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競輪撤退で鎌倉市に1億支払い命令 横浜地裁
平塚競輪場の競輪事業から撤退した鎌倉市に対し、施設所有者の平塚市が2億円の補償金の支払いを求めた訴訟の判決が14日、横浜地裁であった。中山顕裕裁判長は鎌倉市に対し、「継続的な契約関係であり、撤退の際、予告期間を設ける義務があった」として約1億540万円を支払うよう命じた。
年間12回開催のうち、2回分は鎌倉市が開催していたため、設備の未償却分やリース料の残額の一部を鎌倉市が負担すべきとする平塚市の主張については棄却した。
判決によると、鎌倉市は、昭和27年2月から、平塚競輪場を借りて競輪事業を行っていた。しかし、平成7年度に競輪事業の単年度収支が赤字となり、13年度から撤退した。
判決を受け平塚市は「主張が認められなかった部分については残念に思うが、今後、弁護士とも相談の上対応を決めたい」とのコメントを出した。鎌倉市は「判決文が届き次第、具体的な対応を検討する」としている。