などに、
こういう、民法上あり得ない事態が起こり得ます。
年月が経ってしまっているために、
単純承認で終わったかのように勘違いさせられてしまっているだけ、でしょう。
承認あるいは協議の対象となる相続財産の目録を、
あなたのお母さんは、全く何も呈示してもらっていなかった!
したがって、協議したり承認したりする対象がそもそも全く無かった!
というのが実態ではないでしょうか。
諸悪の根元は、言うまでもなく、
あなたの母親の兄とその嫁でありましょう。

あなたの母親の立場から見れば、たぶん間違いなく、
遺言状の有無も、遺言状の閲覧も、遺言状の有効性の確認も、
まともな財産目録の交付も、
相続についての諸々の協議の機会も、
民法上の「相続」を構成する諸条件はほとんど全く何も無かった!
のではないかと推察されます。
でなければ、こんなデタラメな相続、否、一方的過ぎる贈与(横領?窃盗?)は、
昭和戦後は不可能なはずです。

民法906条にも露骨に違反しております。

(遺産の分割の基準)
民法第906条  遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

ということで、遺言執行人(相続財産の管理人)が仮にいたとすれば、
その人は全く何も仕事をしなかったということになります。ならざるを得ません。
そういう意味でも、民法上の相続は、いまだに、全く開始されておりません。

(遺言執行者の任務の開始)民法第1007条

(遺言執行者の選任)民法第1010条

(相続財産の目録の作成)民法第1011条第1項、同第2項

(遺言執行者の権利義務)民法第1012条

(遺言執行者の地位)
民法第1015条  遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。

遺言・遺言執行人が存在しなかったのであれば、それはそれで、民法の
(法定相続分)第900条、
(代襲相続人の相続分)第901条、
(遺産の分割の基準)第906条
などに従って適切に相続されるべきです。

25年前と言えば1985年です。
昭和戦後もいいところですが、にもかかわらず、
昭和戦後の民法を故意に無視あるいは蹂躙し、
昭和戦前の「家督相続」のような贈与(あるいは背任・横領・窃盗など)を
誰かと誰かさんが強引に行なってしまったために、
あなたの代で何重にもあり得ない事態になってしまっている、
というように見えます。
これはこれで十分解決されるべき問題でありましょう。

この際、祖父母からの相続財産に関しては、
代襲相続人同士(あなたとあなたの母親の兄の息子・娘(?))で解決すべきである!
と思われます。
気をしっかり持ってください。

まず、相続に関して諸々の協議を行なうための相続開始の場所を設定します。
(通常は、民法883条により、被相続人(祖父母)の最後の居住地です。)

次に、祖父母からの相続財産に関する財産目録を各々つくり、
協議によって財産目録の内容を一致・合意させます。

そして、相続開始場所(協議場所)と財産目録が
全相続人に通知・交付された日をもって
相続開始の日とすればよいでしょう。
そのように家庭裁判所に申し立てればよいと思われます。
家裁には、(いきなり頑迷な現状追認の審判をされてしまうよりは、)
当事者同士による協議と調停を申し立てておいたほうが遥かに安全でしょう。
これくらい悪質で大がかりな問題になりますと、
いきなり地方裁判所で受け付けてくれるかもしれません。
(通常は、相続案件は、まず家裁に回されます。)
一般に、公務員どもには現状維持・現状追認しか能のないようなところがありますので、
こういう問題では用心して用心し過ぎることは全くありません。
くれぐれも気を付けてください。

なお、この相続が最終的に確定した際には、
実際に民法上の相続が開始したのが被相続人の死亡の25年後であっても、
25年前の被相続人の死亡時から相続が開始された、ということとなります。
つまり、土地・建物・証券などの価格は25年前のものを採用しなければなりません。

代襲相続人同士の協議が適切に行われれば、立ち退きどころか、財産獲得です。

御健闘を。
回答日時:2010/05/15 15:09
回答番号:No.4
参考URL: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
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この回答へのお礼 この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:godbless_U すべてが口約束で現状に至っているので、難しい問題ですね。
本来ならお母様の家系の財産のはずが、兄嫁にもっていかれてしまって・・・。
早く手を打つべきだったのは、亡きお母様には遺留分がありました。
(残された一定の範囲の家族のために、最低限残されるべき財産のことです。)
でも、相続開始から10年で時効になってしまうので、
遺留分減殺請求権は既に時効にかかっていますね。

お母様のご両親とお母様の間に土地の使用貸借があったと考えても、
民法により使用貸借は借主の死亡で
契約がなくなりますので、お母様が亡くなったときに失効しています。

でも、あなたとしては、いままでお母様の代から土地を占有していたのですから
土地所有権の時効取得ができる可能性もありそうです。
ただ、使用貸借等もともと他人の物であると認めて占有しており、かつ相続がからんだ時は
最高裁の判例があり、

相続人が、被相続人の死亡により相続財産の占有を承継したばかりでなく、
新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に
所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意
思のないものであったときでも、相続人は本条にいう「新権原」により所
有の意思をもって占有を始めたものというべきである。(最判昭46・11・30)

と言っています。
つまり、自分のものであるとして、税金(固定資産税)を自分で払ったりする
所有の意思が必要ということです。
土地の税金とかは負担していましたか?


あと、わからないのですが、土地所有権を持っている義理の姉の息子もあなたに退去を求めているのですか?
文章からはあなたの擁護をしているように感じますが。
義理の姉や、その娘は所有権ないですよね。
権利もないのに、土地を明け渡せと言う根拠が見当たらないです。
回答日時:2010/05/10 02:16
回答番号:No.3
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この回答へのお礼 やはり時効ですよね、土地の税金は今まで払ったことはありません。

義理の姉の息子からは一度電話があっただけで(かなり酔っていた)
土地等で向こうは、向こうで揉めているかもしれません
本心は分かりません。

ご回答ありがとうございました

回答

 

回答者:hanac77 前提事実として、建物は父名義、所有者は質問者、土地は質問者母の義理の姉(母の兄の嫁)の息子名義(所有者)、40年ほど前建築、名義人の父は3年前死亡でいいですね。
そうすると、これは土地の使用貸借契約です。使用借権は、賃借権に比べて弱いです。契約終了は(土地明け渡し時期)は、契約で決められた日、目的達成時、借主死亡時です。ですから、法律上は相談者は、建物収去し、明け渡す義務があります。
貸主は、強制的明け渡すには、裁判が必要で、時間も、費用もかかります。
そこで、借主としては、賃料(地代)を支払い契約を続ける、これが駄目なら明け渡し料をもらうとよいでしょう。参考URLに使用貸借のことが書いてあります。
回答日時:2010/05/04 14:03
回答番号:No.2
参考URL: http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/totisiyo.html
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この回答へのお礼 使用貸借ですか、そんなのがあるのですね知りませんでした。
リンク先、何度も読み返し、検索もしましたが当方にとって不利な状況だと理解しました。

母の貰うべきだった遺産相続を立ち退き料として提示することも無理なのでしょうか?(時効?)

ご回答本当にありがとうございました。

回答

 

回答者:tkltk73 土地が従兄(お母さんの義理のお姉さんの息子さん)、お家がお父さんの名義なら、義理の伯母さんと従姉の方には質問者さんへ立退きを請求する権利はないでしょう。権利のない人から立退きを要求されているわけですから、それに応じる場合には代償を請求するのは当然のことと思います。

質問者さんの権利を明確にするために、お父さんの相続手続きを済ませて、お家の所有者の名義を質問者さんへ移しておかれたほうが良いように思います。

また、土地を借りておられる件についても、従兄の方は質問者さんのお立場にご理解があるようなので、その方とご相談の上、借地契約を結ぶなりの方策で質問者さんの権利を明確にしておかれたほうが良いように思います。
回答日時:2010/05/04 13:20
回答番号:No.1
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この回答へのお礼 早い時期に家の名義を自分に変えようと思います。
従兄とも相談したいのですが、なかなか連絡がとれないのです

ご回答本当にありがとうございました。
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