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父娘から夫婦?57歳男、元妻の娘と偽造婚姻届…

 離婚した元妻の娘の女子高校生(16)と結婚するため婚姻届などを偽造したとして、兵庫県警明石署は14日までに、有印私文書偽造容疑で同県明石市の元税理士の男(57)を逮捕した。男は元妻との離婚届を出した翌日、女子高生との婚姻届を勝手に同市に提出し受理された。一方的な感情を抱いていたようで、女子高生は知らぬ間に“元義父”が“夫”になっていた。

 逮捕容疑は4月下旬、婚姻届と、未成年者が結婚する際に必要な親権者の承諾書を偽造した疑い。男は4月21日に同市役所出先機関の市民センターに1人で訪れ、偽造した婚姻届と承諾書を女子高生に無断で提出し受理された。

 08年5月の戸籍法改正で、婚姻届提出の際に一緒に来なかった配偶者には、郵送で結婚が通知されるようになり、何も知らなかった女子高生には突然の結婚通知だった。

 女子高生は4月下旬に明石署に相談。同署は男が危害を加える恐れがあるとして捜査。今月5日、女子高生が「男に付きまとわれている」と110番し、同署に逃げ込んだところを男が追いかけてきたため逮捕した。

 同署によると、男は女子高生の母と昨年4月9日に結婚し、今年4月20日に離婚。この間、女子高生は同居せず、母方の祖父宅に身を寄せていた。ストーカーなどの被害届は提出されていなかったが、男は女子高生に何度か会ううちに好意を抱くようになったとみられ「好きだったからやった」と容疑を認めている。

 男と女子高生は現在、戸籍の上では夫婦。戸籍は同市の職権で訂正することはできないため、女子高生は家裁に婚姻の無効確認を求める調停を申し立てた。無効が認められれば、戸籍を元に戻すことができる。代理人弁護士を通じ「早く戸籍を戻してほしいの一言」とのコメントを出した。

 同市によると、そもそも男と女子高生は「直系姻族」に当たり、民法で婚姻が禁止されている。男が婚姻届を提出した際、本人欄と配偶者欄の筆跡が同じだったことなどから、神戸地方法務局明石支局に相談。「書類がそろっていれば拒否できない」との回答を得て受理したが、その後、婚姻できないことが分かった。

 同市の宮崎龍樹(たつき)市民課長は14日に記者会見し「受理は間違いだった。血縁関係にない元親子であっても婚姻を禁ずる民法(735条)の認識がなかった。速やかに謝罪したい」と述べた。

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