自殺未遂でも健康保険適用 厚労省、精神疾患の場合厚生労働省は11日、自殺未遂をした人が医療を受けた際の健康保険適用について、精神疾患がある場合には保険適用を認めるよう、大企業の健康保険組合や市町村の国民健康保険などに通知することを決めた。 健康保険法は、原則として故意の負傷の場合には保険給付を認めていないが、厚労省は精神疾患による自殺未遂は例外とする解釈を過去にも示している。ただ、「自殺未遂の場合は一切、保険は適用されない」と誤解している健保組合などもあることから、あらためて周知することにした。 この問題をめぐっては、昨年7月、東京都内で自殺を図り意識不明となった長男=当時(40)=の治療費に保険が適用されず、負担を苦にした母親(67)が長男を刺殺する事件があった。 【共同通信】
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