Re: 特商法表記基準 ( No.1 ) |
- 日時: 2010/05/07 10:07
- 名前: 名無しのゴンベエ
- こつこつメールの特商法表記も番地が記載されていませんね。
(優良サイトでもいやがらせ防止のために書かないようにしているとか)
以前あったリドメで私書箱の住所になっていたところがありましたが、郵便物が届けばよいってことでもないですよね。
マネーマックスグループは「東京都」しか書いていないし。
安心して商品の購入(広告の依頼)ができませんね。
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Re: 特商法表記基準 ( No.2 ) |
- 日時: 2010/05/07 16:23
- 名前: こつこつメール
- こつこつの特商法ですが、違反はしておりません。
番地などの詳しい表記は必要ないとのことです。
以前は特商法を詳しく表記しておりましたが、 不審者の被害がありまして申し訳ありませんが 詳しい表記ができない状況です。
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Re: 特商法表記基準 ( No.3 ) |
- 日時: 2010/05/08 17:10
- 名前: 名無しのゴンベエ
- >>2
被害があったのですか。 それでは伏せておいたほうがいいですね。
違反じゃないのならそれでいいです。
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Re: 特商法表記基準 ( No.4 ) |
- 日時: 2010/05/09 08:14
- 名前: 名無しのゴンベエ
- 住所の詳しい表記が必要ないのであれば、特商法はザル法です。
違反ではない根拠は? マイルールでしょうか?
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Re: 特商法表記基準 ( No.5 ) |
- 日時: 2010/05/09 14:27
- 名前: 名無しのゴンベエ
- http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/ecrule/index.html
「番地などの詳しい表記は必要ないとのことです。」とのことですが、経産省のHPには確かに省略可の項目(それでも、特定条件を満たす場合のみ)はありますが、住所について「番地まで記載する必要はない」などの内容、百歩譲って「誤解してしまうであろう」内容すら見あたりません。
運営者の方が「必要ない」とする根拠は何ですか?詳しく納得のいく説明を求めます。
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Re: 特商法表記基準 ( No.6 ) |
- 日時: 2010/05/09 14:30
- 名前: 名無しのゴンベエ
- こういう"マイルールでの都合のいい解釈"の積み重ねが信用の失墜の第一歩です。このような指摘があった場合にもっと真摯に万人が納得できうる説明とその根拠を示すべきかと思います。
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Re: 特商法表記基準 ( No.7 ) |
- 日時: 2010/05/09 14:44
- 名前: こつこつメール
- まず現在広告の受注はこつこつメールでは行っておりませんので、
特商法には該当しません。

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Re: 特商法表記基準 ( No.8 ) |
- 日時: 2010/05/09 16:30
- 名前: 名無しのゴンベエ
- ポイントバックに掲載されている特別会員が出した案件は広告受注にあたらないのですか?
特別会員なら無料でポイントバック広告を出せるのですか?
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Re: 特商法表記基準 ( No.9 ) |
- 日時: 2010/05/09 16:52
- 名前: こつこつメール
- 前特別会員の方からご依頼を受け、
記載しております。 また、その方には住所等をメールでお送りしております。 またホワイト工房でも広告受注の際、 自動返信メールに記載しております。
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