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産経新聞
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撲滅は可能なのか 警視庁ネットハンターが狙う闇サイトの“急所” (3/4)

2010年05月06日 12時44分 更新

進まぬ法整備……「表現の自由害する」

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 なぜ、闇サイトを取り締まる法整備が進まないのか。

 ある捜査幹部は、一部の表現をネットで使うことを法律で規制することについて、「取り締まる側の警察としてはいい話」と歓迎する。しかし、「例えば『殺す』という表現を取り締まり対象にしたとき、ネットに『殺す』と書き込むのはだめなのに、口で言うのは大丈夫ということになってしまう。ネットだけを規制するというのは難しい」と整合性の面で法整備の困難さを説明する。

 業界団体をはじめとした民間による自主規制のルール作りを支援している総務省消費者行政課も、「国会での審議で『誰もが有害と思う表現』をしっかりと定義し、国民の同意を得て規制することが望ましい」と法整備の必要性を認める。

 だが、「表現というのは不愉快と思う人がいれば、そうでない人もいる。国が『有害な表現』の定義を決めるわけにいかない。法律で正当な表現行為まで規制し、表現の自由や閲覧の自由を害する恐れがある」と、行政による立法には消極的だ。

 主権者である国民が同意しない限り、表現の自由という “高いハードル”をクリアすることは難しいというわけだ。

 一方で、独自の“闇サイト禁止法”の試案を発表した弁護士もいる。元警察官僚でネット犯罪対策にも携わったことがある後藤啓二弁護士だ。

 「問題は闇サイトが現実に犯罪につながっているということ。放置する理由がわからない」

 後藤弁護士はそう語り、法規制に及び腰な国の対応に憤りを隠さない。

 試案は、(1)ネット掲示板を使って犯罪仲間の募集や犯罪の実行を請け負うような申し入れをすることを禁じる(2)犯罪仲間を募集するなどの書き込みを主な内容とする掲示板をつくってはならない−といった内容だ。

 投稿者、管理人双方に闇サイトへの関与を禁じており、具体的な禁止表現を定めてはいない。闇サイトの存在自体を許さないということだ。

 また、闇サイトは管理人のほとんどが気軽な副業感覚で広告収入を得るために開設しているとされ、アクセス数が多い有名なサイトであれば「月に1人、2人は食べていくことができる」(渋井氏)ほどの収入があるという。

 そうした状況を受け、後藤弁護士は「管理人たちは表現の自由のことなんて考えていない。闇サイトが違法行為となればほとんどが閉鎖される。過剰に『表現の自由』に反応しすぎで、自制するのはおかしい」と訴える。

[産経新聞]

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