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赤旗配布で2審は逆転無罪 規制は憲法違反 「公務に影響なく行政の中立性侵害なし」と判決 (2/2ページ)
また、中山裁判長は政治的行為を禁止した国家公務員法を合憲としつつも「さまざまな視点の下で、刑事罰の対象とすることの当否、その範囲等を含め再検討され、整理されるべき時代が到来している」と付言した。
1審判決は昭和49年の最高裁判決を踏襲し、「行政の中立性確保のため、公務員の政治的行為の禁止が合理的で必要やむを得ない限度内で憲法上許される」と指摘。「被告は特定政党を積極支援し、政治的中立性を著しく損ねた」として有罪を言い渡した。
堀越被告は平成15年10〜11月、東京都中央区内のマンションなど130世帯にしんぶん赤旗を配布したとして起訴された。