繊維製品の品質表示解説とQ&A

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繊維製品の品質表示解説とQ&A

繊維製品品質表示規程の解釈

1.繊維製品品質表示規程に基づく品質表示の適用範囲となる品目

家庭用品品質表示法 繊維製品品質表示規程に基づく品質表示の適用範囲となる品目名並びに具体的商品名の例を以下に示します。

品目名 適用範囲 対象外
(1) 糸 その全部又は一部が綿、毛、絹、麻(亜麻及び苧麻に限る。)、ビスコース繊維、銅アンモニア繊維、アセテート繊維、プロミックス繊維、ナイロン繊維、ビニロン繊維、ポリ塩化ビニリデン系合成繊維、ポリ塩化ビニル系合成繊維、ポリアクリルニトリル系合成繊維、ポリエステル系合成繊維、ポリエチレン系合成繊維、ポリプロピレン系合成繊維、ポリウレタン系合成繊維、ポリクラール繊維及びガラス繊維である糸
・上記繊維を使用した織物及び不織布を細長く裁断し糸としたもの
・フィルム状のものを細長く裁断し糸としたもので、上記繊維に該当するもの
・左記以外の繊維100%の糸
(2) 織物、ニット生地及びレース生地

(1)に掲げる糸を製品の全部又は一部に使用して製造した織物、ニット生地及びレース生地
・織物又はニット生地に不織布を貼り合わせた生地

・キルティング生地

・不織布

(3) 繊維製品であって次に掲げるもの(以下、衣料品等という。) (1)に掲げる糸を製品の全部又は一部に使用して製造した繊維製品
(2)に掲げる織物、ニット生地又はレース生地を製品の全部又は一部に使用して製造し又は加工した繊維製品
・不織布を100%使用した繊維製品
・電気加熱式のもの
衣料品等 適用範囲 対象とする具体的品名等の例 対象外の具体的品名等
1  上衣
上、下に分かれた外衣(衣服)のうち、上半身に着用するものの総称 ・背広(チョッキ) ・ジャケット ・ジャンパ ・ブルゾン ・トレーニングウェア ・ベスト ・ブレザ ・ヨットパーカ ・詰め襟服 ・学生服 ・セーラー服 ・スモック・スキーウエア ・ペット用の服
2 ズボン 上衣に対するものであって、下衣(股下から両足に分かれるものに限る。)の総称 ・背広ズボン ・スラックス ・トレーニングパンツ ・ニッカーズボン ・ブルマ ・キュロットパンツ ・モンペ ・Gパン ・半ズボン ・サロペット ・ショートパンツ ・スパッツ ・レギンス(外着ソトギヨウ  
3 スカート ズボン以外の下衣の総称 ・巻きスカート(ラップスカート) ・タイトスカート ・フレアスカート ・プリーツスカート ・ストレートスカート ・セーラースカート ・スリットスカート ・ギャザースカート ・サスペンター(つり)スカート  ・キュロットスカート  
4 ドレス、ホームドレス 上下に分かれない外衣(主として婦人用のもので、通常ワンピースと呼ばれる。)(和服類は含まない。) ・ワンピース ・アフタヌーンドレス ・カクテルドレス ・イブニングドレス ・サマードレス ・フォーマルドレス ・マタニティドレス ・ハウスドレス ・ムームー ・ベビードレス ・ジャンパースカート・ラップローブ  
5 プルオーバー、カーディガン、その他のセーター セーター類の総称(ニット製のもの) ・プルオーバー(前開きをつけないで、被って着る上衣) ・カーディガン(前開きのもので、背丈がボレロより長い) ・ボレロ(背丈がウエストまでのもの) ・ベスト ・ニット製羽織下  
6 ワイシャツ、開襟シャツ、ポロシャツ、その他のシャツ 中衣類の総称 Tシャツ ・アウターシャツ ・アロハシャツ ・カッターシャツ ・スポーツシャツ ・トレーナ ・ドレスシャツ ・ニットシャツ ・ハイネックシャツ ・オープンシャツ ・タンクトップ  
7 ブラウス 原則として婦人用の上衣であり、中衣ともなる ・アンダーブラウス ・オーバーブラウス ・カザック ・ギブソンウエスト ・サッシュブラウス ・シャツウエストブラウス  
8 エプロン、かっぽう着、事務服 及び作業服 炊事用、事務用又は作業用衣料品の総称(業務用にも家庭用にも用いられるもので、一般消費者が通常生活の用に供する可能性がある状態で販売されるものは対象) ・サロン前かけ  ・作業衣 ・作業シャツ ・白衣 ・作業用オーバーオール ・つなぎ服 ・裁判官法衣 ・よだれかけ ・刈布
9 オーバーコート、トップコート、スプリングコート、レインコート、その他のコート 外衣の上に着用するコート類の総称(羽織は含まれない) ・インバネス(トンビ、二重回し) ・マント ・ロングコート ・ショートコート ・ビーコート ・トレンチコート ・ダッフルコート ・アノラックコート ・ラグランコート ・和服用コート(七分、道行き、角袖、防寒、単等)  
10 子供用オーバーオール、ロンパース 子供用の遊び着をいう ・カバーオール ・レギンス(子供用コドモヨウ) ・エベック  
11 下着 肌着類の総称 ・ランニングシャツ、丸首シャツ ・ステテコ、もも引き、ズロース等 ・キャミソール ・パンツ、パンティ、ショーツ等 ・襦袢 ・スリップ、ペチコート(下着シタギヨウ) ・腰巻き等 ・ファンデーションガーメント(ブラジャー、コルセット、ボディスーツ、ブラスリップ、オールインワン、ウェストニッパー、ガードル等の補正着) ・フンドシ ・タンクトップ  ・腹巻 ・おむつ ・おむつカバー ・シリコンゴム製のブラジャー ・腕カバー
12 寝衣 寝室着(和洋型を問わない) ・寝巻 ・パジャマ ・ネグリジェ ・ベビードール ・ナイトガウン ・バスローブ・肩あて  
13 靴下 すべての靴下 ・ソックス ・ハイソックス ・スポーツソックス ・フートカバー ・アンクレット ・ソクレット ・ストッキング ・パンティストッキング ・タイツ ・バレー用タイツ ・靴下カバー ・靴下足袋 ・長靴下 ・和装用ストッキング ・運動用ストッキング   ・軍足 ・レギンス(靴下クツシタヨウ ・サポータ ・レッグウォーマー
14 足袋 お座敷足袋又は岡足袋と称される足袋 ・先丸足袋 ・仕舞足袋 ・舞踊足袋 ・裸足足袋 ・足袋カバー ・ニット足袋 ・地下足袋 ・運動足袋
15 手袋 すべての手袋(指先等の特定箇所にゴム加工したものを含む) ・編み手袋 ・作業手袋 ・指なし手袋 ・ミトン ・革又は合成皮革付手袋(雑貨工業品により表示してもよ) ・メッシュ手袋 ・防寒用手袋 ・装飾用手袋 ・鍋つかみ用ミトン ・軍手 ・ゴム製手袋 ・革製手袋 ・合成皮革製手袋
16 ハンカチ 手拭き用の方形の布片(60cm平方未満のもの)  ・綿布製ハンカチ ・麻布製ハンカチ ・タオルハンカチ ・ガーゼハンカチ  ・バンダナ ・ポケットチーフ  
17 毛布 あらゆる繊維製の毛布  ・掛け毛布 ・敷き毛布 ・ベッド毛布 ・毛製毛布 ・ビニロン毛布 ・綿毛布 ・角巻き ・ぬいぐるみ
18 敷布 敷布団又はマットレスの覆い布の総称、両端又は周囲等に縫製等の加工がなされている製品 ・シーツ ・ベッドシーツ ・おねしょシーツ  
19 タオル、手ぬぐい 1枚に裁断し、染色又は縫製等の加工がなされている製品 ・浴用タオル ・湯上がりタオル ・手ふきタオル ・スポーツタオル ・ビーチタオル ・日本手ぬぐい・キッチンタオル ・キッチンタオルや布巾フキンのうちパイルのあるもの ・タオルハンカチ ・ディッシュタオル等パイルのないもの ・ぬいぐるみ ・雑巾
20 羽織、着物 コート類を除くすべての和服用外衣 ・羽織-袷(あわせ)、単羽織、茶羽織、袖なし羽織、紋服、法被、半てん ・着物-長着、単(ひとえ)、打ち掛け、振り袖、留め袖、訪問着、布帛(ふはく)製羽織下、浴衣 ・袴(はかま) ・甚平 ・作務衣(さむえ)  
21 マフラースカーフ 及びショール 首巻き(襟巻き)、肩掛けの総称 ・ストール ・ネッカチーフ・ネックウオーマー・ケープ ・頭巾 ・帽子 ・ターバン
22 ひざ掛け 防寒、汚れ防止、膝隠し等の目的で使用されるもの ・ひざ掛け毛布  
23 カーテン 縫製等の加工がなされたもので金具の有無を問わない ・暗幕 ・クロスカーテン ・ドレープカーテン ・ドアカーテン ・カフェカーテン ・繊維製ブラインド ・のれん ・自動車用カーテン
24 床敷物(パイルのあるものに限る) パイルのある繊維製床敷物であって、糸や繊維により基部上にある厚みをもって形成された繊維表面をもつ床材 ・織じゅうたん(・ウィルトン ・ダブルフェイス ・アキスミンスター ・段通) ・カーペット(・タフテット・シャギー・カットパイル・ループパイル・電着) ・電気カーペットカバー・トイレマット・バスマット・キッチンマット ・三笠織 ・ニードルパンチカーペット ・電気カーペット
25 上掛け(タオル製のものに限る) 通称、タオルケットと呼ばれるもの ・縫製タオルケットと片面起毛アクリルボアを縫い合わせた上掛け ・タオルケットと綿ローン生地を縫い合わせた上掛け ・こたつ掛け
26 ふとん 中に綿、ポリエステル、羊毛、羽毛等の繊維が詰められているもの ・掛けふとん ・敷きふとん ・肌ふとん ・座ぶとん ・ベッドパット ・こたつ掛け布団 ・かいまき ・キルトケット ・タオルケット及び毛布を表地に使用し、中綿を入れたもの ・タオルケット地にキルティング生地を縫い付けたもの ・肩掛け ・クッション ・こたつ敷き ・フェルトのみが詰められたふとん ・まくら・寝袋
27 毛布カバー、ふとんカバー、まくらカバー及びベッドスプレッド 寝具に関係するカバー類(全体を包み込むようにした袋状のもの) ・こたつ掛け布団カバー ・座ぶとんカバー ・クッションカバー・ソファーカバー・椅子カバー ・電気毛布専用カバー
28 テーブル掛け テーブルをすっぽり覆う目的で作られた布 ・テーブルクロス ・ダイニングテーブルクロス ・テーブルマット ・こたつ掛け ・ランチョンマット・布製コースター
29 ネクタイ 男性用、女性用のネクタイの総称 ・蝶ネクタイ ・アスコットタイ ・セーラー服用ネクタイ ・ニッテッドタイ ・ループタイ
30 水着 男性用、女性用の水に入る際に着用するもの ・水泳パンツ ・水着のアンダーパンツ ・パレオ ・水泳帽
31 ふろしき 物を包む正方形の布の総称 ・弁当包み(正方形のものに限る) ・簡易手提げ袋 ・油単 ・ふくさ・掛けふくさ・おくるみ・袋状の弁当包み・巾着
32 各種帯の総称、軽装用に用いる結びの部分とその他の部分が分離している改良帯も含まれる ・丸帯 ・袋帯 ・名古屋帯 ・腹合わせ帯 ・喪服帯 ・半幅帯 ・ひとえ帯 ・軽装帯 ・つけ帯 ・しごき帯 ・かけした帯 ・角帯 ・へこ帯 ・折帯 ・丹前帯 ・帯あげ ・伊達締め・子守帯・おんぶ紐
33 帯締め 及び羽織ひも 帯締め:結んだ女帯が解けないようにその上に締める細いひも羽織ひも:羽織の「ち」と称される小さな輪に通して左右を結び合わせる一対のひも ・組ひも  ・撚(よ)りひも ・編みひも ・巻きひも ・貼り合わせひも ・丸ぐけ ・羽織ひも(組ひも製品) ・織りひも等の製品 ・腰ひも

備考:対象外の商品であっても、消費者保護の観点から対象品目に準じた品質表示をすることを推奨します。

 

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2.組成繊維名及び商標の表示

(1)組成繊維名表示の原則
 組成繊維である全ての繊維の名称は、繊維製品品質表示規程別表第5の上欄に掲げる繊維の種類に応じ、下欄に掲げる「指定用語」の一つを用いて表示し、それぞれの繊維の混用率を併記することが基本です。(規程第3条本文、第6条、別表第5)(例 2-1参照)

例2-1 組成繊維名の表示

 綿 70%

 ポリエステル 30%

 

 表示者の氏名又は名称

 連絡先(住所又は電話番号)


(2)商標表示の原則
 特定の繊維名を示す商標を付記する場合は、指定用語の横に続けて表示します。

 括弧内には、商標名そのものだけを表示すれば良く、「商標®」(®:registered trade markの略)や「登録商標○○」などのような登録商標である旨の表記は不要です。

例2-2 繊維名を示す商標を附記した表示

 ナイロン(商標) 100%

 

 表示者の氏名又は名称

 連絡先(住所又は電話番号)

 指定用語には繊維の名称を示す商標以外の語を付記してはいけません。

例2-3 繊維名を示す商標以外の語が付記された不適正な表示

 ナイロン(繊維名の商標ではない語) 100%

 

 表示者の氏名又は名称

 連絡先(住所又は電話番号)

※繊維名の商標ではない語とは、生地の商標、加工方法の商標などをいいます。


(3)指定外繊維の表示の原則
 指定外繊維の表示方法は「指定外繊維(繊維の名称又は商標)」です。
「指定外繊維(繊維の名称) 100%」又は「指定外繊維(商標) 100%」のように表示することができます。(規程第6条、別表第5)
なお、かっこ書きで付記する「繊維の名称」は基本的には日本工業規格(JIS)、国際標準規格(ISO)の繊維用語に拠りますが、これに該当する名称がない場合は、広く一般に使われている繊維の名称を用います。

 指定外繊維に付記する用語は、繊維製品品質表示規程に明記されているとおり「その繊維の名称を示す用語(または商標)」です。「その繊維の名称を示す用語」としては、出来るだけ具体的な繊維の種類を記す必要があります(なお過去に繊維素(セルロース)を主成分とする繊維について繊維素繊維と称していた ことがありましたが、上記規定にそぐわないことから使用してはいけません。)。

繊維の名称を示す用語を用いた例:指定外繊維(ヘンプ)、指定外繊維(ジュート)、 指定外繊維(ケナフ)、指定外繊維(カポック)、指定外繊維(バショウ) 等

なお、繊維・生地の履歴が不明な場合で、繊維の鑑別が今のところできないとされている繊維の場合
1)ヘンプ、ジュート、ケナフ等の植物系繊維で履歴が不明の場合
指定外繊維(植物系繊維)
2)リヨセル、キュプラ等と思われるが履歴が不明の場合
指定外繊維(植物系再生繊維)
3)タンパク質からできているが、履歴が不明の場合
指定外繊維(タンパク繊維)
のように表示します。

 

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3.指定用語の文字の考え方

 指定用語は、規程別表第5の指定用語欄に示す文字を用いて表示することが原則です。

 ただし、英文字の指定用語の大文字を小文字にて表示されている場合(例: SILK → Silk silk 等)や以下のようなケースについては、実際の表示に用いられたとしても一般消費者に誤認を与える恐れはないものと考えられるため、不適正とはみなしませ ん。(例3-1参照)
例3-1:「綿 → めん、メン」 「麻 → あさ、アサ」 「らくだ → ラクダ」 「ガラス → 硝子」 「絹 → きぬ、キヌ」

 なお、これら以外の指定用語のうち「カタカナ」の用語は外来語のものであり「ひらがな」で表示すると読みづらくなること、「英文字」の用語は「英語表 記」のみが認められていることから、他の文字による表示は認められません。また、「カタカナ・漢字混じり」の用語は「漢字」を「カタカナ」又は「ひらが な」で表示すると読みづらくなり、一般消費者に誤認を与える恐れがあることから不適正表示とみなされます。(例 3-2参照)
例3-2:「ポリエステル → ぽりえすてる」 「SILK → Soie(フランス語)」 「ポリ塩化ビニル → ポリエンカビニル」

 

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4.法定表示と任意表示

 法定表示として指定用語を用い繊維の組成及びその混用率を表示していれば、法定表示と紛らわしくない表現の場合に限り組成繊維名を任意で表示することが可能です(規程第3条第4号)。

(1)任意表示の位置付け
 任意表示を行う場合は、法定表示との関係において当該任意表示が何に対するものなのかを明確にわかるように表示する必要があります。(例4-1参照)

例4-1 任意表示として毛50%の内訳を表示している

 カシミヤ 50%
毛   50%
(全体に対し、カシゴラ 35%、
ビキューナ 15%)

  表示者の氏名又は名称

  連絡先(住所又は電話番号)


特に表示した一組成繊維に対する内訳として任意の表示を行う場合は、その組成繊維名の内訳であることを明示するか、組成繊維名に対して、一文字下げる、行間を詰める、文字の大きさを小さくする、文字の太さを細くする等、任意表示の意味が正確に伝わるように工夫して表示がなされていることが必要です(例4 -2参照)。

例4-2 任意表示として毛50%を100%におきかえて、内訳を表示している

 カシミヤ 50%
毛   50%
   (毛に対し、カシゴラ  70%
ビキューナ 30%)

  表示者の氏名又は名称

  連絡先(住所又は電話番号)

(2)指定用語を含む任意表示の考え方
  繊維の名称を示す指定用語を含む任意表示を行う場合は、第3条第5号の規定により第9条の用語の制限を受けます。
① 例えば「カシミヤ100%」の組成繊維について、第3条第1号(第6条第1項(別表第5の指定用語))の規定により「毛100%」と表示し、この表示のほかに繊維の名称を示す表示を行う場合において、第9条第1項第1号の規定によりその繊維の混用率が100%である場合は、その表示に正、純、本等の用語を付記することができることから、「毛100%」の表示のほかに「カシミヤ」「純カシミヤ」等の表示は可能です

② また、「カシミヤの混用率が30%」の組成繊維について、第3条第1号(第6条第1項(別表第5の指定用語))の規定により「毛30%」と表示し、この表示のほかに繊維の名称を示す表示を行う場合において、第9条第1項第2号の規定によりその繊維の混用率が100%以外である場合は、その表示に混紡、混用である旨の用語を付記しなければならないことから「毛30%」の表示のほかに「カシミヤ混用」「カシミヤ入り」等の表示も可能です。
「毛100%」の法定表示と併せて「カシミヤ」「純カシミヤ」等の用語を表示すること、又は「毛30%」の法定表示と併せて「カシミヤ混用」等の用語を表示することは、規程上は不適正とはいえませんが、カシミヤ等のより具体的な繊維名を指定用語として表示することができるにもかかわらず上記のように表示することは、消費者の判断をいたずらに混乱させる蓋然性が高いことから望ましい表示ではなく、「純カシミヤ」等又は「カシミヤ混用」等の表示を行う場合は、法定表示を「カシミヤ100%」又は「カシミヤ30%」と表示することが望ましいです。

 

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5.その他の任意表示

 法定表示の対象部位以外の部位である「ズボン裏地の組成」、「ポリウレタン等の表面加工(コーティング等)」等を任意で表示することは何ら問題はないで すが、法定表示と紛らわしくないよう に表示する必要があります。
また、この場合「ズボン裏地の繊維の組成」、「家庭洗濯等取扱い方法を表示する必要のない製品への取扱い絵表示」等を表示するに際しては、任意表示で あっても 繊維製品品質表示規程に定める表示方法に準じて表示することが望ましいです。


例5-1 表生地にポリウレタン加工を施したナイロン生地を使用し、裏生地がポリエステルのズボンの組成表示の例

 表生地  ナイロン    100%

  (ポリウレタンを表面にコーティング)

 裏生 地   ポリエステル 100%

  表示者 の氏名又は名称

  連絡先 (住所又は電話番号)

 

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6.部位の分離表示

 規程第3条第1号でいう「部位」とは、身頃、袖、衿等の製品の部分をいい、その他に生地を構成するたて糸、よこ糸 を含むものと解釈されます。
分離する場合には、製品全体の表示が行われることが必要なことから、分離した部位を一部分のみ示すのではなく、それ以外の部分についても明確になるよう 部位を示すことが必要であり、それが行われていない場合には不適正となります。

例6-1 前身頃が縦糸ポリエステル、横糸毛の交織織物、その他の部分が純毛織物、裏生地がレーヨンのジャヶット場合の例

 表生地

  前身頃

   たて 糸 ポリエステル 100%

   よこ糸 毛        100%

  その他 の部分 毛    100%

 裏生 地      レーヨン 100%

  表示者 の氏名又は名称

  連絡先 (住所又は電話番号)

 

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7.繊維製品と革製・合成皮革製衣料 などとの区別と表示事項

(1)繊維製品と合成皮革製品の区別
 天然皮革に似せた素材を用いた製品に対し、「繊維製品」又は「合成皮革製品」のどちらの該当規程で表示するかの判断は、 次によります。

① 「繊維製品」として取扱うもの
 ②の「合成皮革製品」として取扱うもの以外のものであって、例えば次のような製法による素材を用いたものは繊維製品として取り扱います。(ただし、生地 は織物・編物に限る。不織布は含まない。)
・繊維生地の表面に樹脂コーティングの加工をしたもので、繊維生地の織り目又は編み目が視認できるもの
・繊維生地の表面に起毛等の加工をしたもの(樹脂は使用しない)
・繊維生地に接着剤として樹脂を塗布し、その表面(樹脂層)に繊維植毛(フロック)の加工をしたもの

②「合成皮革製品」として取扱うもの
 基材に樹脂を含浸又はコーティングし、表面に型押し等の加工をして見た目や触感を天然皮革風にした素材を用いたもの。そのうち、基材に特殊不織布を用 い、表面に型押し等の加工をして見た目や触感を天然皮革風にした素材を用いたものは「人工皮革」と表示し、それ以外のものは「合成皮革」と表示 します。

 (2)繊維製品の一部に革又は合成皮革を使用している製品の表示
繊維製品の一部に革又は合成皮革を使用している製品の表示にあたって、「繊維製品」又は「革又は合成皮革製品」のどちらの該当規程に基づいて表示するか は事業者の判断に拠りますが、繊維製品部分が多ければ繊維製品品質表示規程で、革又は合成皮革製品部分が多ければ雑貨工業品品質表示規程に基づいて表示す ることが望ましいです。
繊維製品品質表示規程に基づいて表示する場合、使用部位を分かりやすく示し、使用した革又は合成皮革の種類を表示します。(規程第3条第1号)(例 7-1、例7-2参照)
使用部位にはポケットのパイピングやひじあて、ジーンズ尻に縫い付けられた革ラベル、コートのボタンホール周りに縫い付けられた皮革などがあり、大きさ を問わず表示が必要です。
なお、製品の主要構成部分以外の取り外しが可能な付属品に使用した革又は合成皮革、例えば、ボタン、ベルト(バックルを含む)、ファスナーの引き手など については、表示を省略 することができます。

例7-1 繊維製品品質表示規程に基づいた表示

 身頃  毛  100%
袖   牛革
取扱い絵表示

 表示者の氏名又 は名称

  連絡先 (住所又は電話番号)

 例7-2 雑貨工業品品質表示規程に基づいた表示

材料の種類:身頃 牛革
袖  毛 100%
取扱い上の注意
イ 色落ち、硬化又は劣化に関する注意事項
ロ 保存、手入れ方法に関する注意事項
ハ アイロン掛けに関する注意事項

  表示者の氏名又は名称

  連絡先(住所又は電話番号)

(3)取扱い方法の表示
 繊維製品品質表示規程に基づいて表示する場合は、革又は合成皮革の部分を含めた製品全体の取扱い方法を「繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示 方法(JIS L 0217)」によって表示していることが必要です。取扱い絵表示で不十分な場合は、文章によって補足することが望ましいです。特に、繊維、雑貨の両表示規 程で異なる表示事項(繊維製品品質表示規程にない事項)である革又は合成皮革製品の「硬化又は劣化等に関する注意事項」及び「保存、手入れに関する注意事 項」については、繊維製品品質表示規程に基づいて表示を行う場合であっても表示することが望ましいです。
また、一部に繊維を使用した革製又は合成皮革製衣料ともいえるので、雑貨工業品品質表示規程に基づき材料の種類を明記し、繊維部分を含めて製品全体とし て取扱い上の注意を表示することもでます。当然、この表示に取扱い絵表示があっても差し支えないです。

(4) 毛皮、皮革、合成皮革等(以下、「毛皮等」という。)を細長く裁断したものを使用した繊維製品について

毛皮・皮革等を単独で使用している場合、あるいは、毛皮・皮革等と毛糸など糸(「家庭用品品質表示法施行令の別表 一 繊維製品 (一)糸」に規定されている糸)が併せて使用されている場合ともに、裁断された毛皮・皮革等は細長い形状(細長く切って撚をかけたものも含む) のものであっても繊維製品品質表示規程の対象の繊維には該当しません。

具体的な表示方法
1) 毛皮の場合
a)毛皮だけが使用されている場合
幅の広い毛皮の製品でも、裁断された毛皮の製品でも共に家庭用品品質表示法の表示対象の製品は該当しません。
ただし、消費者等への情報伝達の観点から、任意表示によってどのような動物の毛皮を使用しているのかを分かりやすく表示するために、当該毛皮の材料となる 動物の名称を付して「○○毛皮」のように任意表示することが望ましいです。(表示者が相当の努力を払っても動物種の同定が困難な場合には、単に「毛皮」と 表示することも可能です。)
なお、繊維織物又は編物生地の裏地が使用されている場合には、繊維製品品質表示規程に準じて裏地の組成を表示することが望ましいです。

b)毛皮を裁断したものと毛糸など糸が併せて使用されている場合
毛皮を裁断した部材と、毛糸など糸が併せて使用されている製品の場合は、使用比率に応じて下記の二とおりの対応となります。
①毛糸など糸が主に使用されている場合
毛糸など糸の部分が繊維製品品質表示規程の対象となり毛糸など糸の部分については同規程に基づく表示が必要。この場合、毛皮を裁断した部材は、当該毛皮の 材料となる動物の名称を付して「○○毛皮」のように任意表示することが望ましい。表示者が相当の努力を払っても動物種の同定が困難な場合には、単に「毛 皮」と表示することも可能です。

 例7- 3 

表生地 羊毛   100%

(ラビット毛皮使用)

裏生地 レーヨン 100%

  表示者の氏名又は名称

  連絡先 (住所又は電話番号)

 例7- 4 

表生地 縦糸 羊毛  100%
横糸 ミンク毛皮
裏生地 ポリエステル 100%

  表示者の氏名又は名称

  連絡先 (住所又は電話番号)


②毛糸など糸が従として使用されている場合
家庭用品品質表示法の表示対象の製品には該当しません。

2) 天然皮革の場合
a)天然皮革だけが使用されている場合
幅の広い天然皮革の製品でも、裁断された天然皮革の製品でも共に雑貨工業品品質表示規程に基づいた表示が必要です。

b)天然皮革を裁断したものと毛糸など糸が併せて使用されている場合
天然皮革を裁断した部材と、毛糸など糸とが併せて使用されている製品は、天然皮革を裁断した部材は、雑貨工業品品質表示規程に基づいた表示(当該皮革の 材料となる動物の名称を付して「(○○革)」と表示)が必要です。一方、毛糸など繊維部分が繊維製品品質表示規程の対象となり、毛糸など糸の部分は同規程 に基づく表示が必要です。

3) 合成皮革又は人工皮革の場合
a) 合成皮革又は人工皮革だけが使用されている場合
幅の広い合成皮革又は人工皮革の製品でも、裁断された合成皮革又は人工皮革の製品でも共に雑貨工業品品質表示規程に基づいた表示が必要です。

b)合成皮革又は人工皮革を裁断したものと毛糸など糸が併せて使用されている場合
合成皮革又は人工皮革を裁断したものと、毛糸など糸とが併せて使用されている製品は、合成皮革又は人工皮革を裁断した部材は、雑貨工業品品質表示規程に 基づき「合成皮革」又は「人工皮革」の表示が必要です。一方、毛糸など糸の部分は繊維製品品質表示規程の対象となり、毛糸など繊維部分は同規程に基づく表 示が必要です。

 

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8.輸入品の品質表示

8.輸入品の品質表示

(1) 表示に際しての留意事項

 家庭用品品質表示法の対象となる商品を外国より輸入して日本国内の消費者に対して販売する場合には、家庭用品品質表示法に基づく日本語による表示が必要となります(一部、繊維の組成を示す用語においてはSILK、NYLON等の用語を用いることは可能。)。家庭洗濯等取扱い方法の取扱い絵表示については、JIS L 0217に基づく表示が必要です。

 輸入された商品に日本の家庭用品品質表示法に基づく品質表示を行うに際しては、日本の品質表示の方が消費者の目に付きやすくなるよう、取り付け方に配慮してください。 そのため、外国の品質表示の上に日本の家庭用品品質表示法に基づく表示を重ね縫いするか、又は必要に応じて、外国の品質表示は取り外す等することが望ましいです。

 輸入品に外国の法律等に基づいてなされた品質表示(任意表示)と家庭用品品質表示法に基づいてなされた品質表示(法定表示)があり、両者の表示内容が大幅に異なっている場合は紛らわしい表示(規程第3条第4号)になることから不適正とみなされます。 例えば、外国の表示が「手洗い」であるのに対し、日本の品質表示が「水洗い禁止」となっているとか、外国の表示が「アイロン掛け可能」であるのに対し、日本の品質表示が「アイロン掛け禁止」となっているように両者で大幅に内容が異なっている場合は、紛らわしい表示と解釈されます。 このような場合は、外国の品質表示の上に日本の家庭用品品質表示法に基づく表示を重ね縫いする等して日本の品質表示の方が消費者の目につきやすくなるようにしなければなりません。

(2) 繊維名の日本の繊維製品品質表示規程に基づく表示への変更

 輸入品に付されている外国語や略号による組成繊維の表示を日本の繊維製品品質表示規程に基づく表示に変更するに際しては、下記の対照表を参考にしてください。

国際的によく用いられている略号 英語 日本でよく用いられている略号 JIS L による繊維名称 
<斜体はJISに規定されていない名称>
繊維製品品質表示規程による表示
(指定外繊維については表示の例)
イタリア語 フランス語 ドイツ語
AB Manila   マニラ麻 指定外繊維
(マニラ麻)
Abaca Manila Manila
AC Acetate A アセテート アセテート
ACETATE
Acetato Acetate Acetat
AF Other Fibres   <その他繊維> 指定外繊維(○○○) Altre Fibre Autres Fibres Sostige Fasem
AG Alginate   <アルギン酸繊維> 指定外繊維(アルギン酸繊維) Alginica Alginate Alginat
AL Alfa   アフリカハネガヤ 指定外繊維(アフリカハネガヤ) Alfa Alfa Alfa
AS Asbestos   石綿 指定外繊維(石綿) Amianto Amiante Asbestfaser
  Carbon fiber CF 炭素繊維 炭素繊維      
CA Hemp   大麻 <ヘンプ> 指定外繊維(大麻)
指定外繊維(ヘンプ)
Canapa Chanvre Hanf
CC Kokos   ココヤシ 指定外繊維(ココヤシ) Cocco Coir Kokos
CL Chlorofibre L ポリ塩化ビニル ポリ塩化ビニル Clorofibra Chlorofibre Polychlorid
CO Cotton C 綿 綿
コットン
COTTON
Cotone Coton Baumwolle
CU Cupro Cu キュプラ キュプラ Cupro Cupro Cupro
EA Elastane   <弾性繊維の総称>
(ポリウレタンである場合が多いが、ポリエチレン系のものも出回っている。)
ポリウレタン である場合が多い Elastan Elasthanne Elasthan
EL Elastodiene   ゴム糸 <繊維とは見なしておらず対象外> Gomma Elastodiene Elastodien
FL Fluorofibre Fl フッ素系繊維 指定外繊維(フッ素系繊維) Fluorofibra Fluorofibre Fluorfaser
GI Broom   えにしだ 指定外繊維(えにしだ) Ginestra Genet Ginster
GL Glass   ガラス繊維 ガラス Vetro Verre Glasfaser
HA Hair   ヘヤー Pelo o crine Poll Haar
HE Henequen   ヘネケン <りゅうぜつらん> (サイザル麻の別称) 指定外繊維(ヘネケン) Henequen Henequen Henequen
JU Juta   黄麻 <ジュート> 指定外繊維(黄麻)
指定外繊維(ジュート) 
Juta Jute Juta
KE Ibisco   ケナフ <洋麻 タイジュート ハイビスカス麻> 指定外繊維(ケナフ) Kenaf Ibisco Ibisco
KP Kapok   カポック 指定外繊維(カポック) Kapok Capoc Kapok
LI Flax Li 亜麻 Lino Lin Leinen
MA Modacrylic MAn アクリル系 アクリル系 Modacrilica Modacrylique Modacryl
MD Modal   モダル <強力レーヨン> レーヨン
RAYON
Modal Modal Modal
ME Metallic   金属繊維 金属繊維 Metallica Metallique Metallisch
MG Maquey   マゲイ  (サイザル麻に類似した品であるが植物学上は別) 指定外繊維(マゲイ) Maquey Maguey Maguey
NY Nylon N ナイロン ナイロン
NYLON
Nylon Nylon Nylon
PA Polyamide N ナイロン ナイロン
NYLON
Poliammidica Polyamide Polyamid
PB Polycarbamide   <ポリカーボアミド> 指定外繊維(ポリカーポアミド) Poliureica Polycarbamide Polyharnstoff
PC Acrylic An アクリル アクリル Acrilica Acrylique Polyacryl
PE Polyethylen Pe ポリエチレン ポリエチレン Polietilenica Polyethylene Polyaethylen
PI Paperyarn   <紙> 指定外繊維(紙) Carta tessile Papetier Papiergarn
PL Polyester E ポリエステル ポリエステル POLYESTER Poliestere Polyester Polyester
PP Polypropylene Pp ポリプロピレン ポリプロピレン Polipropilenica Polypropylene Polypropylen
PR Protein   <蛋白繊維> 指定外繊維(○○蛋白繊維) Proteiva Proteinique Proteinfaser
PU Polyurethane Un ポリウレタン ポリウレタン Poliuretanica Polyuretane Polyurethan
RA Rayon R レーヨン レーヨン
RAYON
Rayon Rayon Rayon
SI Sisal   サイザル麻 指定外繊維(サイザル麻) Sisal Sisal Sisal
SE Silk Si
シルク
SILK
Seta Soie Seide
SN Sunn   インド麻 指定外繊維(インド麻) Sunn Sunn Sunn
TA Triacetate T トリアセテート アセテート
ACETATE
トリアセテート
Triacetato Triacetate Triacetat
TR Textile residues or unespecified composition   <繊維残留物又は未確認組成> その他繊維
その他
Residui tessilio composizione non determinata Residus textiles ou composotion non determinee Textilreste oder
TV Trivinyl   トリビニール 指定外繊維(トリビニール) Trivinilica Trivinyl Trivinyl
VI Viscose R レーヨン レーヨン
RAYON
Viscosa Viscose Viskose
VY Vinylal   ビニラール 指定外繊維(ビニラール) Vinilal Vinylal Vinylal
WA Angora   アンゴラ アンゴラ
Angora Angora Angora
WB Beaver   ビーバー Castoro Castor Biber
WG Vicuna   ビキューナ Vigogna Vigogne Vikonja
WK Camel   らくだ らくだ
キャメル
Camello Chameau Kamel
WL Lama   ラマ Lama Lama Liama
WM Mohair   モヘヤ モヘヤ
Mohair Mohair Mohair
WO Wool   羊毛

 (羊毛である場合が多いが、羊毛以外の獣毛も含めてwoolと称する場合もある。)

羊毛
ウール
WOOL

Lana Laine Wolle
WP Alpaca   アルパカ アルパカ
Alpaca Alpaga Alpaka
WS Kashmir   カシミヤ カシミヤ
Kashmir Cacheire Kasehmir
WT Otter   かわうそ Lontra Loutre Fischotter
WU Guanako   ガナコ <野生ラマ> Guanaco Guanako Guanako
WV Virgin wool   <新毛> 羊毛
ウール
WOOL
Lana vergine Laine vierge Shurwolle
WY Yak   ヤク Yack Yack Yack

(3) 原産国の表示について

 家庭用品品質表示法上は、繊維製品等の家庭用品について原産国を表示することは義務付けられておらず、原産国を表示する場合の基準も定められていません。
しかし、商品の原産国の表示については、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法[昭和37年法律第134号])上、「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)において一定の定めが置かれています。この告示は、原産国の表示することそれ自体を義務付けるものではありませんが、一般消費者が原産国を判別することが困難であると認められる一定の表示を不当表示に該当するものとして禁止しています。このため、例えば、A国で生産された家庭用品に、日本の事業者名やB国の国名などが表示されている場合には、一般消費者が原産国を判別することが困難にならないようにするため、原産国を「A国製」と明示することが必要になる場合があります。

景品表示法の詳細につきましては、消費者庁の次の窓口にお問い合わせいただくか、下記のホームページを参照してください。
 消費者庁 http://www.caa.go.jp/ 
            ※御相談いただく前に,まずはこちらをご覧ください。
                運用基準・ガイドラインhttp://www.jftc.go.jp/keihyo/lawindex.html 
                よくある質問コーナー(景品表示法Q&A) http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/index.html

情報提供・御相談
 景品表示法違反に関する情報提供,景品表示法に関する相談は,03-3507-8800(代)から,次の担当部署へお願いいたします。
 
景品表示法違反に関する情報提供:表示対策課景品・表示調査官(情報管理)

事業者からの相談:表示対策課指導係

 

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