大学院を修了して4月にベンチャー企業に就職したばかりの男性(24)が、電話応対のミスなどを理由に退職を強要されたとして、社員の地位確認と3年分の給与支払いを同社に求める労働審判を東京地裁に申し立てた。男性は試用期間中の入社9日目に退職届を書かされたという。
申し立ては4月26日付。申立書などによると、男性は大学院在学中の昨年5月、神戸市に本店を置くITコンサルタント会社に内定。4月に入社し東京本社に配属されたが、社内試験の成績や電話応対の仕方を理由に「落ちこぼれ」などと大声で叱責(しっせき)され、反省文を連日書かされた。
9日夕、男性を個室に呼び出した上司は約2時間にわたって「給料だけもらって居座るのか」と迫り、自己都合を理由とする退職届を書くよう指示した。
男性は「反省文を突き返されたり怒鳴られたりの毎日で身も心もぼろぼろだった。反論しても聞き入れてもらえず、あきらめて従うしかなかった」と話す。今後は福岡県の実家に戻って就職活動を再開する予定だが「入社直後の退職が採用に悪影響を及ぼすのでは」と不安を漏らす。
代理人の吉原政幸弁護士も「密室で圧力をかける行為などは明らかに違法。男性は新卒という就職機会を逸することになった」と批判する。これに対し同社は「コメントすることはない」としている。【市川明代】
毎日新聞 2010年5月9日 2時31分(最終更新 5月9日 10時04分)