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特商法表記基準
日時: 2010/05/06 23:46
名前: 名無しのゴンベエ

って、どうなのだろうか?

「特定商取引」を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」(第1条)法律である

って事で・・・

住所の番地が?? 詳細が不明 、代表者氏名が??などは、不実記載になるんだろか??

メンテ

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Re: 特商法表記基準 ( No.1 )
日時: 2010/05/07 10:07
名前: 名無しのゴンベエ

こつこつメールの特商法表記も番地が記載されていませんね。
(優良サイトでもいやがらせ防止のために書かないようにしているとか)

以前あったリドメで私書箱の住所になっていたところがありましたが、郵便物が届けばよいってことでもないですよね。

マネーマックスグループは「東京都」しか書いていないし。

安心して商品の購入(広告の依頼)ができませんね。
メンテ
Re: 特商法表記基準 ( No.2 )
日時: 2010/05/07 16:23
名前: こつこつメール

こつこつの特商法ですが、違反はしておりません。
番地などの詳しい表記は必要ないとのことです。

以前は特商法を詳しく表記しておりましたが、
不審者の被害がありまして申し訳ありませんが
詳しい表記ができない状況です。
メンテ
Re: 特商法表記基準 ( No.3 )
日時: 2010/05/08 17:10
名前: 名無しのゴンベエ

>>2
被害があったのですか。
それでは伏せておいたほうがいいですね。

違反じゃないのならそれでいいです。
メンテ
Re: 特商法表記基準 ( No.4 )
日時: 2010/05/09 08:14
名前: 名無しのゴンベエ

住所の詳しい表記が必要ないのであれば、特商法はザル法です。
違反ではない根拠は?
マイルールでしょうか?
メンテ
Re: 特商法表記基準 ( No.5 )
日時: 2010/05/09 14:27
名前: 名無しのゴンベエ

http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/ecrule/index.html

「番地などの詳しい表記は必要ないとのことです。」とのことですが、経産省のHPには確かに省略可の項目(それでも、特定条件を満たす場合のみ)はありますが、住所について「番地まで記載する必要はない」などの内容、百歩譲って「誤解してしまうであろう」内容すら見あたりません。

運営者の方が「必要ない」とする根拠は何ですか?詳しく納得のいく説明を求めます。
メンテ
Re: 特商法表記基準 ( No.6 )
日時: 2010/05/09 14:30
名前: 名無しのゴンベエ

こういう"マイルールでの都合のいい解釈"の積み重ねが信用の失墜の第一歩です。このような指摘があった場合にもっと真摯に万人が納得できうる説明とその根拠を示すべきかと思います。
メンテ
Re: 特商法表記基準 ( No.7 )
日時: 2010/05/09 14:44
名前: こつこつメール

まず現在広告の受注はこつこつメールでは行っておりませんので、
特商法には該当しません。

メンテ
Re: 特商法表記基準 ( No.8 )
日時: 2010/05/09 16:30
名前: 名無しのゴンベエ

ポイントバックに掲載されている特別会員が出した案件は広告受注にあたらないのですか?

特別会員なら無料でポイントバック広告を出せるのですか?
メンテ
Re: 特商法表記基準 ( No.9 )
日時: 2010/05/09 16:52
名前: こつこつメール

前特別会員の方からご依頼を受け、
記載しております。
また、その方には住所等をメールでお送りしております。
またホワイト工房でも広告受注の際、
自動返信メールに記載しております。
メンテ

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